今後とは?/ スタッフィ
[ 159] X51.ORG : 人間の寿命は今後20年で1000歳以上に
[引用サイト] http://x51.org/x/04/12/1018.php
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従って、おそらく今後10年の間に我々はまずネズミに対して実験を行い、その寿命を著しく延ばす事に成功するでしょう。 そしてその次の10年間で、人間にも適用することが可能になると見込んでいます。この技術が完成すれば、我々はもはや老化による老衰や虚弱、そしてそれらに起因にする疾病を恐れることはなくなるわけです。 もちろん、こうした技術が完成した後も、我々は不死になるわけではありません。それは例えば交通事故や、毒蛇にかまれた時、新種の悪性インフルエンザにかかった時、我々はこれまで通り死ぬでしょう。しかし、我々全てを待ち受ける死因の一つ - 老衰は避けられるようになるわけです。 また私の推測では、この技術は現在生きている我々の世代に適用することが可能だと考えています。なぜなら、現在中年や老年の身体に蓄積された損傷も修復することが可能だからです。従って、この技術が完成し、1000歳まで生きることになる最初の世代は、今現在60歳程度の世代になるのではないかと考えています。 ただし、この技術は老化それ自体と同じく、非常に複雑なものとなります。老化現象は大きく分けて7種類の細胞と分子の損傷が原因となっています。例えばそれは細胞が置き換えや転換なしに失われていくことなどです。しかしまた、これらの現象は現在使われている、あるいは開発中のテクノロジーによって潜在的には修復可能なことです。 人の寿命は様々ですが、現在一般的には、大体65歳から90歳くらいの間に死亡しています。人は年齢を重ねるうちに虚弱になるからです。しかし今後、人の平均寿命は大体数千年単位の範囲になるでしょう。これはもちろん推測値に過ぎませんが、この数値は現在の若年死亡者の平均寿命から導かれたものです。 例えば現在、あなたが安全な地域で暮らしている十代の少年であるとした場合、あなたが翌年死ぬ可能性は非常に低い。従って、その場所で生き続ける限りは50/50の可能性で千年以上生きることができるようになるわけです。 そしてここで重要なのは、そうなった場合、誰しもが虚弱や衰弱を恐れなくなるようになるということです。誰もが精神的に、そして肉体的に若いため、つまるところ貴方が気をつけるべきなのは、迫りくるトラックの速度、すなわち交通事故などになるわけです。 また、もし我々の技術が完成し、実際に老化が防止されるようになれば、大きな社会的変化が起こるでしょう。事実、現在我々が行う研究に対して惧れを抱き、人間の自然の摂理に逆らうべきではない、と主張する人々も少なからず存在します。しかし、私に言わせればそれこそ悪徳であると思います。そうした主張はすなわち、我々は生きる権利を否定するべきである、とするものと言えるでしょう。 確かに、人が生きること、死ぬことを選ぶのは人間に与えられた最も基本的な権利です。しかしその一方で、我々の力の及ぶ限り、人々がより良く生きるチャンスを与えることは、我々の最も基本的な義務の一つなんです。 例えば人を延命すること、そして命を救うことの間には違いはありません。何故なら、それらはどちらとも、我々が彼らに対してより長く生きる権利を与えることに他ならないからです。そしてこの理屈でいえば、抗老化を行うことを否定するのは、そのまま老人を延命することに価値はない、というのと一緒で、高齢者差別だとさえ言えるでしょう。 また一部にはこのように革命的に人々の寿命が延びたならば、人は恐ろしく退屈な日々を送ることになるのではないか、と主張する人もいます。しかし、私に言わせれば、まったく逆です。寿命が延びることにより、人はその生命を最大限に利用して、能力を高めていくことが出来るでしょう。実際今日でさえ、しっかりとした教育を受け、探求心を持った人は退屈など感じる暇さえありません。それに人が興味を持つべきものがこの世から全く無くなるなんていうことは想像もできません。 それから、中にはこうした抗老化技術の開発をあたかも神様ごっこのようであるとして、自然に反するものであると否定する人々もいます。しかし、私に言わせれば、我々が発見出来るものを無視すること、そのほうが余程不自然なことです。我々人類はこれまでにも、車輪や火を開発し、その能力や苦手なものを補うことを実現させてきたわけです。 そして我々は今、人類が長い間恐れ続けてきたもの、老衰や虚弱に対して戦いを挑むわけです。それに、もしこれが神様ごっこに見えたとしても、おそらくそれさえも、結局は神の手のひらの上の出来事に過ぎないわけですからね。」 現在、オーブリー博士は大学でのSENS計画を進める一方、ネズミを延命させる事を競いあうメトセラマウス賞も主催している。 昨日の奇跡体験!アンビリバボーで「衝撃報告!20年後にヒトの寿命は1000歳になる」という特集をやってました。不老不死を実現している生物としてベニクラゲが登場し... 元放送作家でエッセイストとして知られる永六輔氏が、多国籍IT企業フィリップスにより極秘開発された「リバース・エイジングLEDアレイ」の実証人体実験に参加... これが普及したら、頭の固いじーさんばーさんが死ななくなっちゃうじゃないか。ほっといても自動的に世代交代していくのを俺はすごく期待してたのに。 善人で生きている人は、死んだ後に天国にいけるから。とか考えるんだろうけど、老衰が無くなるってことは、ほとんど死ぬってことが考えられなくなるのと同じなのではないだろうか? 人間の興味がなくなることはないっていうけど、実際生きれる年を増やす前にいろいろと法律やらなんやらを変えなければならないとおもうね。40代以上の中卒の人とかが気軽に通える高校とか。 でも成し遂げられなかったらこの記事を思い出すことはないでしょう。ようするに記憶というものは曖昧であると。 ということは若返らせることもできるといっているんでしょうか。永遠に若い体かぁサイヤ人や波紋使いみたいだ。 いかんせん人生は短い、過去の人間を見れば分かるが、自分が残した成果なんてものは80年ぽっちの人生じゃ分からないものだ。せめて自分がやったことをわずかでも多く見てみたい。 人口や食料の問題は気にしても始まらない、それはいつか石油が枯渇するのを恐れているのとさして変わらないくらいの問題だ。いずれ無くなるものは無くなる。遅いか早いかだ。 あと、怪我や病気に関してだが、トカゲとかは肉体の一部が破損すると特殊な遺伝子が破損した部位のデータを引っ張り出して直すのだそうだが、人間にもその遺伝子は発動してないだけであるそうだ。 理屈はどうでもいいから、ただ長生きしたいという気持ちも理解できる。老いさらばえてまで生きていたくない、という気持ちも解るきがする。 考えても答えは出ないが、まあいいや。考えようが何しようが俺も他の人と同じく、寿命は限られているんだから。 60年代のアメリカでもティモシーリアリー博士なんかが、20世紀の終わりには老衰で死ぬ事は無くなるなんて言っていたが。 このままだって地球はあと千年保たなそうなのに、そんな技術が出来たら確実に人類が滅びるのを早めるだけだよ。 今日この人、J-waveのラジオ番組に電話で出演してた。もちろんこのニュースについてのインタビュー。 そもそも人間は200年以上生きられないような体の仕組みになっているという事は、それに意味があるんだろうに。 経済的に追いつかなくなってきた人から脱落してゆくのか・・・。"一期一会"とか"光陰矢のごとし"とかいう言葉も消えてしまう。 はんを推したような毎日の人生に刺激を求めて犯罪者が世に溢れかえるかも知れないし、人口問題や食糧、環境問題もどうなるのやら……。 長生きはしても、ボケてたら、そんな人が沢山いるようになったら、凄い困った事になるのではないのかと……。 ・・脳はチップでも何でもいいさ。多少人格やらがかわっても自分が生きれたらいいだろ。定義なんて知らんよ。 1000年も生きてどうするんだよ。今どう生きるかさえ俺は大変なのに、1000年もどう生きるかなんて、俺なら生きる気失せて自殺するだろうね。前なんかの漫画であったなぁ。主人公達が不老不死の薬探してついに見つけるんだよ。でも主人公はこう言いながらそれ捨てちゃうのな。 まぁでも、自分の彼女には勧めるかもしれない。死んで欲しくないし綺麗でいて欲しいって言うエゴイズムが働いてね。自分が可愛いっていうナルシズムが働く人は、自分にやりたくなるんだろうね。 1000歳までもいきたくない!って人もいれば 永遠にいき続けたい人もいるわけだし、自分で寿命を選ぶ時代が来るのかな。 例えば去勢手術+家族とはもう二度と会わない、月面開発とか凄まじく危ない所に無償で出向く義務を負う。とか。 千年も生きていれば>113が言ってるように、差別だとか戦争だとかが下らないことだって悟り開くんじゃないのか? 「寿命が1000年あるのが当然である世界」が当然のものになってしまえばもはや問題はないだろうが、その世界への「移行期」というのを考えると、やはりそこが一番の困難であると思うし、人類が克服するには結構な年代がかかると思う。 現代でさえ、先進国のような豊かで便利な世界のすぐ隣に、今日食べるものもない世界が並列しているわけだから、1000年の寿命の人間と今までどおりの寿命の人間の対立が激しい時代がかなり続くことは容易に想像がつく。しかも、そんな便利な先進国にも先進国ならではの問題があるように、1000年の寿命の人間の世界にもその世界ならではの問題が生まれるはずだ。 要するに、人類「全体がそろって」次の段階にいく、というのができないことにすべての問題があるのであり、それじゃあどうしたらいいのか…そこらへんをふまえた面白いSF的な投稿記事がもっと読みたいんですよ俺は。サイトは本当に面白くて刺激的だし面白いことを書く人も確かにいるにはいるけれど、なんでほとんどはこんな想像力の貧困なやつばかりなんだ。 長寿国がのきなみ戦争を国外の代理戦争にしているのはそのため。発展途上国が戦争まみれなのもそれが理由。 1000年もあったら色んなことに挑戦できるなぁ。男に飽きたから女になってみよぉーっとか。事業が失敗しても平気だしね。 でも、こんな技術が普及するのは先進国だけ。途上国の人達はこんな先端技術の利益を享受できないのは、今の途上国の医療とかの現状を見れば明らか。この時点で寿命を延ばせる人はかなり限定されてくる。 そして、実際に人口増加が問題になっているのは途上国で、先進国の出生率は毎年下がっている。出生率が下がるのは、死ぬ危険と反比例しているから。死ぬ危険がなくなった状況では生き物は子孫を積極的に残そうとしない。 社会的に1000年生きる人とそうで無い人との間で対立が起きる、というのも、一般に技術が普及している状況になれば人それぞれの格差も小さくなるし、差別の問題は進んだ社会であるほど解消されていく。今の日本やアメリカなどの国の社会は、そのくらいのことは許容できる所までは成長してるんじゃないだろうか。というかそう信じたい。 俺は時間の感覚は1時間だとすれば、1時間/今まで生きた時間×そのときの感情 とか勝手に思っているから900歳ぐらいになると、時間がすごく早く感じると思うんだ。 実際技術が完成して、それを実行したところで1000年生きられるかどうかは1000年経たないとわからないし、それどころかいつ死ぬかもわからない。 なんでこんなに否定的なんだ?選択肢が広がっていいじゃないか。やっぱりすごい技術はすごいと認めようよ。その他の問題は1000年いきてるうちにおもいついてなんとかなるよ。 細胞の損傷がなくなるってことは若返るってことじゃないのだろうか?まあいずれにせよ死を選べるってことはいいことじゃないのでしょうか? 兼好法師も「人は40くらいで死ぬのがいい」と言っている通り、(40くらいで死ぬのは極端にせよ)やはり年老いたまま長く生きるのは個人的にはちょっと…。 裕福な人たちはいいよね、楽しいことがいっぱいあってさ、私みたいな貧しい者には生きるのがつらいよ、そしてそんな薬が開発されても手に届かない価格で、長生きできるのは金持ちだけなんだろうな〜あんなにヒゲをはやせるだけの余裕がほしい、、、神様は不公平だ、、もうたくさんです。 感情を除いた上で考えると、その技術が現実のものになることに物体の形状を1000年も維持できるということに何を異論を唱える必要があるだろうか。 全く不可能なことでも可能にしていく精神を持つことができないのであれば、1000年も生きる必要はないが、その精神を持つ人ならば、1000年でも足りないのではないだろうか。 技術うんぬんは彼(グレイ)以上に研究してない人が否定・肯定してるの読んでも説得力ないし、興味ない。発想を柔らかくしないと1000年生きても楽しめないよ。クローンに脳を移植って、近い内にありえる? で、まず俺が思ったのは、たぶん「個人主義の社会」になるだろうね。血縁関係ですら浅いモノになるだろうね。家族も死なないんだしさ。そこで生まれる需要は「休憩」だと思う。100年休みたい、5年間寝てたい、マトリックスみたいに、100年寝てる間に語学を脳に習得したいとか。。。 まぁ俺らが生きてる間はこの1000年説はないだろうね。ってのが現実。よってこういう討論は「もし3億円宝くじ当たったらどうする?」と似てる。同じくらいの確率だろうなぁ。。。。。 この技術は最高じゃないか。嘘くさくはあるが、もしこの技術を手に入れられるならそれこそ悪魔に魂を売ってもいいぜぇ。 だいたい2000年も昔の親父が呟いた妄想を信じてるのは考える力が無いとしか思えない。そういうやつこそいなくなって欲しいね。 勝手にありもしないことを妄信し、自分自身くたばるのは止めはしないが、それに他人を巻き込むなんてご近所迷惑もいいところだ。 ベニクラゲは、死ぬ間際にまた子供の状態に戻るらしいから、1000年生きるったってずっと老人のままじゃないんだろう。 だけど、嫌な事は乗り越えたり、解決したりして、また次に面白いことが出てくる、と思うとずっと自分からは死のうと思えずに生き続ける気がする。 その前に環境問題とか人種、宗教間の対立とか他のいろんなことで地球が50年も続かないと踏んでいるけど・・・ ちょうどマイナスイオン風呂やトルマリン・ペンダントのようなものです。疑似科学と言われても否定は出来ないでしょう.... PROMOTIONS?チャレンジャーによるチャレンジャーの為のサイト見るからに40代ウェブカムに愛想笑いやっぱり同じ女が空いてるなぜかロシア人が混ざってる無射精、無勃起、無挿入があなたのセックスを進化させるよく歩く女には“名器”が多いマングラ山中で行われる“死体の皮剥ぎ”チングリ返しなど覚えておきたい第2章 臀部と肛門の形態ピストン運動だけが性運動じゃない生きるとはウンコを食べることであるどうぶつのきたないもの学若者の間で大ウケ!体外幽体離脱 |
