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証書とは?/ ノーローン

[ 464] 公正証書作成相談室
[引用サイト]  http://kousho.rikon-web.jp/

以上のような非常に強力な特徴があります。特に裁判をしないで強制執行が可能になるというのが一番の特徴でしょうか。
公正証書はこのような非常に強力な効力を持った書面ですので、誰でも作成できるというものではありません。
これだけ強力な効力を持った書面の作成は誰にでもできるわけではなく、公証人という法律家しか作成することができません。この公証人は法務大臣に任命される公務員という一面もあります。
作成することは、公証人しか行えないのですが、我々、行政書士は公正証書にする前段階の原案作成と公証役場での、作成手続を代理することが可能となっています。
非常に証明力の強い公的な書面を作ることになるわけですから、作成する際は、行政書士や弁護士などの専門家を活用することをお勧めします。
作成時には取決め内容を書面にしたり口頭などで公証人に伝え公正証書を作成してもらうことになるのですが、公証人はあくまでも中立な立場の人間です。契約内容についてどちらかに有利にするようにアドバイスをしたりなどはしません。
行政書士は公正証書を作成することによって、依頼者の希望が叶うように原案を考案したり、煩わしい公証役場との連絡調整役も行うことができます。
自己破産手続きwebをご覧になって弁護士や司法書士に相談するとしてもある程度の基礎的な知識は身につけておくことをおすすめします。
法律家といっても弁護士だけが自己破産の専門家ではありません。しかし、弁護士以外の法律関連資格者がすべて自己破産の相談相手になってくれる訳でもありません。
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[ 465] 離婚協議書/離婚公正証書作成/離婚相談 前島行政法務事務所
[引用サイト]  http://www.cooling-off.com/rikon/

●監護権は別に定めることができますが、離婚届には記載されないため、離婚協議書や公正証書などの書面にしておきましょう。
原則として、同居の親が親権者としては望ましく、また低年齢の子供が複数いる場合には一方の親が全員の親権者となるのが原則です。
但し、親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2つが含まれ、離婚の場合、「身上監護権」を別に定めることができます。従って、離婚届上の親権者になれなくとも、子供と共に生活できる身上監護権を得ることもできます。
★もっとも、この監護権は、離婚届には記載されませんので協議離婚の場合必ず離婚協議書や公正証書にしておくことです。
面接交渉権とは、子供と生活を共にしていない親が子供と接触する権利のことで、協議によって決めることができます
同居の親の姓に改姓した場合であっても、子供が成人して希望すれば市区町村の戸籍課に届出るだけで、旧姓に戻すこともできます。
(衣食住j・教育費・医療費・娯楽費などが含まれ、親と同程度の生活水準を目安に支払方法や金額を決めることになります。)
従って親の義務である限り、子供を引取った場合には、親権者又は監護権者として子供に代わって当然請求できます。(慰謝料や財産分与とは別の権利です。)
★養育費の支払の殆どは分割払いが多いようです。 従って長い間には、支払われなくなる可能性か大きくなります。このような時のために協議離婚する場合には、必ず離婚協議書や公正証書にして残しておくことです。
*例えば、収入のない妻が離婚して生活をしていく場合、自立して生計を立てていけるまでの間、夫は生活の保障をしなければならないということです。
★この財産分与と次の慰謝料も金額及び支払方法について必ず離婚協議書や公正証書にして残しておくことです。
離婚の原因を作った側が、他方に対してその蒙った心身の苦痛を緩和・除去するために、支払う損害賠償
もちろん、慰謝料の請求をしないことも自由ですが、離婚後の経済生活の観点からも受けた損害がある場合、当然に請求しておくべきですし、また他方側にも損害があったとしても、自分の受けた損害の方が大きい場合も請求すべきです。
更に、不動産の場合には、物理的に分割することが困難な場合が多く、ローン・税金の問題もあるので、その評価額から金銭評価して、不動産を取得した側が他方に金銭で払うことが通常のようです。
★ここで一番大切なことが協議離婚をした場合、口約束だけでは仮にその後支払ってくれないという場合、法的な支払強制力は無いということです。(長期にわたる分割の場合は特に)
請求は離婚前にしておくほうが有利といえますが、離婚後も一定期間内であれば請求することも可能です。
また、客観的に夫婦としての共同生活を営んでいる場合には法律的にも婚姻に準じて認められます。
この離婚のメリットとしては、離婚届に離婚理由を書く必要な無いということでプライバシーが第三者に知られることはありませ
これは、家庭裁判所で裁判官の関与の下、調停委員が双方から事情を聞き話合いをする方法です。
調停で離婚の合意ができない場合でも、家庭裁判所が離婚をしたほうが良いと判断すれば審判で離婚を成立させることもできます。
但し、裁判で離婚が認められる為には、民法で定められた以下のいずれかの離婚原因があることが必要です。
そこで、離婚後になって、「こんなはずではなかった」ということにならない為にも、少なくとも合意したことを、
また、法律家が作成した離婚協議書であれば、心理的に一方的に押し付けられたという印象も少なくなります。
公正証書にしたいけれど、相手方が公証センターに出頭してくれない場合、行政書士が代理人として公正証書を作成する事ができます。
約束を守ってくれない場合、離婚協議書を証拠に訴訟を起こすことができます。(ここが最大の違いなんです)

 

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