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書類とは?/ スタッフィ

[ 110] 「書類送検」って、何の書類をどこに送るの? | エキサイトニュース
[引用サイト]  http://www.excite.co.jp/News/bit/00091190809265.html

政治家やタレントなどが捕まったニュースで、やたらと見かける「書類送検」って言葉。でも「書類送検」といっても、しっかりした意味が分からないまま、なんとなくのニュアンスでよしとしてる人も多いはず。どんな「書類」なのか、どうやって送るのか、そもそもどこへ送るのか……。まず広辞苑で調べると、早くもいくつかの謎が解ける。そこには“司法警察員から検察官に捜査書類および証拠物のみを送付すること”って書いてある。つまり検察官に送るから、略して“送検”。「キムタク」みたいなもんだ。じゃあそれを、どんな方法で送っているんだろう。検事のもとで事務官をやっている松さん(仮名)に、話を聞いた。「警察と検察以外に第三者が入ってはいけないので、警察官から検察官へ手渡ししています。これは、刑事手続について書かれた“刑事訴訟法”の中で定められておりまして、第三者によって改ざんされないように、などの理由があります」送ると言いつつ、手渡しだったとは。確かに重要なものだから、当たり前といえば当たり前。「忙しいからバイク便で」なんてことは絶対できないようだ。ところでそんな話を聞いていると、松さんが意外なことを話し始めた。「この、一般的に言われている“書類送検”という言葉、実は検察などでは使っていないんです」え、書類送検って言わないの?「正式には“送致”(そうち)と言いまして、“書類送検”はマスコミなどが使い始めた言葉かもしれません」“送致”って言葉は、書類のみを送る場合だけじゃなく、書類と身柄の両方を送る場合にも使われるという。だからマスコミは、伝わりやすい言葉として“書類送検”っていう単語を作ったんだろう。送致、なんだか専門的で賢い感じがする言葉だ。最後に、松さんへもうひとつ質問。政治家やタレントが捕まったときって、いつも書類のみの“送致”になるイメージがあるけど、実際はどうなんだろう。「確かに、有名人はそうでない方と比べると、送致が多いかもしれません。刑事訴訟法の第六十条に書いてあるんですが、被告人に定まった住所がないときや、逃亡や証拠隠滅などの恐れがあるときに、身柄も送致することが多いんですね。有名な方だと、それらの条件に当てはまりづらいので、書類のみの送致になることが多いのかもしれません」そっか、有名人パワーってわけじゃなかったんだ。検察官のバッジに描かれているのは、紅色の旭日に、菊の白い花弁と金色の葉。その形が霜と日差しの組合せに似ていることから、秋に降りる霜と夏の厳しい日差しを表す“秋霜烈日”と呼ばれ、刑罰や志操(守って変えない主義や主張)の厳しさに例えられている。すべてに言えることだけど、検察官の公平で厳しい判断のうえで、決定がなされているのだ。よく聞くんだけどしっかり理解してなかった言葉。今日の話をまとめると、正式名称は「送致」で、その意味は「捜査書類や証拠物を、警察から検察に手渡しすること」。これで、ニュースに“書類送検”って言葉が出てきても、しっかり理解できるんじゃないだろうか。以上、知ってるとちょっとだけ役に立つことが「あるよ」という知識でした。(イチカワ)
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[ 111] 入国管理局
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan03.html

(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの
(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの
(3) 日本人の配偶者である場合には,本邦に居住する当該日本人の身元保証書,日本人の特別養子又は子である場合には,本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの
(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの
イ 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの
(4) 永住者の配偶者である場合には,本邦に居住する当該永住者の身元保証書,永住者の子である場合には,本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
(当事者夫婦で写っているスナップ写真,両親の婚姻に係る証明書,祖父母の婚姻に係る証明書,両親の出生に係る証明書,祖父母の出生に係る証明書,認知に係る証明書,養子縁組に係る証明書,公証書等の提出を求められることがあります。)
オ 呼寄せ人が日本人である場合は住民票の写し,外国人である場合は外国人登録証明書(外国人登録済証明書でも可)又は旅券の写し
(2) 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書,当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その収入を証する文書
ア 申請人が経費を支弁する場合は,次のいずれか一又は複数の文書で申請人が経費を支弁することができることを証するもの
(ア) 申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払可能な資産を有することを証する文書
イ 申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は,次のいずれか一又は複数の文書で申請人の経費を支弁することができることを証するもの
次のいずれか一又は複数の文書で当該外国人の身分関係を明らかにするもの (すでに,日系人として身分関係が明らかな場合は不要です。)
(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの
(イ) 扶養者の住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの

 

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