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オリコカードとは?/ ノーローン

[ 176] オリコカードは危ない!!
[引用サイト]  http://yshimada.com/or.htm

関東財務局長(7)第00139号をもって貸金業登録されている、株式会社オリエントコーポレーションに対して、関東財務局長は、貸金業が適正に行われるよう十分監督することを求めます。
私は、オリエントコーポレーション(以下、業者と言います)のクレジットカード会員として、平成9年以降、商品の購入やいわゆるキャッシングの目的で業者のカードを利用してきました。
私は今まで、海外での利用もしばしば行ってまいりましたが、本年4月、業者のカードで計40,000タイバーツのキャッシングをしました。
というのは、私は平成10年に、タイ・コマーシャルバンクにて、業者の同一のクレジットカードで数回に渡ってキャッシングをし、すべて1回払いで決済してきたのです。
これに対して業者は、海外キャッシングは一律リボ払いの規約がある、過去において規約の変更もないと言って譲りません。
そして、私が平成10年に利用したと指摘している件は、すべてキャッシングではなく、商品購入の記録になっているというのです。
ときに、業者主張の規約のとおり、リボルビング払いになると仮定したとして、一体誰が、毎月1万円ずつの分割と決めたのでしょうか。
私は、仮に業者主張のとおりの規約があるとしても、現実には、何度も同じ契約を締結しておいて、突然、何の予告もなく、契約内容を一方的に変更してくるのは、エストッペル(禁反言の法理)に該当すると主張しました。
更に、リボルビング払い、分割払いの約定はしていないので、一括で支払う旨を申し出まして、「弁済金を受領しないなら法務局に供託する。また、同時に債権者遅滞になる」と主張しましたところ、本日までの元利金を業者の店舗持参にて一括払いして決済することで和解することになりました。
ただし、本年6月27日分の銀行預金からの引き落としについては、今から銀行を止めることができないので、この金1万円については、引き落としを認めて欲しいと述べ、私はこれを認めました。
そして、引き落とし銀行である**銀行**支店を訪れ、今後業者からの引き落としを永久に停止する旨の申し出をし、受理されました。
ところが、銀行が申しますには、業者がいう「本年6月27日分の銀行預金からの引き落としについては、今から銀行を止めることができない」というのは虚偽であって、今からでもこれを停止することはできるとのことでした。
しかし私としては、再度このような信用ならない業者と交渉をするのは時間の無駄であると判断し、6月27日の金1万円の引き落としは認める旨、銀行に伝えてきました。
業者の一方的な予定表に騙された形で支払いをさせられた場合には、金20,788円も余計に支払わされることになります。
そもそも、業者の定めた年利27・6パーセントは利息制限法違反ですが、出資法で許容されている限度の29・2パーセントに近い数字です。
このような杜撰な業者ですと、分割払いの場合、果たして貸金業法43条書面の交付など適正に処理されているのかどうかも疑問と言わざるを得ません。
私は、かつて裁判所書記官の職にあって数多くの消費者金融事件を扱い、現在、行政書士を開業していますから、貸金業者に対する対応も心得ており、上記のように対応・処理することができましたが、法に疎い普通の人たちは、かような業者の詐欺的商法によって予定しない利息金を支払わされることになるのです。
なお、仮に業者のいうように、平成10年の数度にわたる、タイ・コマーシャルバンクでのカード利用によるキャッシングが「商品購入」であると記録されているのであれば、それもまた、貸金業の適正性に欠けるものと言わなければなりません。
いずれにしても、貸金業者オリエントコーポレーションのこのような業務態度は、貸金業法の適切な運用を志していないことから生じるものと思われます。
このような業者の監督をしている関東財務局長に対し、金融業者に対する業務監督を厳正に執行するよう申し入れるものです。

 

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