[ 160] 世界の処方薬売り上げトップ10と今後期待の新薬 | WIRED VISION
[引用サイト] http://wiredvision.jp/archives/200603/2006033105.html
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世界における処方薬の売り上げは、ヨーロッパや北米の伸びが鈍化しているにもかかわらず、初めて6000億ドルを超えた。 「こうした市場は、全体に占める割合こそ小さいが、成長が期待できるところでもある」と、IMSヘルス社のマレー・エイトキン上級副社長(企業戦略担当)は話した。 世界一売れた薬は、5年連続、米ファイザー社の高コレステロール血症治療剤『リピトール』だった。年間売上高は129億ドルで、2位の薬とは2倍以上の開きがあった。リピトールの後には、米ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMS)社と仏サノフィ・アベンティス社の抗血栓剤『プラビックス』、英アストラゼネカ社の胃食道逆流症治療薬『ネキシウム』、英グラクソ・スミスクライン(GSK)社の喘息治療剤『アドベアー』といった製品が続いた。 世界で最も売れた薬剤のリストから明らかに抜け落ちているものがある――バイオ医薬品だ。米国内では、貧血治療薬として米アムジェン社の2製品と米ジョンソン&ジョンソン社の1製品が、売り上げの上位10位以内に入っている。タンパク質から作られ、注射が必要なこうした薬剤はバイオテクノロジーに革命をもたらしたが、世界的に見るとまだそれほど影響を及ぼしていないようだ。とはいえ、バイオ医薬品は17%の伸びを示し、売り上げは530億ドルに達している。リストに載っている薬剤のほとんどは低分子、つまり20世紀初頭に製薬ビジネスに弾みをつけたものと同種の化学薬品だ。 売り上げは伸びているが、現在の大手製薬会社には革新性は欠けている。エイトキン副社長によると、2005年に主要マーケットで発売された新薬はたった30種類しかなく、1990年代の最盛期に比べると大きく減っているという。一方、明るい兆候としては、2005年には臨床開発段階の薬剤が2300種類あったことが挙げられる。最終段階のものとして、ガンの治療薬が96種類、心臓病の治療薬が51種類、抗ウイルス剤が37種類、関節炎や痛みの治療薬が28種類あると、IMSヘルス社は報告している。バイオテクノロジーによって開発される薬がいよいよ増えているが、このことは一般に考えられているほど大きな問題ではないと、エイトキン副社長は主張する。 「10年前に革新がどこで始まったかという点で見ると、歴史はそのままでいい」とエイトキン副社長は話す。例えば、多くの新薬は、高脂血症治療剤『プラバコール』に代表されるように日本企業や、抗ガン剤『タキソール』のように学術機関によって開発された。しかし、これらはいずれも、BMS社が供給し、巨額の売り上げにつながったのだ。 大手製薬会社が抱える問題はほかにもある。10億ドル単位で売れている薬剤はたくさんあるが、圧倒的な売上高を誇る薬剤がほとんどないことだ。売上高で2位の薬は、1位のリピトールの半分でしかなく、10位に入った米ワイス社の抗うつ剤『エフェクサー』の売上高は「わずか」38億ドルにとどまる。これはつまり、新薬の開発に成功したとしても、ジェネリック医薬品が生まれることによる売上高の穴が埋められない可能性があることを意味する。 BMS社とサノフィ社が、両社の主力製品であるプラビックスの特許をめぐり、カナダのジェネリック薬品メーカー、アポテックス社と和解を迫られた理由の1つも、この点にある。 しかし、米イーライリリー社と米アミリン・ファーマスーティカル社が共同で商品化した糖尿病治療薬『バイエッタ』、米セプラコア社の睡眠補助薬『ルネスタ』など、昨年発売された新薬の中に大きな可能性を秘めるものがいくつかあると、エイトキン副社長は強調する。さらに今後も、注目に値する薬剤が続々登場するという。とりわけ今年は、ファイザー社が初めて大々的に開発に取り組んだガン治療薬『スーテント』、サノフィ社が開発中の肥満治療薬『アコンプリア』という2つの主要な製品が登場する。 スーテントはすでに市場に出ているが、売り上げに関するデータはまだ得られていない。アコンプリアは米食品医薬品局(FDA)の認可待ちで、禁煙補助薬としては却下されている。心臓病の専門医の間には、この薬で心臓病のリスクが減る可能性があると歓迎する半面、副作用を心配する声もある。 アコンプリアは、マリファナ使用者に空腹感を覚えさせるのと同じ脳内レセプターをブロックすることで機能する。しかし、臨床試験で患者がアコンプリアの服用を中止するもっとも一般的な理由として、不安感などの精神的症状が出ることが挙げられている。シーダーズ・サイナイ医療センターの医師プレディマン・K・シャー氏は「これは『幸福感を覚えるレセプター』をブロックする薬だ。主な不安材料として、うつや自殺願望に悪影響が出る可能性があることが挙げられる」と説明する。ただ、それでもシャー氏はこの薬に大きな期待を寄せている。 |
[ 161] 2ちゃんねるの「終わり」とブログの今後 - nikkeibp.jp - from ガ島通信 メディア崩壊の現場を歩く
[引用サイト] http://nikkeibp.weblogs.jp/gato/2005/06/2channel.html
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前回の「ブログの終わりと始まり」に、たくさんのブロガーからトラックバックを頂きました。いろいろな視点があり参考になりました。何度も言いますが、物事は複雑です。この連載もある物事を一面的に切り取っているに過ぎませんが、ブログの双方向性がその一面性をフォローしてくれていると考えています。私の「視界」が狭くても、皆さんの意見を聞きながら考え方を見直し、整理することができるのは大変ありがたいことです。 「終わり」(ここでの「終わり」は前回とは意味が異なっています)と言っても、2ちゃんねるが閉鎖されたわけでも、消え去ったわけでもありません。私はこの「終わり」の意味を、2ちゃんがオルタナティブなマスメディアに成長できなかったと捉えています。 既存マスメディアでは、「怪しげなネットコミュニティの代表格」、「オタクやネット右翼の集う場所」などのレッテルを張られていますが、2ちゃんの魅力は真偽ではなく言葉遊びにあります。真実なのかウソなのか分からない面白そうなネタで言葉遊びをする。矛盾を突っ込んだり、応援したり、批判したりしながら書き込みが展開していくサイバーコミュニケーションです。 このような言論は一見無秩序に見えますが、そうではありません。広告やスパムコメントは、ボランティアの削除人が巡回して消去していますし、スレッドの話題と異なる書き込みやローカルルールを無視すれば2ちゃんの先輩たちによるアドバイスがあったりします。西村氏は「真偽は読者が判断すること」と発言していますし、2ちゃんねらーの「ソースを示せ」にも代表されるように、ある種のリテラシーも存在しています。 一時期猛烈に輝き、存在感を示した2ちゃんですが、なぜ「終わった」のか。なぜマスになり得なかったのかを解明するひとつのキーワードがリアルであると考えています。 ised@glocomでは、『オフ板は2ちゃんねらーが最後に行き着く場所だ』というコメントが紹介されています。このコメントは、「マトリックスオフ(公共の場所で、映画マトリックスに登場するネオをエージェントスミスが追いかけるという趣向)」を主催していたある人の発言です。 これは、2ちゃんがリアルへつながるコミュニケーションを模索していたことを示しています。他にも「うまい棒を持って選挙に行こう」、「湘南ゴミ拾いオフ」など、いろいろな試みが行われ、話題にもなりましたが定着しませんでした。リアルな行動すらネタ化されてしまいました。 これを最終的に決定付けたのが「電車男」です。「真偽不明」のネタだったはずのものが、本となって印刷され書店に積み上げられ、ワイドショーで語られ、人々の間で「確からしい」ものになっていく。次々と電車男関連本が出版され、映画、テレビドラマ化…。2ちゃんが紡ぎだした物語は、既存メディアに取り込まれ、消費されていきました。 ネタ物語のリアル化。この逆説によって、リアルを模索していた人たちは、既存マスメディアの軽薄さと、リアル世界のくだらなさを改めて思い知らされることになりました。「ウソから出たマコト」のような状況を冷ややかに見ていた2ちゃんねらーは、再びサイバーへ「引き篭もって」(決して否定的な意味ではありません。リアルを意識することが絶対善であるとは考えていません。あくまでマスメディアとしてどうなのかという視点ですのでご注意ください)いきます。 現在、2ちゃんは、細分化された各スレッドで「マターリ」とする場となっています。巨大な掲示板にもかかわらず、横のつながりを持たない小さなコミュニティの集合体になってしまい、マスメディアにはなり得ませんでした(リアルへ影響力を持ちすぎた2ちゃんを制御するため、西村氏らが電車男を「わざと消費させ」、リアルへの模索を失敗させたのかもしれない、とうがった見方が頭をよぎりましたが、これこそネタ文化2ちゃんの思うツボなのかもしれません…)。 ちなみに、2ちゃんは依然として大きな存在であるように見えますが、これは常に取り上げるものが一歩時代遅れである既存マスメディアの特性によるもので、消費の最終段階に入っているだけです。現状の「マターリ」が続く限り、2ちゃんがこれ以上社会的存在感を増すことはないでしょう。 では、2ちゃんとブログの違いはどこにあるのでしょう。ブログは「@名無しさん」が大半の2ちゃんに比べて、匿名にせよハンドル名(HN)にせよ、一定期間書き続けることによって管理人や運営主体の同一性が担保される構造となっています。そして、ほとんどのブロガーが、イベントや旅行、買い物など身の回りの出来事や家族や友人との付き合いや悩みなど、リアルに根ざしたエントリーを立てています。 それらは、アクセスも少なく、コメント欄もレスがないか、友人や家族からのものですが、そのようなブログが今後はさらに増えていくでしょう。ブログの普及は「匿名と実名」や「サイバーとリアル」論争をあっさり乗り越えていく可能性があります。「ブログ終焉」論争でも、「リアル」と言う言葉がかなり使われています。私には、この反応こそが、ブログがリアルに根ざしたコミュニティツールへ変貌を遂げようとしていることへの、リアルとサイバーを切り分けたいネットワーカーたちの反発、不安の表れではないかと思えるのです。 新聞社では、事件事故、漁業補償交渉や合併・地方自治などを取材する一方、中高生向け紙面のリニューアルを担当し、「紙」媒体の価値と限界を認識。2004年9月にブログ「ガ島通信」をスタートする。既存メディアの問題点と意識改革、新しいメディアと参加型ジャーナリズムについて議論している。 |
[ 162] hxxk.jp - 自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します
[引用サイト] http://hxxk.jp/2006/03/29/2357
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自転車の悪質な道路交通法違反行為に、いわゆる「赤切符」を用いた取締りを強化するという流れになりました。そこで、どういった行為が道路交通法違反行為にあたるのかをまとめてみました。 警察庁は25日、警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取り締まりを積極的に進めていくことを決めた。 このまま自転車の交通違反が増えれば、自転車にも交通反則通告制度が適用されるように道路交通法が改正され、頻繁に取締りが行われるようになる......かもしれません。 ということを予測していましたが、そういった改正はなくそのまま取締りが強化されることになりました。 自転車は道路交通法上は車両(軽車両)にあたり、信号無視や2人乗りは取り締まり対象になるほか、一時停止などの交通標識には原則従わなければならない。 しかし、自転車は駐車違反や一定速度内のスピード違反など、比較的軽い交通違反に適用される行政処分の「青切符」の対象にならず、自転車の取り締まりは罰金などの「前科」につながる赤切符しかない。これまで警察は取り締まりに慎重だった。 自転車の違反に対して青切符が適用されることはないということも、自転車には反則金という概念はないという記事で触れました。 詳しくはその記事を読んでいただければ分かりますが、交通違反通告制度 ( いわゆる青切符 ) が適用されるのは自動車や原動機付自転車の運転者に限られているため、軽車両である自転車については適用されない、ということです。 自動車運転免許や原動機付自転車運転免許をお持ちの方であれば、公道におけるルールは理解していると思われますが、自転車には運転免許は必要ありません。 運転免許を持っている人の場合、自転車に乗る時も自然とそれらのルールが思い出されて慎重な運転になると思います。 しかし、運転免許を持っていない人の場合、信号無視や一時停止義務違反などのポピュラーなもの (?) ならともかく、知らず知らずのうちに違反となってしまうようなルールがいくつか存在します。 たいていは親から、あるいは学校の自転車教室などで習うものですが、ここで改めてまとめてみようと思います。 