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[ 374] 独立行政法人 空港周辺整備機構 [情報公開制度 > 情報公開制度について]
[引用サイト]  http://www.oeia.or.jp/jyouhou/seido.html

平成13年12月5日に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が制定されました。(平成14年10月1日施行) 情報公開法においては、誰でも法人文書の開示を請求することができる権利(開示請求権)と、 政令で定められる情報について、適時かつ利用しやすい方法により独立行政法人等が情報提供を行う制度(情報提供制度)の整備が定められています。
この開示請求権と情報提供制度により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、その諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)を全うされるようにすることが目的とされています。 当法人においても本法律に基づき、法人文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう努めるとともに、情報提供制度に基づく情報開示を積極的に進めてまいります。
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律】 【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令】
電子メールやFAXによる請求は受付いたしません。請求先は、当法人(独立行政法人空港周辺整備機構理事長又は理事長代理)宛になります。 なお、窓口へのご来訪にあたっては、公共交通機関等をご利用下さい。
請求書では、請求する法人文書を特定する必要があり、具体的に法人文書名等を明らかにしていただくことになります。 なお、法人文書の名前等がわからない場合については、法人文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上、請求する法人文書を特定することになります。また、当法人で保有している法人文書は、情報公開窓口や当法人のホームページで調べられます。
請求書において、請求者の氏名、住所、法人文書の名称等が記載されていない等の不備がある場合は、その内容を補正していただくことになります。
また、その他に文書を閲覧したり写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要になります。
情報公開法では、法人文書は開示することを原則としておりますが、例外的に次に掲げる事項については不開示となります。なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内※に行い、請求者に文書で通知します。 ※事務処理上の困難その他により決定期限を延長する場合は、その旨を書面により通知します。
3.国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの
4.国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
請求した文書が不開示とされた場合、60日以内に異議申立てを行うことができます。異議申立てを受けた場合、当法人は、内閣府に設置されている情報公開審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ決定等を行うこととされています。 なお、開示決定の処分や異議申立てに対する決定等について、裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。
請求文書が、他の独立行政法人等や行政機関により作成された文書である場合には、直接その文書の作成元に請求していただくようお願いします。 これらの文書や、他の独立行政法人等や行政機関において開示決定をすべき文書が当法人を通して開示請求された場合には、その事案を当該独立行政法人等や行政機関に移送し、移送先において開示決定等が行われます。この場合、当法人は、請求者に対しその旨を書面により通知します。
開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口等で実施することとなります。なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。

 

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