備考とは?/ スタッフィ
[ 106] インドネシア - 備考 - ジェトロ
[引用サイト] http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/idn/invest_11/
改正法は、マネーロンダリングの定義を、犯罪である(であろう)と疑われる資産を、その出所を隠して、あたかも正当な資産のように見せかけようと、移転・支払・購入・贈与・寄付・預入、海外へ持出・交換などの取引に供してしまうことと明示。この「犯罪の成果」とみなされる資産には、汚職や贈収賄、密売買などに加え、資本市場・保険・税務・林業・環境・海洋分野の犯罪、偽札作り、賭博、売春、禁固4年以上に匹敵するその他の犯罪より得られた資産が追加され、改正前の法律で犯罪の成果とみなされる資産の金額を5億ルピア以上とする記述は消えた。 マネーロンダリングを行った/受領した/試した、協力した個人、マネーロンダリングのための便宜を与えた在外インドネシア人/法人への罰則は、5?15年の禁固刑と1億(旧50億ルピア)?150億ルピアの罰金に修正。一方、監督対象となる金融サービスの提供者は、金融部門のサービスだけでなく、金融にかかわるその他のサービスを提供する者にも拡大(郵便局が追加)された。また、金融サービス提供者によるPPATK(金融取引・報告分析センター)への金融取引報告、および海外への持出/海外よりの持込資金の関税総局への報告の対象には、外貨取引/外貨が加えられた。 このほか、マネーロンダリング防止・撲滅のための国際協力についての規定も大幅に追加され、全体に監視が強化された。 調達の方法は、一般入札を通じた調達が原則。限定入札や直接選定、直接指名は特別な場合にのみ限る。国家公務員や公営企業の従業員が在職のまま物資/サービスの提供者になったり、物資/サービス使用者の出納係や政府機関や公営企業の監察担当の者が調達委員会/官になることが禁じられた。 なお、調達委員会はこれまで必ず設置のこととされていたが、5千万ルピアまでの調達の場合は調達委員会の設置義務はなくなり、調達官によって進められてもよい(5千万ルピアを超える調達には調達委員会の設置は義務)。また、調達委員会の委員数は3人からの奇数人数とする。 一方、物資/サービス提供者の条件は、同業者団体からの証明書は必要ない。しかし、過去4年間に政府あるいは民間において、下請けの経験も含め物資/サービスを提供する仕事を得たことがあること(ただし設立から3年未満の物資/サービス提供者、個人の物資/サービス提供者を除く)が条件。 なお、本決定では、契約額が500億ルピアを超える請負サービス、100億ルピアを超えるコンサルティング・請負サービス・物資供給を除くその他の物資/サービス、50億ルピアを超えるコンサルティング・サービスの調達に限り、原則、外国企業の参加も可能である。ただし、当該分野で能力を有する国内企業があればその企業との提携(パートナーシップ、下請けなど)が必要である。 協議開始から30就業日以内に合意に達した場合は、合意書に署名し、現地の産業紛争関係裁判所に登録する。 協議開始から30就業日以内に合意に達しなかった、あるいは協議が決裂した場合は、紛争を現地の労働担当機関に登録。 紛争登録後7就業日以内に、調停官による調停、あるいは仲裁人資格を有する仲裁人による仲裁を選択する。期限内に調停か仲裁を選択できなかった場合は、仲介官による仲介に任される。 調停・仲裁・仲介いずれも期間は申請受理より30就業日。調停および仲介は、調停官あるいは仲介官の提案に紛争当事者が回答する形で合意を模索する。調停・仲介で合意、に至ったケースは、合意書に署名して現地の産業紛争関係裁判所に登録。合意に至らなかった場合は、産業紛争関係裁判所に紛争解決を申請できる。 仲裁では、まず和解を模索し、和解に至ったら和解証書に署名して現地の産業紛争関係裁判所に登録。和解が得られない場合に仲裁人の裁定を受ける。仲裁人の裁定は拘束力があり、最終的なものである。 調停あるいは仲介で合意に至らなかった場合に解決を申請する。仲裁の場合は、和解に至らなければ仲裁人の裁定を受けることになるので、産業紛争関係裁判所へ訴え出ることはできない。公判期間は初公判から50就業日。原則、産業紛争関係裁判所の判決は最終的・恒久的なものである。 産業紛争関係裁判所は、各州都にある県/市の地方裁判所と最高裁判所に設けられるもので、現行の中央/地方労働紛争解決委員会(P4P/P4D)に代わる機関となる。二者協議や調停・仲裁・仲介における合意の登録先でもあり、労使紛争等の管理がまとめられた。それぞれの段階での紛争処理期間も明確に定められ、スピーディーで公正な紛争処理の実現に期待がかかる。 汚職裁判所の法的管轄地域は全国に及び、国外におけるインドネシア人による汚職についても審理・裁決する権限が認められている。 政府と事業体とのインフラ整備協力は、大臣/国家機関の長/地方首長が選定したプロジェクトについて、政府と事業体との間で協力契約を結ぶか、あるいは大臣/国家機関の長/地方首長が事業体へ事業許可を供与する形で実施される。 事業体の調達は、プロジェクトが協力契約による場合は入札で、事業許可に基づく場合は事業許可の競売で調達。 また、大臣/国家機関の長/地方首長の選定プロジェクトに挙げられていないプロジェクトについて事業体の方から協力を提案することも可能である。これが認められた場合、一般入札を実施して事業体を調達。提案が受け入れられた事業体には落札価格の10%相当、あるいはその事業体が支出したコストをカバーする補償が支給される。 投資誘致の拡大を目指し、インドネシアでは現在インフラ整備が急務。発電事業などを中心に日系企業も大いに関わる部分であり、政府との協力についてのポジションを明確に把握する上で参考になるものと思われる。 日系企業の関心が高いASEAN域内の陸海空路7ルートを中心に、物流ネットワークに関する基礎情報を網羅。輸送の実情・利便性等の情報をビジュアル化したCD-ROM付 これがあれば海外生活も安心・充実!「治安の悪い国」というイメージを払拭し安心してジャカルタの生活を送っていただくための一冊。 アジアの投資環境比較(労働力)‐タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム・中国・インド‐ ASEAN主要国、中国(華南)、インド各国の労働力・人材の需給状況、賃金動向、労務関連制度など労働力に関わる総合的な投資環境についての必読書! |
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