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条件とは?/ ノーローン

[ 69] マイクロソフト 使用条件
[引用サイト]  http://www.microsoft.com/japan/misc/cpyright.aspx

Web プロパティのネットワークを通じて、マイクロソフトはお客様に、開発者向けツール、ダウンロード エリア、コミュニケーション フォーラム、製品情報など、さまざまな資源へのアクセス (以下総称して「本サービス」といいます) を提供します。本サービス (更新、拡張機能、新機能、新しい Web プロパティの追加のいずれかまたは全部を含みます) は、本使用条件に準拠します。
別段の定めのない限り、本サービスは、お客様による私的かつ非商業目的での使用のためのものです。お客様は、本サービスを通じて入手するいかなる情報、ソフトウェア、製品またはサービスに対して、その改変、複写、頒布、送信、表示、上演、複製、出版、許諾、二次的著作物の作成、譲渡あるいは販売を行うことはできません。
本サービスにおいてダウンロード用に提供されているすべてのソフトウェア (以下「本ソフトウェア」といいます) は、マイクロソフトかそのサプライヤまたはその両方が著作権を有するものです。本ソフトウェアに使用許諾契約書 (以下「使用許諾契約書」といいます) が添付され、または含まれている場合、本ソフトウェアの使用には、その使用許諾契約書の条項が適用されます。お客様は、使用許諾契約書が添付され、または使用許諾契約書を含んだ本ソフトウェアについては、最初にこの使用許諾契約書の条項に同意したうえでのみこれをインストールすることができます。
本ソフトウェアは、お客様が使用許諾契約書に従って使用することを前提として、ダウンロード用に提供されています。使用許諾契約書に従わない本ソフトウェアのいかなる複製または再頒布も法律によって明示的に禁止されており、これに違反すると民事上および刑事上の厳しい処罰の対象となる場合があります。違反者は、最大限可能な限り訴追されることとなります。
前述の内容に限らず、本ソフトウェアに付属する使用許諾契約書によって再複製や再頒布が明示的に許諾されている場合を除いて、再複製または再頒布する目的で本ソフトウェアを他のサーバーまたは他の場所に複写または複製することは明示的に禁止されています。
本ソフトウェアの保証は、使用許諾契約書に記載されている範囲に限定されます。マイクロソフトは、本ソフトウェアに関して、使用許諾契約書の保証規定以外には、明示、黙示または法律の規定にかかわらず、その商品性、特定目的に対する適合性、権原および非侵害の保証および条件も含めて、一切保証をするものではありません。
マイクロソフトは、お客様の便宜のため、本サービスまたは本ソフトウェアの一部として、ツールやユーティリティをダウンロードまたは使用のために提供することがあります。マイクロソフトはそのようなツールおよびユーティリティの使用から生じる結果または出力の正確性を保証するものではありません。本サービスまたはマイクロソフトのソフトウェア製品において提供されるツールやユーティリティを使用する際は、第三者の知的財産権を尊重していただくようお願いいたします。
(1) 下記の著作権表示がすべてのコピーに付されており、著作権表示とこの使用許諾表示の両方が表示されること。
(2) 本サービス上のドキュメントは、参考用に非商業または私的使用を目的としてのみ使用されるものであり、ネットワーク コンピュータ上へのコピーや配信、メディアを介しての放送などには使用しないこと。
小・中学校、高等学校、大学、私立/公立カレッジ、州立コミュニティ カレッジなどの認可された教育機関では、教室内配布のためにドキュメントをダウンロードし、複製することができます。教室外への配布の際は、書面による許諾が必要です。
上記以外の目的でドキュメントを使用することは法律によって明示的に禁止されており、これに違反すると民事上および刑事上の厳しい処罰の対象となる場合があります。違反者は、最大限可能な限り訴追されることとなります。
上記で規定するドキュメントには Microsoft.com の Web サイトおよびマイクロソフトが所有、運営、許諾、管理する各サイトのデザインやレイアウトは含まれません。マイクロソフトの Web サイトの構成要素は、トレードドレス、商標、不正競争などに関する法律、その他の法律によって保護されており、その一部または全部をコピーしたり、模倣することはできません。マイクロソフトからの明示的な許諾がない限り、マイクロソフトの Web サイト上のロゴ、グラフィックス、サウンド、イメージをコピーしたり、再送信することはできません。
