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印紙とは?/ ノーローン

[ 381] 収入印紙・印紙税の知識
[引用サイト]  http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や言葉等形式的ものではなく、その文書に記載されている言葉、符号等の実質的な意味により判断します。例えば、文書に金額の記載がなくても、文書に記載されている内容により、取引金額などが計算できる場合は、それを記載金額として取り扱います。
この場合の領収書は、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。但し、領収書の但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」など、相殺したことが分かるように記載する。額面金額が相殺分だけではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。この場合にも、相殺した金額が分かるように但し書きに記載しておきます。
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除きます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
主な非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で譲渡される収入印紙は消費税が非課税ですが、それ以外の場所(例えば、金券ショップや格安チケット屋等)で譲渡される収入印紙は消費税が課税されます。売った側(金券ショップ)は消費税の課税売上げとして扱い、買った側は消費税の課税仕入れとして扱う、ということになります。
手持ちの印紙を売った場合(相手先に印紙の持ち合わせがなく、こちらが持っている印紙を売り渡す場合など)は、非課税売上ではなく、課税売上として処理する必要がありますが、顧客や外交員の利便のために実費で印紙を融通する行為は、単なる立替えであり、不課税取引となります。また、司法書士が依頼者のために登録免許税等の立替払い(印紙・証紙等の購入)をし、相手方にこれらの立替金を明白に区分して請求し受領している場合は不課税となりますが、区分せず請求した場合は印紙代部分も司法書士の消費税の課税売上になり、相手方は消費税の課税仕入となります。
還付を受けるためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署に提出します。この時、「印紙税が過誤納となっている文書」と 「印鑑/法人の場合は代表者印」及び「預金通帳/貯金通帳」(還付される税金はその通帳に振り込まれます)が必要です。
※収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これら手数料の納付のために誤って収入印紙を貼った場合などは、印紙税の還付の対象になりません。
未使用の収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。なお、交換の際には、郵便局に提出する収入印紙一枚につき5円の手数料がかかります。
“本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
収入印紙が貼られている貼らていないは税法上の問題(脱税)です。契約そのものの成立・不成立には影響しませんが詳しくは弁護士、司法書士等にご確認下さい。
印紙税法の課税文書に「請負に関する契約書」(2号文書)がありますが、労働者派遣に関する契約書は「請負に関する契約書」には該当しません。請負と派遣は、労働省の指針等により区別されており、印紙税法上も、労働者派遣に関する契約書は、“委任に関する契約書”として、不課税と定められています。
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。
※ここに掲載の内容は、平成19年4月1日現在適用されている法令に基づいています。間違いが無いよう細心の注意を払っておりますが、法律が変更されたり、万一間違いがありそれによって不利益を被ることがあっても責任を負いかねますので最終的には税理士・会計士・税務署などで確認して下さい。

 

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