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請求とは?/ ノーローン

[ 555] 無視しちゃいけない架空請求?正しい知識で自己防衛を 「無視出来ない架空請求」を知る - [防犯]All About
[引用サイト]  http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040921A/

※「架空・不当請求」裁判第5回期日の判決が出ました! 3月23日アップの「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。※12月9日に警察庁が、「振り込め詐欺」と新名称を考案・公表しました。詳しくは架空・おれおれ・振り込め詐欺をご覧ください。「無視するのが当たり前」の架空請求詐欺に異変?無視しちゃいけない架空請求がある!?架空請求事件が多発するようになってから、被害に遭ってしまい支払う義務もないのに支払ってしまう人がたくさんいます。事件は、手口を変え、年々増加しています。そうした不当な「架空請求」に対しては、これまで一貫して「一切、無視するように」と、警察、国民生活センター、全国各地の消費生活センター、また当サイトでもお伝えしてきました。ところが、ここに来て「無視したらいけない。無視していたら大変なことになる請求もある」という情報が出てきました。先日、一部のマスコミでも、この「無視出来ない架空請求」に関する記事が出されたのです。これまでの、「無視せよ」から、突然、「無視してはいけない」ということになっては、人々が混乱してしまいます。そのため、この情報に関しては、「正しく理解して、正しい対応をする」ように、お知らせするべきだと考えます。現在の状況を把握する今年の4月に、大阪の出会い系サイト運営業者が都内の男性会社員(二十代)に対して、「少額訴訟」を利用して提訴しました。大阪簡易裁判所から「呼出状」が届いた男性は、身に覚えがなかったため弁護士に相談しました。その後、この訴訟は、男性の居住地である東京の簡易裁判所に移送された後、東京地方裁判所に移され、今月9月27日(月)に審理が始まることになりました。(→9月30日に新しい記事「架空・不当請求」裁判のゆくえをアップしました)。一方、男性側は、架空の訴訟を起こされて精神的被害を受けたとして「損害賠償請求」を、この9月17日に東京地裁に起こしました。この男性側の訴訟には、18名の弁護団が結成され、このような架空請求裁判を許さない、という弁護側の強い意思があります。それにしても、なぜ、業者は「少額訴訟」を利用したのでしょうか?少額訴訟以前、このサイトでも「電話トラブルと少額訴訟」という記事を紹介しておりますが、60万円までの金銭支払いのトラブルに限って利用できる手続きです。原則として、審理は一回で、その日の内に判決が言い渡されます。この裁判の「呼出状」の、一番下に5カ条の注意書きがありますが、この内の2.が、重要なポイントになります。→呼出状の注意書き/呼出状が来たら、相談、届け出を→→配達証明を確認/今後、懸念される点→→→口頭弁論期日呼出状

 

[ 556] 督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。
単なる架空請求であれば,身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが,裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には,注意を要します。
「裁判所」から書類が届いた場合には,身に覚えがなくても放置せず,本当の裁判所からのものであるかを確認すること
本当の裁判所からの支払督促,少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し,何も対応をしなかった場合には,不利益を受けるおそれがあります。そこで,
ただし,悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って,偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合,その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため,
そして,発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページ(各地の裁判所のページをご覧ください。)でも確認することができます。
その上で,本当の裁判所の連絡先に連絡して,自分に対して裁判所の手続が進められているのか,裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。
なお,本当の裁判所からの通知であるかどうかの見分け方については,「督促手続・少額訴訟のQ&A」をご覧ください。
発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には,具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば,支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。
そのまま放置して,指定された期日に裁判所に出頭せず,かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には,相手方の主張を認めたものとされてしまうため,敗訴する危険があります。身に覚えのない請求の場合には,ア.指定された期日に裁判所に出頭するとともに,イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。
こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ,不安に思われる場合には,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。

 

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