マイクロソフトおよびそのサプライヤは、いかなる目的のためであっても本サービスの一部として提供されているドキュメントおよびその関連グラフィックスに含まれる情報の適切性を表明するものではありません。これらのドキュメントおよびその関連グラフィックスは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。マイクロソフトおよびそのサプライヤは、この情報に関して、明示、黙示または法律の規定にかかわらず、商品性、特定目的に対する適合性、権原および非侵害の保証および条件も含めて、一切保証をするものではありません。マイクロソフトおよびそのサプライヤは、いかなる場合においても、契約上の行為であるか、過失またはその他の不法行為であるかにかかわらず、本サービスで提供されている情報の使用もしくは性能に起因または関連する使用不能、データの消失、利益の損失が原因で生じた特別損害、間接損害、派生的損害、その他いかなる損害についても一切責任を負いません。
本サービスにおいて掲載されるドキュメントおよび関連グラフィックスには、技術上の誤りや誤植が含まれている可能性があります。これらの情報は定期的に変更されています。マイクロソフトおよびそのサプライヤは、ここで記載されている製品またはプログラムの改善や変更を随時行うことがあります。
マイクロソフトおよびそのサプライヤは、いかなる場合においても、契約上の行為であるか、過失またはその他の不法行為であるかにかかわらず、本サービスにおいて提供されているソフトウェア、ドキュメントの使用もしくは性能、サービスの提供または不提供、本サービスで提供されている情報に起因または関連する使用不能、データの消失、利益の損失が原因で生じた特別損害、間接損害、派生的損害、その他いかなる損害についても一切責任を負いません。
いずれかの本サービスでアカウントを開設するよう求めるメッセージが表示された場合、登録用フォームに沿って現在の完全かつ正確な情報を入力し、登録の手続きを完了させる必要があります。登録の際は、パスワードおよびユーザー名を設定します。お客様のパスワードとアカウントの機密保持について、お客様は、全責任を負うものとします。また、お客様のアカウントから生じるすべての活動についても、お客様が全責任を負うものとします。お客様は、お客様のアカウントが無断で使用されたり、セキュリティに関する違反があった場合には、直ちにマイクロソフトにその旨を通知することに同意するものとします。マイクロソフトは、お客様が認識していたか否かにかかわらず、お客様のアカウントまたはパスワードを第三者が使用したことによってお客様が被った損失について、一切責任を負わないものとします。ただし、お客様は、お客様のアカウントまたはパスワードを第三者が使用したことにより、マイクロソフトまたはその他の者が被った損失について、責任を負う場合があります。お客様は、いかなる場合も、アカウント所有者の許諾なしに他人のアカウントを使用してはなりません。
本サービスの使用の条件として、お客様は、本サービスを違法な目的、またはここに記載の諸条件および通知により禁じられた目的のために使用しないものとします。お客様は、マイクロソフトのサーバーまたはマイクロソフトのサーバーに接続されたネットワークに損害を与え、これを使用不能にし、これに過度な負荷を与え、もしくはこれを害するような方法、または他人による本サービスの使用を妨害する可能性のあるような方法で、本サービスを使用しないものとします。お客様は、ハッキング、パスワードの引き出しなどの方法で、本サービス、他のアカウント、本サービスまたはマイクロソフトのサーバーに接続しているコンピュータ システム、ネットワークに対して不正なアクセスを試みてはならないものとします。お客様は、本サービスを通じて意図的にではなく利用可能となったマテリアルまたは情報を、いかなる手段を使っても取得したり、取得を試みてはならないものとします。
本サービスには、電子メール サービス、掲示板サービス、チャット エリア、ニュース グループ、フォーラム、コミュニティ、個人 Web ページ、カレンダー、フォト アルバム、ファイル キャビネット、またはその他の、お客様の自由なコミュニケーションを可能とするために設計された、メッセージまたはコミュニケーション機能 (以下「コミュニケーション サービス」と総称します) が含まれています。お客様は、特定のコミュニケーション サービスに固有で、また関連したメッセージおよびマテリアル (該当するものがある場合) の投稿、送信および受信のためにのみ、コミュニケーション サービスを使用するものとします。お客様は、コミュニケーション サービスの使用にあたり、たとえば次のような事項 (これらに限られません) をしてはならないものとします。
調査、コンテスト、ピラミッド スキーム (マルチ商法またはねずみ講)、チェーン レター、迷惑メール、スパミング、あるいは重複的なメッセージまたは受信者側が送信を要求していないメッセージに関連してコミュニケーション サービスを使用すること (商業目的の有無を問わない)。
