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[ 54] 障害者介助等助成金
[引用サイト] http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01_care.html
なお、支給期間の各月のうち支給対象障害者の勤務日数が、当該事業所のその月における所定労働日数の6割未満の月は支給対象となりません。 助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象障害者が職場復帰した日の翌日から起算して3カ月以内に認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、職場復帰した日の属する月の翌月から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間終了日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません。 また、職場適応措置終了日の翌日から起算して6カ月の支給対象障害者の雇用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により職場適応措置終了日から6カ月経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。 助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。 助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること 障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。 職場介助者の配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主 ・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者(短時間労働者を含む。) 支給対象となる職場介助者は、支給対象障害者の業務遂行のために必要不可欠な次のイ又はロの支給対象障害者の区分に従って定める介助の業務を担当する者です。 「通常支払われる賃金の額」とは、支給期間中の各月に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、その期間中に職場介助業務を行った時間数の合計を乗じて得た額です。 なお、一日における職場介助業務を行った時間数とは、支給対象障害者と職場介助者の双方が出勤した時間のうち、職場介助業務を行った時間です。 助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、職場介助者の配置又は委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、職場介助者を配置した日の属する月の翌月(委嘱の場合は委嘱した日)から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間終了日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません。 職場介助者の配置又は委嘱助成金または平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金(第3種)の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了した事業主であって、その支給対象となる障害者を継続して雇用するために、引き続き職場介助者の配置又は委嘱を行う事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 継続して職場介助者の配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主 職場介助者の配置又は委嘱助成金又は平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金(第3種)の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了した日の属する月の翌月から起算して5年の期間のうち当該職場介助者を配置している期間です。 助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、職場介助者の配置又は委嘱助成金若しくは平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金(第3種)の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了する前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 支給対象障害者の所属する事業所の労働者に対して、支給対象障害者の業務の円滑化、職場環境改善を目的として行う手話研修等 また、同一日に複数の手話通訳担当者を委嘱する必要があると機構が認めた場合は、その複数の手話通訳担当者の委嘱の費用を支給対象費用として算定できます。 助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、手話通訳担当者の委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、手話通訳担当者を委嘱した日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 支給対象となる健康相談医師は、支給対象障害者のための健康相談業務を主たる業務とする医師です。この場合、次の支給対象障害者の障害の区分ごとに1人、視覚障害者の場合は必要とする数の医師を委嘱できます。 助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、健康相談医師の委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、健康相談医師を委嘱した日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者で次のいずれにも該当する者(以下「職業コンサルタント」)を配置又は委嘱する事業所の事業主 障害者職業生活相談員の資格取得後、障害がある労働者の職業生活に関する相談及び指導の業務について3年以上の経験を有すること。 職業コンサルタントの配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主 支給対象となる職業コンサルタントは、支給対象障害者に対し、次の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を行う者です。 職業コンサルタントの業務は、企業において障害者である労働者が職業人として自立することを援助するため、雇用した障害者の職場適応や職業能力の開発向上及び職場や自宅における福祉の増進等、雇用関係に入った後の職業生活の充実を図るための一連の相談及び指導の業務です。 職業コンサルタントに対して通常支払われる賃金が対象となります。その費用の額は、原則として、支給請求対象期間の最終月に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、月における所定労働時間数を乗じて得た額です。 助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、職業コンサルタントの配置又は委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、職業コンサルタントを配置した日の属する月の翌月(委嘱の場合は委嘱した日)から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 支給対象障害者の雇用管理のために必要な業務遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者(以下「業務遂行援助者」)を配置する事業所の事業主 支給対象となる費用の額は、支給期間の各月において業務遂行援助者に対して通常支払われる賃金の総額です。ただし、3カ月を超える期間ごとに支払われるもの、臨時に支払われるもの、通貨以外で支払われるものは除きます。 支給額は、支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。 支給期間は、支給対象障害者を雇い入れた日(ただし、採用後に精神障害者となった中途精神障害者の場合は、職場復帰日。障害者職業センターにより重度知的障害者であると判定された中途重度知的障害者の場合は、判定書の交付の日)の属する月の翌月から起算して10年です。 助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象障害者の雇い入れ日(ただし、中途精神障害者の場合は、職場復帰の日及び中途重度知的障害者の場合は、判定書の交付の日)の翌日から起算して3カ月以内に認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、業務遂行援助者を雇い入れた日の属する月の翌月から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 支給対象となる在宅勤務障害者(障害者である労働者であって、その労働日の全部又は大部分を雇用される事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するもの)を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 在宅勤務障害者の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者で次のいずれにも該当する者(以下「在宅勤務コーディネーター」)を配置又は委嘱する事業所の事業主 障害者職業生活相談員の資格を取得した後、障害がある労働者の職業生活に関する相談及び指導の業務について3年以上の経験を有すること 在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主 在宅勤務コーディネーターに対して通常支払われる賃金が対象となります。その費用の額は、支給期間中の最終月に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、月における所定労働時間数を乗じて得た額です。 在宅勤務コーディネーターの配置の対象となる支給対象障害者ごとに、初めて在宅勤務コーディネーターを配置した日の属する月の翌月から起算して10年です。 助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、在宅勤務コーディネーターを配置した日の属する月の翌月(委嘱の場合は委嘱した日)から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。 |
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