極端な話、今後はこういった根拠を元に過剰な取締りがなされてしまう可能性も考えられるので、知っておいて損は無いと思います。 この場合でも並進できるのは 2 台だけで、公道における 3 台以上の軽車両の並進はいかなる場合も認められていません。 そちらに詳しく書いてありますが、要するにという標識がある場所で警音器を鳴らさなければならない場合や見とおしのきかない交差点などを通行する場合を除き、むやみに よって、自転車で通行している際に、進路上に歩行者がいて邪魔だからベルを鳴らしてどかせるということはしてはいけません。 とあるため、例えば前を歩く歩行者が急に自転車の進路上によろけてきた、といった場合などは一概に違反とは言えないでしょう。 ( その場合は、直後にも自転車が走行して近づいているのでもなければ、まず停止をすることが先決だとは思いますが。 ) また、このケースでは「ベルを鳴らすこと」についてのみ考えていますが、実際は歩行者に対してベルを鳴らすような場面では、本来通行すべきではない歩道を通行するという違反や、車道と歩道の区別が無い道路において前を歩く歩行者にベルを鳴らしてどかせ、そのままその脇を減速せずに通行するという違反が発生している可能性があります。 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる また、 16 歳以上の運転者が、補助椅子に幼児 1 人を座らせて自転車を運転することは認められているという記述を見かけたのですが、それは全国的にそうであるのか、都道府県あるいは市町村の条例あるいは施行規則で認めているのか分かりません。 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない 自転車は軽車両に分類され、軽車両は車両に含まれるため、自転車は原則として歩道を通行してはならないということになります。 この場合は「自転車及び歩行者専用」ということが示されており、たいていは「自転車通行可」という補助標識が併せて掲げられているので、この場合は自転車の通行が可能であると捉えて良いでしょう。 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない 基本的には自転車は車道、歩行者は歩道を通行するため、お互いがお互いの通行を妨げることはありません。 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる と定められており、例えば車道と歩道が段差などによって区別されておらず、自転車も歩行者も路側帯を通行するというケースは充分に考えられます。 と定められているため、歩行者を押しのけて通行するといったことはしてはならないということになります。 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない と定められています。以前改正道路交通法の一部施行に関するメモで自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用について触れましたが、自転車の運転中における携帯電話の使用自体はこれは含まれません。 しかし、携帯電話の使用自体に罰則が無くても、使用することによって片手運転となり、ハンドルやブレーキを確実に操作できなくなってしまうため、違反となると考えるべきでしょう。 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない これは自転車に限らず歩行者でもそうなのですが、「自動車でなければ信号無視をしてもオーケー」なんてことは無いですよという意味で書いておきます。 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない 杉本哲太氏の飲酒運転と、福島みずほ氏の間違った法律知識にて詳しく解説していますが、要するに自転車であっても飲酒運転は違反行為であるということです。 なお、罰則については杉本哲太氏の飲酒運転と、福島みずほ氏の間違った法律知識のコメント欄にて意見を交わしていますが、酒酔い運転については自動車と同じ罰則が適用されるようになったという情報があるものの、道路交通法の条文だけを読む限りではそのような解釈には至らないのではという疑問点が残っています。 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする あくまで危険を防止し、交通の安全と円滑を図るものであるので、これまで挙げた違反行為を行ったからといってその全てが取り締まられ、罰則を受けるということはありません。 しかし、これまでは「自転車だから捕まらない」という風潮があったものが、それによって危険を助長してきていたがために、今後罰則を受けてしまう可能性が高くなったのは事実です。 「罰則を受けるから」守るのではなく、「罰則があるということはそれだけ危険につながるということだから」守るという意識につながってもらいたいと思います。 本文でタンデム自転車は例外になっているのですが、各都道府県の条例レベルで、許可・不許可が明示されているケースが多いです。 車の交通違反のようにある程度点数稼ぎのための乱発されるのは警戒したいけど、自転車の交通規則を徹底するというのは賛成だし、はっきりいってこれは小学校とかの授... この文を読み、ベルを鳴らさないようにしてみました。しかし、歩行者の後ろを気付くまでゆっくり走るか、「すみません。」と声をかけるかしか方法はなく、どちらも歩行者との雰囲気は微妙でした。気が向きましたら、どうしたらいいか教えてください。 路側帯の無い歩行者混在の道路は「待ってあげる」のが基本です。もしくは自転車を降りて早足で歩行者を通過しましょう。 おのひろきさんの weblog はしばしば参考にさせていただいているのですが、今回例示いただいた記事は未読でした。 ベルは難しい問題ですよねえ。法律を厳密に解釈するなら歩行者に向けて鳴らすのは良くないのですが、人によっては邪魔だと思って鳴らすのではなく「自転車が近づいていますよ」と存在をお知らせするために鳴らしている人もいますし。 ( 同じような例に自動車のサンキューハザードもありますね。本来使うべきでないものなのですが、お礼の意味で使うという ) どうすれば良いのか、というのは本当にケースバイケースだと思います。私は専ら近所のサイクリングロード ( 歩行者・自転車専用なのだけど歩行者はほとんど通らない ) を走っていますので、あまり深く考えなくて済んでいるのですが、生活道路などではそういうわけにもいきませんよね。 もっとも、自転車側が ( 歩行者に対しては ) 交通強者であることを自覚していれば、今回のような厳密な解釈および罰則の適用にいたらなかっただろうと考えると、お互いのことを考えて道路を通行することが第一なんだなあと思いました。 ( それは自動車と自転車の関係にも帰結するのですが ) 路上駐車が無い前提で、自動車が走るレーンと自転車が走るレーンと歩道が明確に分けて確保されれば自転車乗りとしては非常に嬉しいのですが。 昔、自転車で路側帯を走っていたところ、警察官から歩道を走るようにと注意を受けたことがあります。 ついでに路側帯走行中、後ろから車にはねられたときも、「歩道を走らないからこうなるんだ!」と警察官から説教をうけたこともあります。 体験談と主観を以って言わせていただきますが、警察官自身が道交法を正しく理解していないケースが多々あります。 1412 さんの事故の場合も詳細が分からないので断定はできませんが、歩道を走らずに路側帯を走っていて自動車にはねられたのならば、責められるべきは自動車の運転手だと思います。 現行法と現状を照らし合わせてみると、法律に対して道路事情が追いついていないというのが実情です。車道の走行を厳密に行わせるならば 1411 で私が書いたように、自転車専用レーンを車道に設けるような方針になれば、少なくとも歩行者対自転車、自転車対自動車の事故は激減するはずですから。 今回の記事を書いた目的ですが、「現行法がこうなっているんだから自転車乗りはこれらを厳守せよ ! 」というつもりは無く、「警察が法的根拠を以って取締りを強化するという方針を打ち出してきたのだから、『知らなかった』で捕まってしまうことのないよう、そしてルールを知った上でその道の実情に即した安全な運転を心がけてもらおう」ということです。 現実に、歩道を走った方が安全な道路もありますし、逆に歩道を走ったら危険な道路もあります。それを勘案せずに「歩道走行の方が危険だ」「いや車道走行の方が危険だ」と議論するよりも、まずは現行の法律がどうなっているかを知っていただき、それを知らずに危険を誘発させてこれ以上の締め付けが強くならないよう、そして現状に沿った法律に改正されていくように動いていくことを願っています。 記事の主旨とはちょっとずれてしまって恐縮ですが、6月から民間業者による駐車違反摘発が可能になると、バイクやスクーターが軒並みやられる可能性がありそうです。これもまさに係員による恣意的場当たり的な対応となりそうで、繁華街にちゃんとしたバイク置き場がないのに、法律だけ変わってしまうという大問題だと思っています。 子供にも同じように刑罰を与えるとは考えにくいのですが、補導する事の根拠になったりすることがあり得るのではないでしょうか。または、「こんな運転ばかりしていると手錠をかけられちゃうよー」と脅したりとか。 ( そういった教育や講習はあまり感心しませんが ) よく誤解されているのですが、免許の違反点数は行政罰であり、刑罰とは異なります。「免許を持っていないから捕まっても痛くも痒くもない」ということはありません。 ただ、運転免許を持っていれば逮捕された際に身分を証明する物があるのに対して、運転免許証を持たない場合は身分を証明する物が無い可能性が生じてきます。その場合は身元引受人が迎えに行くまで身柄を拘束されてしまい、結果免許の有無で扱いが変わってしまう……ということはあり得るかもしれません。 と、 1416 さんの文章を見ると、「子供や免許を持たない人に罰則を適用するのは現実的には無理」ではなくて、「子供や免許を持たない人にこれらの違反行為をせずに交通法規を遵守してもらうことが無理」というニュアンスですね。 確かに、運転免許を持っていれば知っていて当たり前なことでも、持っていなければ知らないようなことも多いですし、厳罰化をするのなら併せてルールの周知を徹底して欲しいものです。 聴覚障害者への配慮というのは盲点でした。その場合だとベルを声かけや挨拶に置き換えても同じですし……。 やはり自転車は歩行者と同じ部分を走らない ( かつ自動車と極端に接近しなくて良い専用レーン等を整備 ) というのが解決方法でしょうか。 それはさておき、駐車禁止の取締りの民間業者への委託開始は次回に書こうと思っているネタです。これも色々と調べると色んなネタが出てきそうです。 仰る通り、いきなりということはまず無いでしょうね。あくまで危険防止が目的であるので、注意に従うようであれば無闇に切符を切ることはしないでしょう。 冒頭で引用していますが、「警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取り締まりを積極的に進めていく」と、警告を無視したり違反を再三繰り返す輩が対象だということですので。 以前友人から交差点で歩行者用の信号がなく横断歩道があり自動車用の信号だけある場合、歩行者は自動車用信号が赤でも渡っていいと聞いたのですが本当でしょうか。 たしかに見晴らしがいい交差点や交通量が極端に少ない交差点では歩行者用信号がないところが多い気がします。 信号機というのはあくまで「道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置」ですので、歩行者用信号機が無く、かつ横断歩道がある場合ならば左右の安全確認を怠らなければ横断して良いのではないでしょうか。 道路交通法第 38 条 ( http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#038 ) にて、「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とあり、また「横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない」とありますので、「歩行者用信号機も自動車用信号機も無い横断歩道または自転車横断帯」も、「自動車用信号機のみがある横断歩道または自転車横断帯も、横断中または横断しようとしている歩行者又は自転車がいる場合は車両等に一時停止の義務があると解釈できるのではないでしょうか。 ( ただし、現在の自動車の運転マナーを見る限り、自動車用信号機が赤の場合は青になるまで横断するのを待った方が安全であるとは思います。 ) ただし、自転車の場合は「歩行者専用信号機と車道の信号機」が混在する場面では車道の信号機に従う義務がある点に注意が必要です。 ヨーロッパの自転車王国であるオランダに3ヶ月ほど滞在したことがありますが、大きな道路では大抵、車道・輪道・歩道と3つのレーンが設けられており、歩行者と自転車との棲み分けが出来ていました。 しかし日本では、自転車に車道走行させることは危険だと言う判断から「歩道の通行を黙認する」という暫定的な判断から、何年経っても何の手も打っていないとの感は否めません。 公安と国交省という縦割り社会の欠陥が、モロに出た結果だと思います。 まず、すべきは「(5)運転ルールのアピール」です。 最近、歩道を走るバイクが増えているのも、自転車が歩道を走らざるを得なくなった原因への対処を、長期間ほったらかしにしてきた行政にあるのではないでしょうか? 勿論(6)は論外ですが。 運転ルールのアピールができていないというのに非常に同感です。今回この記事でまとめたことは道路交通法に書いてあることを簡単に抜粋しただけなのですが、それに対して多くの注目 ( 記事作成から今日までの 12 日間でおよそ 30,000PV ) が集まったということは、やはり一般市民 ( 特に運転免許を持たない方たち ) にはルールが浸透していないことの現れだと思います。 