誹謗中傷、罵倒、ハラスメント、ストーカー行為、脅迫などにより、他人の法的権利 (プライバシーの権利やパブリシティーの権利など) を侵害すること。
お客様が権利を保有もしくは支配するか、または必要な同意をすべて得ている場合を除いて、著作権法または商標法 (またはプライバシーの権利やパブリシティーの権利) を含む (ただしこれらに限られません) 知的財産権関連法規により保護されている画像、写真、ソフトウェアその他のマテリアルを含むファイルをアップロードまたはその他の方法で利用可能な状態におくこと。
本サービスで提供されているマテリアルや情報 (画像や写真を含む) を、第三者の著作権、商標、特許、トレード シークレット (営業秘密) その他の財産権を侵害するような方法で使用すること。
ウイルスを含むファイル、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット、汚染されたファイル、あるいは他人のコンピュータの動作または他人の財産に損害を与える可能性のある類似のソフトウェアまたはプログラムをアップロードすること。
該当のコミュニケーション サービスにおいて特に許容されている場合を除き、商業目的で商品またはサービスの販売もしくは購入を申し込んだり、宣伝すること。
コミュニケーション サービスのユーザーにより投稿されたファイルの複製、展示、上演または頒布が違法であることを知りながら、または違法であることを合理的に知るべきでありながら、かかるファイルをダウンロードすること。
著作権管理情報、たとえば著作者表示、法律上その他の適切な表示、またはソフトウェアその他のアップロードされたファイルに含まれたマテリアルの出所にかかわる財産権表示もしくはラベルを偽ったり、消去すること。
相手の承諾なく電子メール アドレスなどの他人の情報を取り込み、またはその他の方法で収集すること。
本サービスのユーザーのリスト、あるいはその他のユーザーや使用方法に関する情報またはその一部を利用し、これをダウンロードまたはその他の方法でコピーすること、およびそれらを本サービスのメンバー以外の個人あるいは団体に対して、有償無償を問わず提供すること。
マイクロソフトは、コミュニケーション サービスを監視する義務を負わないものとします。ただし、マイクロソフトは、コミュニケーション サービスに投稿されたマテリアルを確認し、マイクロソフトの単独の裁量により、これらを除去する権利を留保します。マイクロソフトは、いつでも、通告なしに、その理由を問わず、コミュニケーション サービスの全部または一部に対するお客様のアクセスを終了させる権利を留保します。
マイクロソフトは、いつでも、適用法規、司法手続または政府の要請に従うため、必要な情報を開示する権利を留保します。また、マイクロソフトは、その単独の裁量により、情報またはマテリアルの全部または一部を編集し、それらの投稿を拒絶し、またはそれらを除去する権利を留保します。
どのようなコミュニケーション サービスにおいても、お客様やお客様のお子様に関する個人が識別される情報を送信する場合は、常に十分注意してください。マイクロソフトは、どのようなコミュニケーション サービスにおけるコンテンツ、メッセージもしくは情報についても、これを管理し、または推奨するものではありません。したがって、マイクロソフトは、コミュニケーション サービスおよびお客様のコミュニケーション サービスへの参加に起因するいかなる行為についても一切責任を負いません。また、コミュニケーション サービスにおける管理人やホストは、マイクロソフトの見解を代弁する権限を有しておらず、彼らの見解は必ずしもマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
コミュニケーション サービスにアップロードされたマテリアルには、その使用、複製または伝播に関する制限が付されていることがあります。お客様がかかるマテリアルをダウンロードされる場合は、お客様はそれらの制限を遵守する責任を負います。
・ マイクロソフトに提供された、またはいずれかの マイクロソフト Web サイトに投稿されたマテリアル
マイクロソフトは、お客様が一般利用者の閲覧用にマイクロソフトに提供したマテリアル (フィードバックおよびご意見を含む)、またはいずれかの本サービスもしくはそれに関連するサービスに投稿、アップロード、入力、送信したマテリアル (以下「提出マテリアル」といいます) の権利を主張しません。ただし、提出マテリアルを投稿、アップロード、入力、提供、提出 (投稿) することにより、お客様は、マイクロソフト、その関連会社、および必要に応じてサブライセンスを与えられた会社に対し、それぞれのインターネット ビジネス (すべてのマイクロソフトのサービスを含みますが、これに限定されません) 運営に関連して、以下を許諾することになります。お客様の提出マテリアルを複写、配布、送信、公に展示・上演、複製、編集、翻訳、書式変更する権利、およびお名前をお客様の提出マテリアルと共に公表する権利、本サービスのいずれかのサプライヤにサブライセンスを与える権利などを含みますが、これらに限定されません。
