除外とは?/ アイフル
[ 345] 駐車禁止除外指定車証
[引用サイト] http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya.htm
平成19年2月6日付、警視庁交通部長・各都道府県警察本部長宛に通達された「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて」(※表1)では、従来認められていた駐車規制除外措置の対象範囲に身体障害者手帳所持者の下肢障害者3級の2、3及び 4級、内部機能障害4級が外されています。 車両を所有していない方でも標章の交付が受けられ、タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。 (※対象から外れた方については、ほとんどの都道府県で平成22年施行日前日までの有効期限で更新が出来るようです) 警察庁指針通りに改正された都道府県では全国統一としていますので県外使用可としていますが、独自の対象基準を設けている府県では県内限定、または各府県へ問い合わせするようにとされています。 使用の際はダッシュボード上の外から見える場所に標章と用務連絡先(運転者が車両を離れる場合)を提示しなければなりません。 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内の部分 2007年、各都道府県交通規則細則改正により交付条件に違いはあるものの、使用範囲は全国統一されています。 有効期限である平成22年までは経過過程として新標章、旧標章、介護用標章などが混在し、府県によっては旧標章を新標章とみなす、更新し新標章に切り換えなければ新規則に準じない、と、かなり全国的に混乱期にあります。 今回の改正で一番大きく変わったところは指定車から指定者へ変更になり、事実上一部特殊車両を除いて「介護用」の標章は無くなる事になり、「この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両」と、明文化された事です。 この場合、駐車違反は当然ですが、交付者本人も責任を問われ、悪質と判断された場合は返納命令が出されます。 本人交付により運転免許を取得していなくとも交付される事になりましたが、運転免許所持者でも上記の使用出来る範囲を把握していない方が多い。 自動車の保管場所の確保に関する法律(車庫代わり、長時間駐車)により、標章を提示しても違反になります、また、自宅にいる場合は「標章の使用目的」に該当しません。 違反では無いにしても、私は”悪用”ではないかと思います、この標章は交付者の経済を補助するものではありませんし、一般の方から見てこの行為はどのように映るか? 道路の幅員や法定駐車禁止場所の距離を測る目安として、普通車では大体長さ5m弱、幅180cm弱です、また自車の車検証でサイズを把握し目測で何台分か?更に余裕があるか? 法律、モラルを厳守している者は迷惑しています、何度も言いますが、この標章は障害者の権利を主張するもの、サービス、優遇措置、駐車違反の免罪符ではありません、この標章をお持ちの方はよく考えて使用されるようお願い致します。 |
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