1411 や 1415 でも書いていますが、ゆーぼーさんがオランダで見てこられた「車道・輪道・歩道」という棲み分けができるようなインフラ ( 道路ももちろんそうですが、それによって利用増加が見込まれる自転車の駐輪施設など ) が今後整備されることを願います。 俺の住んでいるところは車道のぎりぎりにあらゆる罠が仕掛けられている。いかにして自転車の連中を車道側に転倒させようかという卑劣な罠だ。 これは自転車に乗っている人たちを死に追いやろうとすると共に車を運転する人たちを交通事故加害者に仕立て上げようとする見えざる権力者の陰謀としか思えない。 第 7 条の条文がありましたね。すっかり失念して「歩行者用信号機」という考え方に囚われすぎていました。 自宅近辺では歩行者用信号機が無い交差点というのは無いのですが、そのような場合はやはり「赤・青・黄」の三色信号機が車両・歩行者用の信号機を兼ねる形になるというのが自然な解釈でしょうかね ? また、他にも私の解釈が間違っている点はあると思いますので、「その解釈はいかんだろう」という点がありましたら遠慮なくご指摘ください。 同一トラックバック 8 連発の処遇をどうしよう。「コピったので〜」という理由でトラックバックというのは別のネタに使えそうですが、時間が取れないので迷い中。 思わず「左に寄れや!」と怒鳴ってしまったのですが、「なんちゅ言い方や!どこに左寄れって書いてあるねん!」と言って逆ギレされ、いきなり襟元をつかまれました。 こういう年齢になってしまった人をどうするかと考えると、安易かもしれませんが、取り締まり強化という形で周知するのもいたしかたないのかなと思いました。 自転車の二人乗りについては、記事にあったように、千葉県条例でもも認められているそうです。すなわち、16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を、座席装置をつけた自転車にのせることはOKだそうです。孫の幼稚園への送迎の必要にかられ、警察署の交通課で確認してもらいました。 状況が分からないので絶対にこうしろとは言えないのですが、怒鳴るのではなく言葉を選んで注意する、あるいは自分が一歩引いて停止してやり過ごすという対応もあったのではないでしょうか。 ( 特に、注意をしたら襟元を掴んでくるような方ですし。これは結果論ですが。 ) 左側通行が原則ということが周知徹底されていれば、こういうことが起こる可能性は低くなると思うので、児童・生徒・学生に限らず、成人においてもなんらかの形で講習が行われると良いですね。取り締まりの強化だけで周知がなされるというのは本末転倒だと思いますし。 確認情報ありがとうございます。都道府県条例で定められているということは、地域によっては座席装置を付けていても不可というところもあるかもしれませんね。現在、私の周りにはそういった年齢の子供はいませんが、いずれそういう必要が出てきた際には確認をしてみようと思います。 「送迎の必要が出てきたので、交通課に確認を取る」という姿勢はご立派だと思います。きっと日々の送迎の時もその注意深さが生きることでしょう :-) 自転車(人力車両)が違反車両の規定であるならば、三輪車も二輪車も自転車であるため、おそらく違反になるんでしょうね。 ただし、本文冒頭で引用したように、「悪質な違反を繰り返す自転車運転者」への取り締まりを強化するということですので、たとえば幼児の運転する三輪車が「歩行者近くを危険な猛スピードで走る」ことで違反になることはまず無いでしょう。信号無視の方は分かりませんが。 深夜の交差点でライト消したパトカーに待ち伏せされててやられました。信号無視です。危うく前科つくところでした。 ちなみに警告とかは一切無かったです。パトカーはライト消して待ち伏せです。待ってましたとばかりに交差点わたりきった時にライトつけられました。 自動車に乗るようになると、試験のために道路交通法をしっかりと学ぶので、同じ人でも自転車ほど違反は多発しなくなると思います。私も、運転免許を取得する前と取得した後では自転車の運転に対する意識が大きく変わりましたし。 自転車の場合、「どうせ自転車だし」という意識で違反しているというよりも、そもそも違反行為であるという自覚が無いままに違反しているケースが多いのではないかなあ、と。 鈴を付けるというのは簡単で良いアイデアですね。同じ音でも「警音器」であるベルに比べると不快感もそう無いでしょうし。 「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの」を路側帯というんでしたね。混同してしまっていました。 1412 さんの発言および 1414 での私の発言は「路肩」について話していると置き換えてください。 注意や警告無しで……というのは自動車のスピード違反の取締りではよくやられる手法ですね。詳しい状況が書かれていないので何とも言えませんが、昼夜関係なく信号は守るべきだと思います。 完全に自動車の往来が無い場合でも守るべきか ? という話になるかもしれませんが、そういった違反が積み重なってきたから取り締まりが厳重になってきたという流れを考えると、自動車が通っていないとか警察官が周りにいないとかにかかわらず、信号には従った方が良いと私は考えます。 今月から駐車違反の民間委託が開始されてニュースなんかでも沢山取り上げられていますけど、自転車に対しての道交法違反を取り上げてるニュースも多かった気がします... 解釈については大きな間違いは無いと思います……が、むやみに法律をふりかざして反論すると、トラブルになることもあるので穏便に反論してくださいね。 一時停止についてですが、私はできるだけやって欲しいと思います。歩いているときでも、自分が自転車に乗っているときでも、自動車を運転しているときでも、突然わき道から飛び出してくる自転車に危険を感じることがあったので、一時停止の標識があるところはもちろん、一時停止の標識が無いところでも充分に気をつけてもらいたいなと思います。 それにしても、バイクの駐輪問題は大変そうですね。私はバイクには乗りませんし、自転車で向かう場所も特定の 2 〜 3 ヶ所しかないので困っていませんが、駐車違反に関する法改正において、バイクのことが考慮されていないということが改めて浮き彫りになった話もあるようです。 確かに、歩行者のマナーも悪くなってきていると感じますね。以前福岡市の天神に買い物に行った際に、救急車がサイレンを鳴らし、「緊急自動車が通過します」とスピーカーで注意喚起しながら交差点を左折しようとしていたのですが、そこにいた大勢の歩行者は、知らん顔で横断を続けていた……という光景をバスの中から見ました。 車両であれば緊急自動車を優先させる義務があり、それを守らなければ罰則があるのですが、歩行者の場合は罰則はありませんし、また緊急自動車であっても交差点では減速して安全確認を行うべきであるのですが、救急車を足止めしてまで横断を急ぐ理由って何だろうと思いました。もしかしたらその救急車で自分の家族や友人・知人が搬送されているという可能性だってあるだろうに……と。 家庭や学校でのマナーの教育が近年なされなくなってきているのかもしれませんが、こういった交通に関することに限らず、なんだかみんな想像力が乏しくなってきている気がします。 ・一時停止義務が定められてる交差点に一時停止せずに進入したら ? →自動車にはねられるかもしれない、あるいは歩行者をはねてしまうかもしれない ・メールを打ちながら赤信号を渡ったら ? →歩行者への注意が不充分な自動車がつっこんでくるかもしれない 罰則や処分といったレイヤーではなく、何かしら自分の身あるいは他人の身に対しての危険が及ぶことに想像を働かせれば、自然とそういった行為はできなくなると思うんですけどね……。 厳罰化については、今朝の新聞で重大事故に関しては罰則が強化されるというニュースもありました ( 今手元に無いので詳しくは後日書くかもしれません ) 。 「余計なトラブルに関わりたくないから」「貧乏だから、罰金が勿体無いから」法律を守るというのも、動機としては充分じゃないでしょうか。 この記事に対するご意見やご質問、ご感想などありましたらこのフォームに簡潔に記入して下さい。 |
[ 163] 今後の行政改革の方針:行政改革推進事務局ホームページ
[引用サイト] http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/houshin.html
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行政改革については、中央省庁等再編後の概ね5年間を集中改革期間として、国・地方を通ずる行政の組織・制度の在り方や行政と国民との関係等を抜本的に見直し、新たな行政システムを構築することを基本理念とする「行政改革大綱」(平成12年12月1日閣議決定。以下「12年行革大綱」という。)に基づき、特殊法人等改革、行政委託型公益法人等改革、政策評価制度の導入などを進め、成果を挙げてきたところである。 しかしながら、行政改革は、不断に取り組むべき課題であり、引き続き、構造改革の重要な柱の一つとして、「民間にできることは民間に」、「地方にできることは地方に」等の観点から強力に推進していく必要がある。 このため、今後の行政改革の方針を決定し、行政改革の手綱を緩めることなく、更に積極的に推進することにより、簡素で効率的な政府を構築し、財政の立て直しに資するとともに、行財政運営の改善・透明化、国民生活の利便性の向上を図ることとする。 社会経済情勢の変化に対応したスリムで効率的な政府を実現するため、国の事務・事業の見直しを行い、必要性の低下した事務・事業については、積極的に廃止・縮小を進め、必要性はあるものの国が直接行う必要のない事務・事業については、民営化、民間委託、PFIの活用、独立行政法人への移管等を進めることにより、組織・業務の減量・効率化を図る。特に、地方支分部局等の事務・事業や、情報通信技術の活用により効率化が見込まれる事務・事業について、以下のア、イに取り組むことにより、集中的に減量・効率化を行う。 このような合理化の取組を通じて、平成17年度から平成21年度までの5年間に平成16年度末定員の10%以上を削減することを目指す。このため、平成17年夏に定員削減計画を改定する。これにより、府省内はもとより、府省を越えた定員の再配置を進め、治安、徴税等真に必要な部門には適切に定員を配置するなど、行政需要の変化に対応したメリハリのある定員配置を実現する。その際、府省を越える配置転換の一層の活用に努める。 このような減量・効率化を具体的かつ計画的に進めるため、予算編成過程等を通じて、中期的事項を含め組織・業務の見直しの具体化を図り、これを減量・効率化に係る方針として取りまとめて公表するとともに、毎年改定を行う。 地方支分部局等の事務・事業について、別紙1に掲げる取組をはじめとして、以下の考え方により抜本的な見直しを行う。なお、見直しに当たっては、三位一体の改革の取組や今後の道州制等の検討を踏まえる。 地方支分部局等が行う必要性の低下した事務・事業は、廃止、民営化等を行うこととし、地方公共団体から要望がある場合については、地方公共団体への移譲を行う。 地域産業振興、業所管行政等については、地方分権や規制改革を進め、これにより業務の地方公共団体への移譲、廃止を行う。 地方支分部局等が行う必要のある事務・事業であっても、政策の実施に係るものについては、民間委託、独立行政法人への移管等を積極的に進める。 地方支分部局等が行うその他の事務・事業についても、全面的な見直しを行い、情報通信技術の活用、民間委託等を進める。 行政分野への情報通信技術の活用を図るとともに、これに伴う以下の業務改革に取り組むことにより、組織・業務の減量・効率化を行う。 「電子政府構築計画」(平成15年7月17日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議(以下「CIO連絡会議」という。)決定)に基づき新たに共通的なシステムが構築される内部管理業務(人事・給与等、共済、物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金、旅費等の業務)については、同計画等に基づき、新システムへの移行及びそれに伴う業務改革を行い、実質的に4割以上の効率性の向上を図り、当該業務に係る定員の3割以上の削減を行う。 行政手続のオンライン化による組織・業務の減量・効率化の実をあげるため、法令に基づくすべての行政手続を抜本的に見直し、2割以上の行政手続について、削減、統合・ワンストップ化、添付書類の削減・廃止、申請・届出等の頻度軽減、処理期間の短縮等を行う。特に、年間申請件数10万件以上の手続については、後掲5(1)アに掲げる行動計画の策定を通じて、思い切った合理化を実施する いわゆる旧式(レガシー)システム等の業務・システムについては、後掲5(1)イにより、可能な限り早期に最適化を実施し、定員の大幅な削減を計画的に進める。 上記の取組に加えて、人事・給与、共済、物品調達、物品管理等の業務については、後掲5(1)イに定める決裁等の業務処理の改革や手続の簡素化等を積極的に行うとともに、他の業務についても決裁階層を含む業務処理手順の簡素化、起案・決裁の電子化等の抜本的な業務改革を行う。 独立行政法人については、「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて」(平成15年8月1日閣議決定)に基づき、中期目標期間の終了時において、法人組織の廃止・統合や民営化を含め、組織・業務全般について極力整理縮小する方向で見直す。また、特定独立行政法人について、その業務を国家公務員の身分を有しない者が担う場合に生ずる問題点を具体的かつ明確に説明できない場合には特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行を進める。 独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家及び独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所 をはじめとする組織・業務の見直し内容が決定されたところである。