本サービスに提供されたお客様の提出マテリアルの利用に関して、いかなる対価も支払われません。マイクロソフトは、お客様により提供された提出マテリアルを投稿および利用する義務を負うものではありません。マイクロソフトは、マイクロソフトの単独の裁量により、提出マテリアルをいつでも除去できるものとします。
お客様は、提出マテリアルを投稿する行為により、それらの提出マテリアルをお客様が提供、投稿、アップロード、入力、または送信するのに必要なすべての権利 (これに限られません) を含め、本使用条件に記載されているとおり提出マテリアルのすべての権利をお客様が有しているかまたは管理していることを表明し、かつ保証するものとします。
上記の保証および表明に加えて、画像、写真、絵画、一部または全部がグラフィカルな素材 (下総称して「本画像」といいます) を含む提出マテリアルを投稿することによって、お客様は、以下のことを保証し、表明したものとします。(a) お客様自身が本画像の著作権者であるか、本画像の著作権者がお客様に対して、本画像または本画像に含まれるコンテンツや画像を、お客様の使用方法および目的に合致した、その他本使用条件および本サービスに反しない方法で使用することを許諾していること。(b) お客様は本使用条件で定めた条件に従って本画像の使用を許諾またはサブライセンスを許諾する権利を有すること。(c) 本画像内に人物が含まれる場合、その人物は、本画像の頒布、公の展示ならびに複製 (これらに限られません) を含む本使用条件に沿った形で本画像を使用することに同意していること。
本画像を投稿することによって、お客様は、(a) お客様のプライベート コミュニティのすべてのメンバーに対して (お客様のプライベート コミュニティが利用可能となるように提供された本画像に関して) 、および/または (b) 一般利用者に対して (プライベート コミュニティを除く本サービス上のいずれかの場所で利用可能となるように提供された本画像に関して)、本使用条件内の許諾条件に従って本サービスを利用することによりお客様の本画像を使用すること (たとえば、これに限られませんが、印刷してそのアイテムを贈り物とすることなど) および、お客様の氏名を付さずに本画像を複写、頒布、送信、公の展示、公の上演、複製、編集、翻訳および書式変更を行うこと (これらに限定されません) について、無償で、世界全域における非独占的な権利を許諾し、さらに本サービスのサプライヤに対してもサブライセンスを与える権利を許諾するものとします。前述の本画像に関する許諾は、お客様が本サービス上から本画像を完全に削除したときに終了するものとしますが、お客様が本画像を完全に削除する前に本画像に関して許諾された権利は、終了後も影響を受けないものとします。お客様の本画像を使用することに関して、お客様にはいかなる対価も支払われません。
第三者のサイトへのリンクを通じて、お客様は、マイクロソフトのサイトを離れることができます。リンク先のサイトはマイクロソフトの管理下にはないため、マイクロソフトは、リンク先のサイトのコンテンツやリンク先サイトに含まれるリンク、またはそれらサイトの修正や更新に関して責任を負いません。マイクロソフトは、Web キャスティングや、その他の形態でリンク先サイトから送信される情報に対しては責任を負いません。マイクロソフトは、お客様の便宜のためにこれらのリンクを提供しているだけであり、リンク先のサイトをマイクロソフトが推薦していることを意味するものではありません。
マイクロソフトまたはその従業員は、新規の広告キャンペーンや新しい販売促進、新製品やテクノロジーまた、プロセス、マテリアル、マーケティング計画や新製品名などに関するアイデアを含め、マイクロソフトが要請したものでないアイデアの送付をお断りしており、お送りいただいても検討することはありません。オリジナルの創造的アートワーク、サンプル、デモその他の作品などをお送りいただくことはどうぞご遠慮ください。このポリシーの唯一の目的は、マイクロソフト製品やマーケティング戦略がマイクロソフトに送付されたアイデアに類似しているように見える場合に起こりうる誤解や紛争を回避することです。このため、マイクロソフトからの要請のない限り、お客様のアイデアをマイクロソフトまたはマイクロソフトの従業員にお送りいただくことはご遠慮願います。これに反して万が一アイデアやマテリアルをお送りいただいた場合、マイクロソフトがそれらを機密情報あるいは財産的な価値のある情報として取り扱うことを保証できないことをご了解ください。
以下の情報は、参考の目的でのみ提供するものであり、法律に関する助言とは解釈されないものとします。法律に関する助言が必要な場合は、弁護士にご相談ください。
著作権法は、Web サイト、本、音楽、絵、写真、ビデオなどの、独自の作品を保護します。他から借用せずに独自に創作した要素で構成される作品は「独自の」作品です。通常、独自の作品を創作した方がその作品の著作権者になります。著作権者の作品を他人が利用する場合、著作権者はその利用方法を制御できます。たとえば、映画の脚本を書いた著作権者は、脚本の複製、他との共有 (以下「配布」といいます)、脚本からの映画や本の作成 (以下「二次的著作物」といいます)、または脚本の演劇や映画としての公演や上演に対する権利を有し、他人がこれらの権利を侵害するのを防止できます。著作権者は、これらの権利を売却または譲渡することもできます。たとえば、著作権者は脚本に基づいて映画を製作する権利を映画制作会社に販売することができます。
著作権法で保護された他人の著作物を無断で使用すると、通常、その使用は著作権者の専有権を侵害し、著作権侵害となります。新たに作成する作品の中に他人の作品 (既存の写真、本からの長い引用、歌の一部を繰り返すなど) を含める場合には、借用する要素の使用権を有しているか、その使用許諾を得る必要があります。たとえば、脚本が既存の人気シリーズに基づいている場合は、そのシリーズから借用する要素の使用許諾を取得する必要があります。
著作権法は、動産法とは異なります。映画が収録された DVD などの有体物を購入した場合は、お客様は、その有体物の所有権を取得することになります。しかしながら、映画の内容自体の「著作権」 (複製、頒布、二次的著作物の作成、上演や展示を行う権利) に関する権利は取得しません。DVD を物理的に所有しても、それを複製または共有する権利は自動的に許諾されません。
映画を自作した場合、その映画の中に著作権によって保護された作品が多数含まれる場合があります。したがって、脚本に基づいて映画を作成する場合は、すべての要素を独自に作成するか、借用する要素の使用許諾を得る必要があります。セットの壁に掛かっている写真やアートワーク、サウンドトラック (CD または MP3 を所有している場合でも) の音楽が著作権法で保護されている場合があるので、特に注意が必要です。このような著作権法で保護された作品を無断で映画に含めてはなりません。
作品がインターネットや他の手段を通じて容易に入手できるという理由だけで、その作品を自由に使用できることにはなりません。インターネット上で見つけた作品の利用方法については、Creative Commons などの使用条件を参照してください。
作品が自由に利用できるという理由だけで、その作品が「公共財産」であるということにはなりません。著作権は期間が限定されます。永久に存続するわけではありません。著作権の解釈においては、「公共財産」は著作権の期限が切れていることを意味します。作品が公共財産になると、著作権者から許諾を得ずに自由に使用できます。
著作権法は国ごとに異なるという事情もあり、著作権の有効期間を決定するのは容易なことではありません。また、作品の著作権が期限切れになった場合でも、公共財産となった作品の使用方法について注意を要します。たとえば、ある書籍が公共財産になっている場合でも、それを最初から最後までスキャンしてインターネットにそっくり転載することは問題を含む場合があります。書籍の特定の版に、カバー アートや脚注などの新しい著作物が追加されて、それが公共財産ではなく著作権法の対象となっている場合があります。
著作権で保護された作品を著作権者の許諾なしに利用できる場合もあります。ただし、著作権で保護された作品を許諾なしに利用することが適法であるかどうかは、この分野の法律が抽象的で国ごとに異なる事情もあるため、容易には判断できません。
米国の著作権法には「公正な利用 (fair use)」と呼ばれる法理があります。公正な利用は、特定の状況下における著作権の侵害に対して抗弁事由となります。たとえば、公正な利用に従えば、ドキュメンタリ フィルムの製作者は著作権で保護された映画、音楽、およびニュース フィルムの短いクリップを著作権者の許諾なしに使用できます。公正な利用は難しい概念であり、公正な利用であるかどうかの判断には 4 つの要因を検討する必要があります。残念ながら、公正な利用の要因を検討しても明確な答えが得られるとは限りません。
「公正な利用」法理を適用せずに、著作権侵害の具体的な例外を定めている国も少なくありません。例外の数と種類は国ごとに異なりますが、一般的には非商業目的のリサーチ、教育、ニュース報道、個人的な研究などの活動については著作権者の許諾なしに著作権で保護された著作物を利用できるとしています。
公正な利用または著作権侵害の例外に該当すると間違って判断して借用した場合は、刑事上および民事上の罪を問われ、罰金の支払いを命じられる場合があります。著作権で保護された著作物の公正な利用について疑問がある場合は、弁護士に相談してください。
・ 著作権で保護された著作物を許諾なしにマイクロソフトの Web サイトにアップロードした場合はどうなりますか?