これらの法人については、決定された見直し内容に沿った措置を着実に実施するとともに、平成17年度末に中期目標期間が終了する法人のうち今後結論を得ることとなる24法人についても、本年の見直し結果を踏まえつつ、組織・業務全般の見直しについて、平成17年中に更に検討を進め、結論を得る。 なお、当該見直し後に策定される新たな中期目標については、当該見直し時における総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会の指摘に沿って、目標期間中に達成すべき水準をできる限り定量的・具体的に定める。特に、業務運営の効率化については、特殊法人等から移行して設立された独立行政法人と同程度に厳しくかつ具体的な一般管理費及び事業費の削減・効率化目標を示すとともに、業務の質の向上についても極力客観的・具体的な目標とすることにより、一層質の高い効率的な業務運営を目指す。 特殊法人等については、改革対象となる163の法人について「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)に沿って改革を進めており、これまで既に8割強(135法人)について廃止、民営化、独立行政法人化等の措置が講じられたところであるが、今後とも、組織形態について未措置の法人について、法改正等の所要の措置を講じる等引き続き「特殊法人等整理合理化計画」の具体化を進める。特殊法人等及び特殊法人等から移行した独立行政法人については、事業の廃止・縮小・重点化などを通じて財政支出の縮減を図る。 官民の役割分担、規制改革及び国の関与等の透明化・合理化の観点から、平成18年度末までに、以下の法人について、所要の見直しを行う。 特別の法律により設立される民間法人については、「特別の法律により設立される民間法人に関する指導監督基準」(平成14年4月26日閣議決定)において、初回の見直しを平成17年度末までに行うこととされており、この見直しの際に、当該法律の改廃を含め、厳格な見直しを行う。特に、検査・検定関係法人については、民業圧迫の観点や検査・検定料の適正性の観点から一層厳しく見直す。 その他の特別の法律により設立される法人(独立行政法人、特殊法人、認可法人及び共済組合を除く。)については、民間企業の類似業務と競合し民業を圧迫していないかどうか等の観点からその業務について見直す。 法令等に基づき国の指定、認定、登録等を受けて、法令等で定められた特定の事務・事業を実施している法人(独立行政法人、特殊法人、認可法人、共済組合、上記アの法人及び「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定。以下「改革実施計画」という。)において事務・事業の改革の対象となった法人を除く。)については、法令等で定められた特定の事務・事業の内容や指定、認定、登録等の形態を精査、分類し、改革実施計画にならって、国の関与等の透明化・合理化のための基準を策定し、厳格な見直しを行う。 今後、国以外の特定の法人に法令等で定められた国の事務・事業を実施させざるを得ない場合には、改革実施計画を踏まえ、原則として、法律にその根拠を明示すること、指定制ではなく登録制とすること等とし、規制の新設審査の一環として厳しく審査する際の基準を策定する。 補助金等の交付により造成した基金等を保有する法人(独立行政法人、特殊法人、認可法人及び共済組合を除く。)については、以下の基準を策定するとともに、個別法人ごとに精査し、事業の見直しを行う。 各府省は、納税者の視点に立って、各府省毎に作成した行政効率化推進計画(平成16年6月15日行政効率化関係省庁連絡会議取りまとめ)に基づき、「行政コスト削減に関する取組方針」(平成11年4月27日閣議決定)の取組を引き継ぎ、以下の取組をはじめとする別紙2の関係府省に共通する主要な取組を実施するなど行政効率化を推進する。 各府省の保有する公用車(運転手付で専ら人の移動用の庁用乗用自動車)について、職員運転手の雇用問題に留意しつつ、交換時期等を勘案し、平成15年度から平成25年度までの間に約600台削減する。 公共調達について、価格だけでなく技術や品質を含めた評価の下で、健全な競争を促進するなど入札・契約の一層の改革・適正化を進める。 公共事業のコスト構造改革に取り組み、平成15年度から5年間で15%の総合コスト縮減率の達成を目指す。 アウトソーシングについては、ガバナンスに留意しつつ、各府省共通業務、各府省固有事務・事業ともに積極的に推進する。 IP電話については、通信費の削減を図るため、すべての府省は、費用面・技術面での動向を踏まえつつ、順次導入を図る。 また、ITを活用した効率的かつ高度な統計調査を実施するとともに、可能な分野については早急にアウトソーシングを進める。 税の申告、年金受給者の生存確認等、国民との定期的な連絡を伴う業務を行うに当たっては、インターネット等の活用により、利用者の利便性を常に念頭に置くとともに、業務の効率化を図るものとする。 部外者に対し、儀礼的、社交的な意味で支出するという趣旨を徹底し、かつ、職務関連性を一層厳しく確認する。 各府省は、毎年予算案決定後、行政効率化推進計画の取組実績を国民に分かりやすい形で公表し、フォローアップを行う。 各府省は、平成18年度までを行政効率化の重点期間とし、毎年概算要求までに、それぞれ、実務経験の豊富な民間有識者を含む「行政効率化推進会議(仮称)」を開催し、前年度までの行政効率化推進計画の実施状況、会計検査院の検査報告、総務省の行政評価・監視結果に基づく勧告等、財務省の予算執行調査などを踏まえ、次年度以降取り組むべき行政効率化策を議論し、行政効率化推進計画について所要の見直しを行う。 各府省は、行政効率化関係省庁連絡会議に、各府省の「行政効率化推進会議(仮称)」の議論の結果や行政効率化推進計画の見直し等を報告し、同連絡会議を通じて全省的な行政効率化に結びつける。 なお、各府省の行政効率化推進計画の実施状況を踏まえ、必要な場合には、推進体制の更なる強化について検討する。 特別会計については、「特別会計の見直しについて―基本的考え方と具体的方策―」(平成15年11月26日財政制度等審議会)及び「特別会計の見直しについて―フォローアップ―」(平成16年11月19日同審議会)で提起されている指摘や、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」(平成16年6月4日閣議決定)に基づき関係府省により作成される改革案を踏まえつつ、引き続き歳出改革の推進を図ることとし、各特別会計の性格に応じて、以下の�,�ら�い鬚呂犬瓩箸垢觚‘い篝�度改革等を行う。また、国全体の財政資金の効率化の観点から、不用・剰余金を縮減するなど、歳出の効率化・合理化を推進し、一般会計からの繰入を抑制する。 その際、固有の財源の有無に関わらず、事業の評価や予算執行の状況も踏まえて、個々の事業内容に踏み込んだ見直しを行う。特に、各特別会計の設置目的との関連性が希薄化している事業や、国として直接事業を行う必要性が低下した事業については、その廃止・縮減・独立行政法人や民間への移管等を図る。また、各特別会計の区分経理の必要性、会計間、勘定間の繰入の合理性についても厳しく検証し、徹底した見直しを行う。なお、各特別会計における資金の流れや事務事業の内容につき、一覧性を高める形で、情報の開示を更に進める。 公共事業関係特別会計のうち、一般会計からの繰入を主要な財源とするものについて、一般会計と区分経理する必要性を検討する。 保険事業関係特別会計について、業務勘定で行われる福祉事業等の徹底した見直しを行うとともに、民間保険事業の状況を踏まえ、国として保険事業を行う必要性の存否を検討する。 行政的事業関係特別会計について、各特別会計の性格に応じ、自収自弁を基本とし、一般会計からの繰入の抑制に努める。 融資・資金関係特別会計について、出資・融資事業の廃止・縮減・移管等を含め、国として事業を行う必要性や特別会計相互の区分経理の必要性を検討する。 各府省の財務状況の開示を一層進めることにより、説明責任(アカウンタビリティ)の履行の向上及び行政効率化に資する財務情報の提供を図るため、各府省においては、一般会計、特別会計及び特殊法人等を連結した省庁別連結財務書類について、試行を経て、平成18年度から「年次報告書(仮称)」として公表する。 また、政策ごとに予算と決算とを結び付け、予算とその成果を評価できるような予算書、決算書の作成に向けて、平成18年度までに整備を進める。 行政運営の公正の確保及び透明性の向上を図るため、行政立法について、共通の手続として国民一般からの意見提出手続等を法制化することとし、行政手続法検討会報告(平成16年12月17日)に沿ってそのための立案作業を進め、次期通常国会に提出する。 達成目標の明示、事後評価の徹底、学識経験者の知見の一層の活用などによる政策評価の質の向上を図りつつ、評価結果を各府省の予算要求等政策に反映させるとともに、政策群等の各府省にまたがる政策については府省横断的な検証に積極的に取り組むなど、政府全体としての政策評価の充実に努め、効果的・効率的な行政の推進を図る。 また、政策評価に関する情報の公表を徹底し、外部からの検証可能性を確保するなど、国民に対する説明責任の徹底を図る。 さらに、平成17年4月に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「行政機関政策評価法」という。)の施行から3年を経過することから、政策評価・独立行政法人評価委員会等の議論を踏まえながら、同法の施行状況に検討を加え、その結果に基づいて、政策評価の改善・充実に必要な措置を講ずる。 規制改革については、民間主体の「規制改革・民間開放推進会議」と閣僚で構成する「規制改革・民間開放推進本部」の緊密な連携の下、 事前規制型行政から事後監視型行政への転換を図るべく推進する。また、規制の新設を必要最小限にするとの基本方針の下、規制の新設審査等を厳格に行う。 国の事務事業について、官で行わなければならないかという視点に立って根底から検証し、市場化テストの導入も図りつつ、民間開放を強力に推進する。 地方公共団体の業務の民間開放について、その阻害要因になっている国の法令等に基づく規制について、必要に応じ検討・見直しを行う。 このため、平成17年度にモデル事業を実施し、本格的導入に向けて「市場化テスト法」(仮称)も含めた制度の整備を検討する。 平成16年における取組を更に総合的に進め、国の事務事業の民間委譲(民営化、委譲)、業務委託(包括的、個別的)を推進する。また、その推進に当たり、民間開放される事務・事業の実施に必要となる施設等の利活用の観点から、国有財産の行政財産としての利活用や普通財産としての賃貸、売却に関する国有財産管理制度について、国の機関等に周知徹底する。 「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)に基づき、計画の実施状況の監視やフォローアップ、個別要望や新たな課題への対応など、検討を進める。特に、規制改革・民間開放推進会議が重点検討事項として掲げている、医療や教育分野を中心とする14の検討項目について、規制改革・民間開放推進会議の第1次答申において示す具体的施策を踏まえ、規制改革・民間開放推進本部とも連携を図りつつ、速やかに必要な検討を進める。 「規制改革・民間開放推進3か年計画」に基づき、平成16年度から各府省において試行的に実施されているRIA(規制影響分析)について、その積極的な実施を推進するとともに、評価手法が開発された時点で行政機関政策評価法の枠組みの下で早期に規制の事前評価の義務付けを図る。 構造改革特区については、これまでに、教育、農業、医療分野での株式会社の参入等様々な規制改革を実現したところであるが、平成16年10月中旬から11月中旬までに受け付けた提案のうち、特区又は全国で実施するものを、平成17年2月を目途に構造改革特別区域推進本部において決定するとともに、「構造改革特別区域基本方針」(平成15年1月24日閣議決定)に基づき、引き続き、定期的に地方公共団体や民間事業者等から提案を募集し、寄せられた提案を実現するためにはどうすればいいかという方向で検討を行う。 また、構造改革特別区域計画については、これまでに全国各地、幅広い分野において認定を行ったが、今後とも、地方公共団体の作成した構造改革特別区域計画が構造改革特別区域基本方針に定められた事項を満たす場合には、その数を限定せず、認定する。 さらに、特区において講じられた規制の特例措置については、導入後概ね1年を経過した規制の特例措置につき、構造改革特別区域推進本部の下に設置された評価委員会において、全国展開に関する評価を行い、特段の問題の生じないと判断されたものについては、全国展開する決定を行っているが、今後とも、評価委員会で特段の問題の生じないと判断されたものは、速やかに全国展開を図る。 併せて、特区提案を実現できなかった案件についての構造的な要因等の問題点を明らかにした総点検結果を受けた取組等を行うこととする。 電子政府の推進については、「電子政府構築計画」に盛り込まれた施策を着実に実施するとともに、以下の施策に重点的に取り組む。 ( i ) 各府省において、年間申請件数の多い(年間申請件数10万件以上)手続、企業が行う頻度の高い手続、オンライン利用に関する企業ニーズの高い手続等を「オンライン利用促進対象手続」として定め、各手続ごとに、費用対効果や利用促進の誘引策等も勘案しつつ、利用者視点に立ったシステム整備、サービスの改善、業務の効率化による実費の手数料への適切な反映や添付書類を含め手続そのものの簡素化・合理化の徹底、処理期間の短縮等の具体的利用促進措置とその実施期限、利用率の目標等を定めた行動計画(アクション・プラン)を平成17年度末までのできる限り早期に策定し、公表する。 ( ii ) 国民等からのニーズの高い手続については、原則として24時間365日受け付けるノンストップサービス化とワンストップサービス化の推進を図る。 ( iii ) 年間申請件数の多い手続、企業等からのニーズの高い手続(登記関係手続、自動車保有関係手続等)で、オンライン化未実施のもの(一部未実施を含む。)については、できるだけ早期に全国的なオンラインサービスを実現する。また、企業コストの軽減や行政運営の効率化等を図る観点から、企業を対象とした手続は基本的にオンライン利用されるよう、関係団体等への周知、要請等を行う。 ( ii ) 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)等の施行後の状況等について検討を行い、平成17年3月を目途に結論を得た上で、速やかに必要な措置を講ずる。また、国民、企業等から反復継続的に開示請求が見込まれるものは、国民等の意見・要望等を踏まえ、事務負担軽減の観点から、電子化に伴う経費等をも勘案しつつ積極的に電子的提供を図る。 ( i ) 各府省の業務・システム(77分野)の最適化計画を平成17年度末までのできる限り早期に策定するとともに、当該計画に基づき、可能な限り早期に最適化を実施し、業務処理時間や経費の削減などの効果を上げる。 ( ii ) 人事・給与等、共済、物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務については、各府省における各業務・システムの最適化の実施に当たり、情報システムの統一化、起案・決裁をはじめとする業務処理の標準化・自動化、手続の簡素化等を図るとともに、職員による判断を必要としない業務については、積極的に外部委託を図る。また、いわゆる旧式(レガシー)システムについては、システム構成、調達方法等の見直し及び徹底した業務改革により、大幅な費用低減及び業務運営の合理化を図る。 このため、CIO連絡会議の下、総務省が中心となって、現在の最適化計画策定指針に加え、最適化実施に関する指針及び最適化実施の評価に関する指針を平成17年度中に策定する。各府省においては、これらの指針に沿って、最適化を実施するとともに最適化実施の評価を行う(府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては担当府省が中心となって行う。)。また、CIO連絡会議の下、総務省において、上記指針との整合性確保等の観点から、各府省が策定する最適化計画を確認し必要な調整を行うとともに、最適化の実施状況及び最適化実施の評価状況のモニタリングを行う。各制度官庁においては、最適化計画やその実施状況等を予算や組織・定員管理等に活用する。 ( iv ) 独立行政法人の運用する情報システムの最適化を実施するため、システムに要するコストの削減等業務運営の効率化を目的に、所管府省は、国の取組に準じて、主要業務・システムに係る監査の実施、刷新可能性調査の実施、最適化計画の策定と実施を中期目標に盛り込む等の措置を講ずる。 電子自治体の推進については、すべての地方公共団体において情報通信技術を利用した質の高い行政サービスを提供していくとともに、地方公共団体ごとのシステム開発に伴う重複投資の回避や円滑な相互接続・連携による効率的で質の高い電子自治体を構築していく観点から、総務省が中心となって、以下の施策に重点的に取り組む。 地方公共団体が取り扱う手続のうち主要な申請・届出等手続についてのオンライン化を推進するために引き続き必要な支援を行う等、行政手続のオンライン化に係る地方公共団体の取組を一層促進する。 電子自治体業務の標準化・共同化により、業務・システム全体を最適化する観点から、情報通信技術を活用した業務改革を推進するとともに、電子自治体業務の共同処理センターの運用を民間に委託する「共同アウトソーシング」を推進し、低廉なコストで高い水準の運用を実現する。各地方公共団体においては共同アウトソーシングの推進等による効率的な電子自治体の構築を推進する。 手続のオンライン化で必要となる国民の本人確認について、電子政府・電子自治体の共通的基盤である公的個人認証サービスの利活用を推進する。このため、各府省庁所管のオンライン手続において、できる限り早期に、公的個人認証サービスの利用を開始するとともに、地方公共団体に対しても必要な支援を行う等その取組を促進する。 住民の利便性の向上を図るとともに、行政事務の効率化を推進するため、住民基本台帳ネットワークシステムの利活用を促進する。また、住民基本台帳カードについて、多目的利用の促進を図り、その普及に努める。 国の行政機関と地方公共団体との間のネットワークについては、原則として霞が関WAN・総合行政ネットワーク(LGWAN)を活用することとし、国・地方を通じた行政情報の共有化、業務の効率化を推進する。 政府として統一的な「各府省庁の情報システム及びその運用に関する安全基準」を策定し、情報セキュリティに関する政府の基本方針を明確に示すこととし、各府省庁の情報セキュリティの水準の斉一的な引き上げを図ることによって、行政事務の円滑かつ適正な遂行に努める。 電子政府の基盤法制である「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)について、適切かつ厳格な運用を行う。このため、各行政機関は、平成16年9月に総務省が策定した指針等を参考として保有個人情報の適切な管理に関する規程等を整備するなど必要な措置を講ずる。各独立行政法人等においても、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)について、同様に取り組む。総務省は、各行政機関等が講じた上記の措置の実施状況を含め各法律の施行状況について報告を求めること等により、各行政機関等における各法律の適正な運用の確保を図る。 公務員制度改革については、これまで、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)の趣旨を踏まえ、「今後の公務員制度改革の取組について」(平成16年6月9日与党申入れ)を受けて改革の具体化を進めてきたところであるが、制度設計の具体化と関係者間の調整を更に進め、改めて改革関連法案の提出を検討する。 当面、現行制度の下において、退職管理、人材の確保・育成・登用等に関する改革を着実に進める観点から次の事項について重点的に取り組み、その結果は、法制化を含む検討に活用していくものとする。 ( i ) 適切な退職管理を行うに当たっては、いわゆる早期退職慣行の是正が重要であり、引き続き、計画的に推進する。その推進に当たっては、能力主義の徹底による年次主義やピラミッド型人事構成の見直しを進めるとともに、必要なスタッフ職の整備・充実や大学・研究機関等を含め広く人事交流を進めるなどキャリアパスの多様化に資する方策を講ずるものとする。 ( ii ) 独立行政法人、特殊法人及び認可法人への公務員の再就職については、これらの法人役員への国家公務員出身者の選任に関する累次の閣議決定等を遵守するとともに、独立行政法人及び特殊法人については、引き続き選任手続を適切に行い、認可法人については、各府省は、離職後2年以内の所管法人への常勤役員の就任に際して、あらかじめ内閣官房長官に報告することとする。 併せて、国と特に密接な関係を持つ公益法人役員への国家公務員出身者の就任については、公益法人の民間法人としての性格を踏まえつつ、公益法人役員への国家公務員出身者の就任に関する累次の閣議決定等を遵守するとともに、離職後2年以内の常勤役員への就任に際して、所管府省にあらかじめ報告するよう指導することとし、各府省は、所管法人からの報告の内容を、総務省を通じて、内閣官房長官に報告するものとする。 能力本位で適材適所の人事配置を推進するとともに効果的な人材育成を図るためには、職員が職務行動を通じて発揮した能力等をより的確に把握することが必要であり、現行制度の下における評価手法を改善し、より実効ある評価を通じた公務能率の一層の増進を図る。このため、公務部門の多様な職場、職種に対応した評価手法を開発し、定着させていく観点から、平成17年度中に本府省を対象とした試行に着手し、その結果を踏まえた改善を行いつつ、段階的な取組を進めることとし、具体的内容の検討を早急に行う。 複雑かつ高度な行政ニーズに的確に対応するためには、多様で質の高い人材の確保・育成、人材の交流等に計画的かつ戦略的に取り組んでいくことが極めて重要である。このため、公務部門における多様で有為な人材の確保、計画的な能力開発や人材交流の促進に資するための方策について平成17年度以降順次実行に移すことを目途に検討を進める。 地域における国家公務員給与の在り方については、地域における官民の給与較差を踏まえ、人事院において、具体的措置の取りまとめを行うこととしており、政府としては、その内容を踏まえ、速やかに検討を行い、その取扱方針を決定する。 現行の公益法人(民法第34条に基づく社団及び財団をいう。以下同じ。)の制度の抜本的改革については、行政の在り方を見直す観点からも重要であることにかんがみ、現行の主務官庁による設立許可制度を廃止し、21世紀の我が国の社会経済にふさわしい透明性の高い新たな仕組みの構築を目指すなど、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき、改革を着実に実施していくものとする。 このため、一般的な非営利法人制度、公益性を有する非営利法人を判断する仕組み、現行公益法人の新たな制度への移行等について、その基本的枠組みを別紙3のとおり具体化し、これに基づき、更に具体的な検討を進めることとし、所要の法律案を平成18年の通常国会に提出することを目指す。 地方分権の推進や少子・高齢化の進展、国・地方を通じる財政の著しい悪化など市町村行政を取り巻く情勢が大きく変化している中にあって、基礎的地方公共団体である市町村の行政サービスを維持し、向上させ、また、行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点から、与党行財政改革推進協議会における「市町村合併後の自治体数を1000を目標とする」という方針を踏まえて、以下のとおり、引き続き自主的な市町村合併を積極的に推進し、行財政基盤を強化する。 現行の「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号。以下「現行合併特例法」という。)においては、平成17年3月末までに市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年3月末までに合併を行ったものについては、現行合併特例法の規定を適用することとする経過措置規定が設けられており、この経過措置規定の適用期限内にできる限り市町村合併を進めるよう強力に推進する。 現行合併特例法が失効する平成17年4月以降においては、先般制定された「市町村の合併の特例等に関する法律」(平成16年法律第59号)に基づき市町村合併を進めることとなる。この法律においては、総務大臣が定める基本指針に基づき、都道府県が市町村合併の推進に関する構想を策定し、当該構想に基づいて、合併協議会の設置の勧告、あっせん・調停、合併協議推進勧告等の措置を講じることができることとされており、このような措置を有効に活用することとし、引き続き市町村合併を強力に推進する。 地方公共団体の行政改革については、これまでも平成9年の「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」(以下「平成9年地方行革推進指針」という。)等に基づき地方公共団体に積極的な推進を要請し、各地方公共団体において真摯に取組が行われてきているところであるが、社会経済情勢の変化を踏まえ更に積極的な取組を促進するため、以下の事項をはじめとする行政改革推進のための新たな指針を平成16年度末までに策定する。 地方公務員の定員管理については、平成9年地方行革推進指針に基づき、各地方公共団体において数値目標を定めた行政改革大綱を策定するなどの取組が行われてきているところであるが、社会経済情勢等を踏まえ、更なる定員管理の適正化をより強力に進めるとともに、定員適正化計画の策定・見直しを推進する。 地方公務員の給与については、なお一部に見られる不適正な給与制度・運用について、業務の性格や内容を踏まえ、その適正化を強力に推進する。特に特殊勤務手当等の諸手当について各地方公共団体自らが総点検を行うとともに、昇格・昇給の適切な運用について、重点的な取組を行うよう要請する。また、地域の民間給与の状況をより的確に反映し決定できるよう、人事委員会機能の強化をはじめとして、地方公務員の給与の在り方の見直しに向けた取組を推進する。 民間委託等の推進の観点から、事務事業全般にわたり改めて点検を行うよう要請するとともに、団体区分ごとの委託実施団体の比率、民間委託等の代表的事例や効果等を各団体で比較検討できるよう広く情報提供を行い、積極的かつ計画的な民間委託等の推進を図る。併せて、PFI事業の適切な活用を図るよう要請する。 現行の管理委託制度により出資法人等へ管理委託している公の施設について、平成18年9月の指定管理者制度への移行期限までに、施設の廃止を含め管理の在り方について総合的に点検するよう要請する。現在直営で管理している公の施設についても、同様に、施設の廃止を含め管理の在り方について総合的に点検するよう要請する。 第三セクターについては、地方公共団体に対し、第三セクターの経営改善の一層の推進のため、以下の取組を行うよう要請する。 ( i ) 監査体制及び点検評価の充実・強化、積極的かつ分かりやすい情報公開を行うとともに、統廃合、民間譲渡、完全民営化を含めた既存法人の見直しを一層積極的に行うこと ( ii ) 特に、指定管理者制度の創設を踏まえ、第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、第三セクター以外の民間事業者の活用について積極的に検討を行うこと 地方公営企業や地方公社について、民間との適切な役割分担を踏まえた業務の在り方の見直しや民間的経営手法の積極的な導入等により、経営健全化等を一層推進する。 