マイクロソフトがホストする Web サイトにアップロードされたビデオ、音楽、写真などのコンテンツが他人の著作権を侵害すると判明した場合は、そのコンテンツをサイトから削除することが法的に義務づけられます。お客様がアップロードする権利を有しているか、許諾を取得しているコンテンツをアップロードしたにもかかわらず、誤って削除されたと思われる場合は、マイクロソフトにお知らせください。最後に、侵害するコンテンツを繰り返してアップロードした場合は、お客様のアカウントが停止され、お客様は刑事上および民事上の罪に問われる場合があります。したがって、他人の著作権を尊重していただくようお願いいたします。
マイクロソフトがホストしている Web サイトの掲載内容がお客様の著作権を侵害していると判断された場合は、マイクロソフトにお知らせください。このページに記載されている必要な情報を記入していただければ、お客様の著作物をサイトから削除させていただきます。
マイクロソフトの多くの Web サイトやサービスでは、お客様が作成したビデオ、音楽、写真などのコンテンツを共有できるようになっています。お客様のコンテンツをオンラインで共有した場合に悪用されないという保証はありませんが、Creative Commons ライセンスに基づいて公開することができます。
Creative Commons ライセンスは、お客様の作成した作品をどのような条件に従って利用できるかを他の人々に知らせる簡単な方法です。Creative Commons ライセンスは、お客様の条件に基づいてカスタマイズ可能であり、オンライン フォームの使用を通じて自動的に生成されます。フォームには、非商業目的の使用のみ許諾するかどうか、作品を変更できるかどうかなどについての質問が含まれています。必要に応じて、さまざまなバリエーションのライセンスが可能です。たとえば、「表示」ライセンスでは原著作者のクレジットを表示した場合にのみ、お客様の作品を他の人々が利用できます。

 

[ 70] ルックJTB旅行条件書(海外募集型企画旅行)
[引用サイト]  http://jtb.co.jp/operate/jyoken/lookjoken.asp

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
なお、特に明示していない限り、(株)JTB東北が企画・実施する「東北発のコース」とは、国際線が、青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島六県内の空港から出発するコースとなります。
当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
旅行契約の内容・条件は、パンフレットまたはインターネットホームページにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「パンフレット」といいます)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、次表に記載した申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。
当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、バンフレットに明示します。)
旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送手続きを代行するものです)
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。
クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。)
第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
2. パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
7. その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。
第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,500円(消費税込)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
お客様は次表に記載した取消料(おひとりにつき)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
注)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約、及び旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(日本発着時に船舶を利用するコースを除く)の場合は、各パンフレットまたはコースページに明示している金額を取消料として申し受けます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
当社は本項(1)の1.のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の1.のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の1.のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h. 上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項(1)の1.のエに拠ります。)
当社は本項(1)の2.のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の2.のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
本項(2)の1.のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
d. 上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
本項(2)の2.のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
本項(2)の2.のアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
当社が本項(2)の2.のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
4. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
8. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円〜40万円)及び通院見舞金(2万円〜10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1.・2.・3.で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
1. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
2. 第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
3. パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
2. パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
3.パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
5. パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
6. パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
9. 上記1.〜8.に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注6:4.運送機関の会社名の変更、7.宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:4.運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第15項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項(1) の1.アの取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、1.当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い3.アンケートのお願い4.特典サービスの提供 5.統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らのグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、株式会社ジェイティービーのホームページをご参照ください。
当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上〜12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット表紙等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
日本国内の空港等から、本項(5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第15 項の当社所定の取消料をいただきます。

 

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