総合行政ネットワーク(LGWAN)、住民基本台帳ネットワークシステム、公的個人認証サービスなどの基盤を活用し、セキュリティの確保にも十分留意しながら、電子自治体を推進することにより、住民サービスの向上を図るとともに、地方公共団体の業務改革を促進する。 地方公共団体の政策・施策・事務事業について、行政評価を効果的・積極的に活用し、戦略策定−実施方針決定−実施−評価−見直しといったサイクルを確立・活用することによって、その目的、手段、投入した経営資源等の必要性、有効性、妥当性等を検証し、地方公共団体の効率的・効果的な行政組織運営を図る。 地方公共団体が住民等への説明責任を果たし、議会や住民等の監視の下に、地方公共団体における公正の確保と透明性の向上を図る必要がある。このため、情報公開条例や行政手続条例の制定やパブリックコメント手続制度についても引き続き積極的に活用するよう要請する。 地方公務員の人事制度については、地方分権の進展、住民の行政に対するニーズの高度化・複雑化等に対応して、公務の能率的かつ適正な運営を確保するため、より客観的な評価制度の導入を通じた能力・実績重視の人事制度の確立や職員の任用・勤務形態の多様化の取組を支援するなど、地方公共団体における改革を推進する。 地方公務員の定員・給与等の状況をはじめとする人事行政運営の状況、民間委託等の実施状況等の取組状況、バランスシート、行政コスト計算書等の財務状況などについて、住民等に対し他の団体と比較可能な形での公表など住民等にわかりやすい形での公表を一層推進するよう地方公共団体に要請するとともに、地方公共団体の行政改革に関する取組状況を平成17年度から順次公表し、優良事例についても幅広く周知を図る。 また、地方公共団体の効率的な運営を促進し、客観的な指標により経営努力に応える地方交付税の算定を実施する。 なお、地方公共団体の行政改革を阻害する要因となる国の制度・施策については、不断の見直しを行うものとする。 中央省庁等改革について、行政改革会議最終報告や「中央省庁等改革基本法」(平成10年法律第103号)の趣旨に沿った組織・制度の運営が行われているか、今後の与党における中央省庁等改革の実施状況に係る議論を踏まえた点検を行う。 また、本方針に掲げたもののほか、行政改革の推進に関し、12年行革大綱等既定方針に基づく諸改革の着実な実施を図る。 さらに、毎年度、本方針の実施状況に関するフォローアップを12年行革大綱に係るフォローアップと併せて行い、その結果を公表する。 沖縄総合事務局の農林統計事務については、農林水産省における農林統計事務全体の見直しに合わせた見直しを行う。 また、食糧事務については、旧那覇食糧事務所相当部分について、農林水産省における食糧事務所全体の合理化と同程度の割合の合理化を目指す。 都道府県情報通信部において、実施可能な民間委託の取組を検討するとともに、内部管理業務の効率化等を進める。 情報通信技術や民間能力の活用を推進することにより、地方支分部局における事務・事業の減量・効率化を図る。 法務局・地方法務局の支局・出張所の統廃合の推進による定員の合理化を進めるとともに、登記申請のオンライン化及び登記情報システムの最適化等の情報通信技術の活用を早急に推進し、合理的な定員配置を目指す。 行刑施設について、その機能が効果的・効率的に発揮されるよう、内部管理業務の見直し、情報通信技術の活用等を進め、業務の効率化及び合理的な定員配置等を図る。 入国管理官署について、警察との連携の強化、情報通信技術の活用、出張所の再編、内部管理業務の見直し等を進め、業務の効率化及び合理的な定員配置等を図る。 治安など真に必要な部門に適切に定員を配置するため、定員の再配置を進め、メリハリのある定員配置を実現する。 国税局・税務署については、e-Tax(国税電子申告・納税システム)普及促進を図ること等、情報通信技術の活用による業務の効率化を引き続き推進する。 労働基準監督署及び公共職業安定所については、経済社会情勢の変化等を踏まえ、引き続き必要な見直しを行い、統廃合を図る。 また、職業紹介関係事業の在り方を検討するとともに、民間で行うことがより効率的・効果的な分野については、民間開放を進める。 国民年金保険料の納付率向上を図るため、市町村など自治体、国税庁など関係省庁、各種団体等との連携の強化、インターネットの活用など、納付環境の整備を進める。 情報通信技術の活用により、社会保険の申請・届出や年金相談をはじめ、社会保険事務所の減量・効率化を進める。 社会保険庁の組織の在り方については、「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」において、独立行政法人化等公法人化すべきではないか、民間に委ねてはどうか、社会保険庁の業務の一部を他の機関に移管してはどうかという議論をも含め、あらゆる議論を例外とせず幅広い検討を行うこととし、それを踏まえ、平成17年夏までの可能な限り早い時期に結論を得る。 社会保険・労働保険の徴収事務のさらなる一元化について、更に効率化できる事務処理方法や一元化可能な事務について検討し、可能なものから逐次実現を図る。法律改正が必要な事項についても速やかに検討を進め、平成17年度までに結論を得て、可能なものから所要の措置を実施する。 旧食糧事務所業務のうち、リスク管理業務等については、今後の情勢の変化を踏まえ、アウトソーシングの観点を含めた合理化等の見直しを行う。 農林水産統計について、業務の必要性のゼロベースからの見直しやアウトソーシングの導入等により、定員を大幅に削減するものとし、平成18年度に予定されている地方農政事務所と統計・情報センターの統合も踏まえ、計画的に進める。 公共事業については、地方農政局における各種調査業務、設計業務等の民間委託等を積極的に進めるとともに、電子入札等公共事業支援統合情報システム(CALS/EC)をはじめとした事務処理の情報通信技術の活用の推進を図り、事務の効率化を推進する。 鉱山保安業務については、鉱山保安法等の改正により、平成17年度から産業保安業務と一体的に実施されることを踏まえつつ、業務の実効的・効率的な実施を図る。 定型的内部管理業務については、本省の取組と併せて、情報通信技術の活用等により、引き続き効率化を進める。 情報通信技術の活用に対応した業務改革を実施し、業務の効率化を図る。特に、自動車登録業務については、自動車保有関係手続のワンストップサービス・システムの稼動開始に伴う登録手続のオンライン申請の導入・普及状況を踏まえ、オンライン化される申請手続に係る一連の事務処理の電子化等による業務の効率化を進める。また、平成20年にワンストップサービス・システムの全面導入を目指す。 主要9港以外の地方港について港湾運送事業に関する需給規制を廃止する等引き続き規制緩和に取り組み、これまで規制緩和を進めてきた分野を含め、規制緩和の趣旨にのっとり規制に係る手続、運用その他の業務を見直し、効率化を進める。 航空保安業務については、業務の拠点官署への統合化や保守業務の民間委託により業務の効率化及び要員配置の合理化を進める。 北海道開発業務については、各種調査業務、設計業務等の民間委託を推進するとともに、事業執行の効率化等の観点から事業所等の統廃合を進める。 公共事業については、地方整備局における各種調査業務、設計業務等の民間委託等を積極的に進めるとともに、電子入札等公共事業支援統合情報システム(CALS/EC)をはじめとした事務処理の情報通信技術の活用の推進を図り、事務の効率化を推進する。 船員労働委員会については、船員数の減少、労使紛争の現況等を勘案して、業務の効率化を図るとともに、その在り方について検討を進め、見直しを行う。 治安など真に必要な部門に適切に定員を配置するため、定員の再配置を進め、メリハリのある定員配置を実現する。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を適切に実施し、米軍及び自衛隊の行動を円滑に実施するため、地方公共団体とのより緊密な連絡調整を行うこととする。 このため、在日米軍の兵力構成の見直しに伴う所要の防衛施設事務所・出張所の整理統合等の減量・効率化なども図りつつ、防衛施設局、自衛隊地方協力本部等の地方組織について、必要な見直しを行う。 上記のほか、在外公館については、定量的指標も踏まえつつ定期的見直しを行うこととし、設置時からの状況の変化を受けて必要性の低下したものについて統廃合等を図る。 また、在外公館に配置されている要員については、新電信システムの導入など既存の業務システムの最適化等に伴う合理化を図ることにより、各公館ごとの行政需要等に応じて、適正な配置を行う。 各府省の保有する公用車(運転手付で専ら人の移動用の庁用乗用自動車)について、職員運転手の雇用問題に留意しつつ、交換時期等を勘案し、平成25年度までに約600台削減する。 職員運転手については原則退職後不補充の方針を遵守し、仮に補充する場合には、再任用制度を活用することとする。 また、共用利用の一層の推進等さらなる効率的な運用に努めるとともに、アイドリングストップや低公害車の導入等による燃料費の節減、運転業務の民間委託等により、経費の削減を図る。これらの取組については、3年後に見直しをする。 公共工事について、不良・不適格業者の排除及び適正な施工の確保のための措置を強化するとともに、一般競争入札による調達を逐次拡大する。各府省ごとに一般競争入札による調達の割合(競争入札に付した件数に占める一般競争入札の割合)を含め、一般競争入札の実施状況を毎年度公表する。 上記以外の公共調達について、適切な入札参加資格を設定するとともに適正な履行の確保に配慮しつつ、一般競争入札による調達を逐次拡大する。各府省ごとに一般競争入札による調達の割合(競争入札に付した件数に占める一般競争入札の割合)を含め、一般競争入札の実施状況を毎年度公表する。 公共調達について、公募型指名競争入札等の受注意欲を反映した指名競争入札の拡大を図るため、各府省ごとに公募型指名競争入札等による調達の割合(指名競争入札に付した件数に占める公募型指名競争入札等の件数の割合)に関する目標数値を本年末までに定め、毎年度その実施状況を公表する。(平成16年度から5年間) 特定建設工事共同企業体(特定JV)の結成の義務付けは原則として廃止する。義務付けた場合は、毎年度その理由を公表する。 公共工事において、価格だけでなく技術や品質を含めた競争の促進を図る。特に、公共工事の入札に係る総合評価方式の実施に関する目標値を定めて、総合評価方式の採用を推進する。 公共工事について、国土交通省作成の総合評価方式事例集を活用するなどにより、総合評価方式に関する情報の普及を図る。 工事成績が一定以下の業者について競争参加資格を認めない措置を導入する等過去の成績を適切に反映させる。 調達物の仕様を設定するに当たっては、必要最小限の性能・機能を定めるにとどめ、限られた業者しか入札に参加することができないこととなることのないよう一層徹底する。 公共工事について、VE(バリュー・エンジニアリング)方式・設計施工一括方式等を活用する。特に、各府省ごとに入札時VEの実施に関する目標値を定めて、入札時VEの採用を推進する。 資材単価等の積み上げによる積算ではなく、契約実績に基づき、工種別に単価設定を行う「ユニットプライス型積算方式」を試行する。 各府省ごとに定める一定金額以上の随意契約案件について、各省のHPにおいて、契約の相手方、契約金額、随契理由等をまとめて公表する。 各府省ごとに定める一定金額以上の公共調達(予定価格を含め当該契約に関する情報を開示することが適当でないと認めたものを除く。)について、落札率を一覧表にして公表する。 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用して幅広く行い、市場価格を適切に把握して予定価格のより適正な設定に努める。(再掲) 参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取するとともに、参考見積をもとに予定価格を作成する場合には、見積の比較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の設定に努める。 調達物の仕様を設定するに当たっては、必要最小限の性能・機能を定めるにとどめ、限られた業者しか入札に参加することができないこととなることのないよう一層徹底する。(再掲) コピー機、パソコン等の物品について、購入する場合や単年度賃貸借を行う場合と比較して複数年度のリース契約を行うことに合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為による複数年契約によることとする。 複数年度にわたる情報システムの開発等について、原則として国庫債務負担行為による複数年契約により実施することとする。 公共事業のコスト縮減については、平成9年度からの取組を踏まえて平成12年度に策定された「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」に従い、総合的なコスト縮減について取組を実施することに加え、平成15年度からは、平成15年9月に策定された「公共事業コスト構造改革プログラム」により、コストの観点から公共事業の全てのプロセスを見直すコスト構造改革の取組を推進することとする。 当該プログラムに基づき、事業の迅速化、計画・設計から管理までの各段階における最適化、調達の最適化に向けての施策を実施し、平成14年度までの2割以上のコスト縮減(平成8年度比。物価の下落等を含む。)に加え、平成15年度から5年間で、平成14年度と比較して、物価の下落等を除き、15%の総合コスト縮減率を達成することを目標とする。 各府省に共通する業務・システム(21分野)及び個別府省の業務・システム(56分野)について、民間等の先行事例も参考としつつ、業務や制度の見直し、システムの共通化・一元化等による最適化を推進する。 ( i ) 「人事・給与等業務・システム最適化計画」に基づき、人事院等は平成16年度末までにシステムの主要な部分を整備するとともに、各府省は平成19年度末までに当該システムに順次更新することにより、業務の効率化と経費の削減を図る。 ( ii ) 「共済業務・システム最適化計画」及び「物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務・システム最適化計画」に基づき、早期に業務の見直し等を進め、業務の効率化と経費の削減を図る。 ( iii ) 業務・システムのうち、災害管理、統計調査、研究開発管理等に係るものについては、平成17年度末までのできる限り早期に策定する最適化計画に基づき、業務の見直し、システムの共通化・一元化等を進め、業務の効率化と経費の削減を図る。なお、最適化計画の策定に際しては、業務処理時間や経費の削減効果(試算)を数値で明示する。 人事・給与等の内部管理業務について、最適化計画等に基づき各府省で実施する効率化措置や定員削減等の目標を定めた合理化計画を可能な限り早期に策定する。 旧式(レガシー)システム等個別府省の業務・システムについて、平成17年度末までのできる限り早期に最適化計画を策定し、当該計画に基づき業務やシステムの見直し等を進め、業務の効率化と経費の削減を図る。なお、最適化計画の策定に際しては、業務処理時間や経費の削減効果(試算)を数値で明示する。 旧式(レガシー)システムは、新システム移行に合せて定員削減等の合理化を図る。このため、最適化計画の策定に併せて、各府省で実施する定員削減等の目標を定めた合理化計画を策定する。 申請・届出等手続のオンライン化に伴う効率化をはかるため、手続の統廃合・ワンストップ化、添付書類の廃止等の手続の簡素化・合理化を推進するとともに、申請・届出を受けて行われる受付・審査等の一連の事務処理過程・体制の抜本的な見直しを行い、組織・業務の効率化・合理化を推進する。 国家公務員給与の全額振込化について、職員の協力を得つつ推進し、平成17年度末までに、山間・僻地等全額振込化が困難な地域を除き、各府省において原則として100%の実施を目指すとともに、各府省別の実施状況を定期的にフォローアップする。 アウトソーシングについては、ガバナンスに留意しつつ、各府省共通的に取り組みうる警備・清掃等の庁舎管理等施設・設備等の管理業務、庁内LAN等の情報システムの管理業務、公用車の運転業務、ホームページの作成・管理業務、電話交換業務等について、これまでの各府省の取組を踏まえ、一層推進するほか、各府省固有の事務・事業についても、積極的に推進し、効率化を図る。 また、PFIについては、その事業の内容に応じ、先進的な取組を行っている府省の実績を参考に、他の府省においても効率化に資する取組を積極的に検討する。 IP電話については、通信費の削減を図るため、すべての府省は、費用面・技術面での動向を踏まえつつ、平成16年12月までに行った検討結果の見直しを毎年行い、順次導入を図る。 時代に即応した内容の統計調査を効率的に実施し、その結果を利用し易い形で国民に提供するため、次により国が行う統計調査の合理化を推進する。 国・地方で、時代の変化を反映した的確な情報把握と迅速な情報開示のため、農林水産統計などに偏った要員配置等を含めて、既存の統計を抜本的に見直す。一方、真に必要な分野を重点的に整備し、統計制度を充実させる。 調査票の配布・収集のオンライン化、既存ネットワークシステムの活用等、業務・システムの最適化による統計調査の効率的な実施及び情報通信技術を活用した結 果提供の高度化を図る。 なお、業務・システムの最適化については、平成17年度末までのできる限り早期に策定することとなっている「業務・システムの最適化計画」を踏まえ、各府省において取り組む。 集計、データベースの作成・提供、実査等の統計事務のうち民間委託により対応可能な分野については早急にアウトソーシングを進める。また包括的民間委託について積極的な導入を図る。秘密の保護の観点等から民間委託になじまない製表等の事務については、その効率性等を踏まえつつ、独立行政法人統計センター等への委託を推進する。 なお、各府省間で平成16年度中に作成する「民間委託に係るガイドライン」を踏まえ、アウトソーシングを更に加速する。 類似調査の一元化、調査客体数・調査回数・調査項目の削減等により、統計調査の効率的な実施を更に推進する。 国民との定期的な連絡を伴う業務を行うに当たっては、利用者の利便性を常に念頭に置くとともに、業務の効率化を図るものとする。 これまで書面により行われていた手続(所得税、法人税及び消費税の申告、全税目の納税及び申請・届出等)をインターネット等でも行うことができる国税電子申告・納税システム(e-Tax)の全国拡大(平成16年度に全国拡大)により、納税者等の利便性の向上及び確定申告書の発送料金等の削減を図る。 厚生労働省ホームページ社会保険庁コーナーにおいて、55歳以上の者からの年金見込み額及び年金加入状況の照会を受け付けているが、本人への郵送による回答に加え、本人確認を厳格に行いつつ、インターネットによる回答を可能とすることにより、郵便費用の軽減や回答の迅速化を図る。平成16年度中の実施を目指し検討を進める。 年金受給者の生存状況の確認(生存確認)について、現況届(はがき形式)の提出による確認から、住民基本台帳ネットワークへの生存状況の照会による確認などに変更することにより、郵便費用の軽減や事務処理の効率化を図る。平成18年度中の実施を目指し検討を進める。 特に、昨今の国際線における割引制度の発展に鑑み、外国出張の際は、割引制度の適用が無い、日程が直前まで定まらない等の事情がある場合を除き、原則、割引航空運賃を利用することとする。 交際費については、部外者に対し、儀礼的、社交的な意味で支出するという趣旨を徹底し、かつ、職務関連性を一層厳しく確認する。 職員に対する福利厚生について、共済組合と連携して、民間との均衡を考慮しつつ、引き続き適切な水準とするように努める。 「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき、公益法人制度改革の基本的枠組みを以下のとおり具体化する。 我が国において、個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきている中、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを提供し得る民間非営利部門を、社会経済システムの中に積極的に位置付けることが重要である。 また、民法制定以来100余年にわたり抜本的な見直しが行われていない現行の公益法人(民法第34条に基づく社団及び財団をいう。以下同じ。)の制度については、歴史的に大きな役割を果たしてきたものの、主務官庁の許可主義の下、法人設立が簡便でなく、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人が存続しているなど様々な批判、指摘を受けるに至っている。 このため、こうした諸問題に適切に対処する観点から現行の公益法人制度を抜本的に見直し、広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することが重要な課題となっている。 現行の公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離することとし、公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に設立できる一般的な非営利法人制度を創設する。 また、各官庁が裁量により公益法人の設立許可等を行う主務官庁制を抜本的に見直し、民間有識者からなる委員会の意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事業等の公益性を判断する仕組みを創設する。 準則主義に伴う法人制度の濫用防止の観点から、株式会社制度と同様の解散命令制度・休眠法人整理の制度を設ける。 営利を目的としない団体を設立して活動しようとする人々の自由活発な活動を促進するため、社員となろうとする者が2名以上集えば、一定額以上の財産的基盤がなくとも、法人の設立を可能とするほか、その事業について格別の制限をせず、公益活動を含めた幅広い活動ができることとする 法人の自律的な運営を確保するため、社員総会及び理事の制度を設けるほか、定款による理事会や監事の設置を可能とする。 また、法人運営の適正化を図るため、理事の法人又は第三者に対する責任規定、社員による代表訴訟制度及び法人の財務状況の一般的な開示制度を設けることにより、株式会社制度と同程度の自律的なガバナンスを確保する。 法人の非営利性を維持しつつ、その資金調達手段や財産的基盤を確保するため、拠出金制度の選択を可能とする。 設立者の創意に基づく財産の社会的な活用を促進するため、必要最小限の資産で、法人の設立を可能とするが、その目的及び事業に一定の制限を設けることの当否について検討する。 設立者の意思を尊重しつつ、法人の自律的な運営を確保するため、理事の業務執行を牽制、監督する新たな法定の機関(評議員会)を設けるほか、理事会及び監事を必置機関とする また、法人運営の適正化を図るため、社団形態の非営利法人の場合と同様、理事の法人又は第三者に対する責任規定及び法人の財務状況の一般的な開示制度を設ける。 なお、中間法人制度は、社団形態の非営利法人制度に包含される関係となるため、これを廃止することとし、移行に関する所要の規定を設ける。 以下の方針により、公益性を有するにふさわしい規律のしっかりした非営利法人の受け皿となる仕組みを構築する観点から、具体的な制度設計を進める。 現在の主務官庁から中立的に判断を行うために、内閣に民間有識者からなる委員会を設置し、当該委員会の意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事業等の公益性を判断することとし、事後チェック、不服申立ての処理等を含め、業務を的確かつ迅速に遂行できるよう、必要な事務体制の整備を図るとともに、様々な活動分野における公益性を専門的見地から適切に判断できる措置を検討する。 また、一定の地域を拠点として活動する非営利法人に関しては、原則として都道府県知事において判断等を行うこととする。その際、都道府県に国に準じた機能を有する体制を整備し、国との間で公益性の判断等の取扱いについて整合を図る。 判断要件については、現行の「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)等を踏まえつつ、法人の目的、事業及び規律の面から、できる限り裁量の余地の少ない明確なものとする。 公益性を有する非営利法人(以下(2)及び(3)において「法人」という。)の目的については、積極的に不特定多数者の利益の実現を図ることを基本とし、共益は従たる目的となる範囲内で認められる方向で検討する。 法人の事業については、公益的事業の規模は法人の事業の過半を占めること、付随的に収益を目的として行う収益的事業の利益は原則として公益的事業のために使用されること、公益的事業が営利企業の行う活動を阻害しないことなど所要の要件を設け、具体的な公益的事業を適切に規定する方向で検討する。 法人の規律については、同一親族等が理事及び評議員に占める割合を制限すること、解散した法人の残余財産の帰属者を他の類似の公益目的の法人や国・地方公共団体等一定の範囲に限ること、将来の公益的事業の実施に必要な範囲を超えた過大な資金等が留保されないこと、株式保有等を資産運用等の場合を除き原則として禁止することなど所要の要件を設ける方向で検討する。 また、プライバシーの保護等に留意しつつ、法人の組織、運営等について、インターネットの活用も含め、国民一般に対する情報開示の強化を図る。開示事項については、現行の指導監督基準による業務及び財務等に関する事項のほか、公益性の判断要件に係る事項、その他役員報酬に関する事項、管理費の水準等法人の適正運営を確保する観点から開示が望ましい事項とする方向で検討する。また、判断主体においても、法人が開示している情報を集約し、インターネットも活用しつつ、国民一般に分かりやすく開示することとする。 さらに、事業報告書等の定期的な提出、報告徴収・立入検査、命令、公益性判断の取消し等必要な監督上の措置を、より明確な要件の下で判断主体が適切に講ずる方向で検討する。また、判断主体が、一定期間ごとに法人の活動実績を踏まえて公益性の有無を確認することとする。 現行公益法人の新たな制度への移行に当たっては、公益法人が現に公益活動を継続的に行ってきており多くの受益者が存することに配慮しつつ、公平かつ合理的なシステムの下における円滑な移行を推進するため、十分な準備期間及び移行期間、組織変更等の簡易・円滑な転換手続を設ける等必要な措置を講ずるものとする。 その際、現行公益法人のうち、新たな判断主体により、公益性の判断要件を踏まえた一定の基準に適合すると判定されたものは、公益性を有する非営利法人に簡易な手続で移行すること、一方、当該基準に適合しないと判定されたものや公益性を有する非営利法人への移行を望まないものは、財産承継に関する条件の下、基本的に一般の非営利法人(一般的な非営利法人制度に基づく法人であって、公益性を有するとの判断を受けていないものをいう。)に移行することとする方向で、その公平かつ合理的な基準及び手続について、引き続き検討する。 なお、新たな制度への移行措置は、新たな判断主体が実施することとなるが、本部、内閣官房、総務省及び各公益法人所管官庁においても、移行に関する方針の検討等必要な準備を進める。 今後、この基本的枠組みに基づき、内閣官房において、関係府省との連携の下、更に法制化に向けた具体的検討を行うとともに、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき所管省において税制上の措置に係る専門的検討を進めることとし、所要の法律案を平成18年の通常国会に提出することを目指す。また、内閣官房は、総務省及び各公益法人所管官庁と連携して、新たな非営利法人制度の着実かつ円滑な施行に向けた準備作業に着手する。 |
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