求めるとは?/ アイフル
[ 273] 経営者が求めるこれからの技術者
[引用サイト] http://www.atmarkit.co.jp/fbiz/column/fl/reg078/01.html
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普段、私が取材対象として会うのは、IT業界の経営者層や管理職の方であることがほとんどである。だから、@ITの記事を読んで、技術者の方の生の声を記事にしたものを目にすると、非常に新鮮な感じがする。やはり、経営者層と現場の技術者層では、それぞれの思惑に隔たりがあるように思うのだ。 特に地方に取材に行くと、東京以上に経営者層は大きな悩みを抱えている。会計や販売管理などの基幹系システムの構築サービスを提供している事業者はここ10年、大きな環境の変化にさらされてきた。 大企業が少ない地方では、ユーザー企業のほとんどが中小規模の会社だ。ご存知の通り、日本の中小企業ユーザーはその昔、プロプライエタリなオフィスコンピュータを使ってきたわけだが、1990年代以降はパソコン、クライアント/サーバ、オープンシステムと移行してきた。オープンシステムとなるとハードメーカーも、従来のオフコン時代のような支援は行わないし、個々の技術はものすごいスピードで進化する。この技術の進化が速すぎて、コストが合わなくなっているというのだ。 「あるメーカーの認定試験に関してだが、実際に現場でシステムを組む能力があるのはそうした資格をもっていない人間だったりする。確かに資格者を揃えること、勉強をさせることの重要性は感じるが、勉強や受験のためにスタッフの時間を割かれるのは非常に痛い。資格試験を実施しているメーカーのトップの話を聞くと、確かに道理に叶ったことを言っているし、共感できる部分も多かった。しかし、実際に地方で仕事をしていると、理想通りには進まないことも多いんだ。COBOLは1回修得すれば、10年ビジネスができた。そうした意味では地方で商売をする者に適した技術だった……」 東京でメーカー取材をして新しい技術の話を聞いていると、最新技術こそ正義という気分になるが、実際のビジネスにおいては技術進展が速すぎて収益的に合わない面も多々出てくる。特にユーザー企業が少ない地方では、この傾向が顕著だろう。 もちろん、地方に拠点をもちながら、東京進出を行うことで、地方企業が先進技術を売り物にビジネスを行うことは可能だろう。だが、地方にもユーザー企業は存在する。地方ユーザー企業を相手にビジネスを行うSI事業者やディーラーにとって、どんなスキルを身につけることが最適なのだろう。 表現は多少異なるものの、複数のシステムインテグレータの経営者層が、「きちんとユーザーとコミュニケーションをとることができて、客先でプレゼンテーションができる人員が欲しい」と口を揃える。 従来のように、営業職と技術職を完全に分離し、それぞれの仕事だけをこなしているだけで十分ではなくなっているのである。きちんと技術的背景をもちながら、顧客の立場に立ってビジネス上の提案ができ、プレゼンテーション、コミュニケーションがとれるスタッフを確保したいと経営者層は考えるようになっているのである。 みずほ銀行のトラブルの例を持ち出すまでもなく、ビジネスとITはもやは切り離せなくなっている。本気でビジネスデザインをしようとすればIT抜きということはあり得ず、IT活用を情報システム部門だけが考えるという時代でもなくなっている。それに応じてSI事業者側でも、ユーザー企業の経営者が納得するようなプレゼンテーション、コミュニケーションがとれるスタッフが必須になっているだ。 こうした話を聞いて、地方でITビジネスを行う企業が目指すべきは、ITを経営に生かすための助言ができるスタッフの育成なのではないかと感じている。経営に助言ができるスタッフとなれば、技術の進展が激しくとも必要性は薄れないはずである。 もちろん、経営の助言ができる人材の育成は簡単に行えるわけではない。だが、最近では公認会計士や税理士といった経営指南のプロが、ITコーディネータのようなIT活用をした経営助言をするための資格の取得に積極的だと聞く。実際、大企業をターゲットとしたマーケットでは、経営コンサルティングやシンクタンクが本業だった会社がSIの上流工程にあたるITコンサルティング事業でビジネスを伸ばしている状況を見れば、中小企業向けにもこれまでとは出自の違う異業種からのSI事業者が生まれてくる可能性は十分にある。 IT業界側も、従来のように自分の専門分野だけが完璧だったらそれでいい……というわけではなさそうだ。経営者にとっても難しい時代だが、SI会社に勤務するスタッフにとっては、今まで以上の努力と研さんが必要な大変な時代になってきた。 |
[ 274] 猫里親詐欺を告訴〜厳罰を求める署名のお願い〜
[引用サイト] http://www.satoya-boshu.net/mk/
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平成16年11月当時「いつでも里親募集中」に猫を掲載されていた方は、サイトから発信された「大阪市内でM.Kという若い女性が大量に猫を集めている」との注意情報をご記憶のことと思います。この件はその後の地道な被害の掘り起こしで、この女性が僅か2ヶ月半の間に していたことが判明しました。その他にも1匹・5匹・4匹の猫が、このM.Kのワンルームマンションの部屋で数人に目撃されていますが、数日後に行った人は見ていないなど、持ち込まれては姿を消しているのです。 渡したが最後、逢わせて欲しいといった人にも、返還を求めた人にも全く応じないため、これらの猫たちがその後どうなったのか、生死さえも全く不明です。 M.Kが子猫の里親候補として名乗りを上げメールをやり取りしたのは、被害者9人の外に同時期に里親探しをしていた「猫を渡さなかった7人」がいます。これらの人達の分も含めて、パソコンに残っていたM.Kからのメールを比較検討しますと、そこには共通して 「あなたの猫は、私が子供のころ寝食を共にして可愛がっていた猫にとても似ていて、思わずメールさせていただきました。」「幼少の頃から成人するまで、実家で7匹前後の猫ちゃんを飼っていました。」「終生の家族として猫ちゃんを迎えさせていただければ大変嬉しく存じます。」 等の文言が書かれていました。丁寧な言葉づかい、里親探しをする人の気持ちを熟知した、行き届いた文章です。しかしよく調べてみますと、3匹も入手したその当日にさえ、同様のメールを複数の人に送っていたのです。(*お心当たりの方は情報提供をお願いします) 最初から騙し取る目的で善良な里親を装い、言葉巧みに信じ込ませながら取り込んでいく巧妙な手口。自分に来たメールと優しい声の電話しか知らない被害者各人が、M.Kの裏の顔を見破れなかったとしても無理からぬ事でしょう。とはいえ真の犠牲者は物言えぬ哀れな命です。この事で被害者は自らを責め、苦しみました。しかし8人(14匹)はそれを乗り越え、 8月3日大阪地裁に返還と慰謝料を求める民事訴訟を起こし、同時に詐欺容疑で大阪地検に告訴状を提出しました。 被害者の一人が提訴後の記者会見で発した言葉です。これこそ被害者全員の悲痛な叫びなのです。告訴状において弁護士は、実に理路整然とM.Kの騙し取りの犯罪性を展開して下さいましたが、それが検察に正当に評価されるかどうか。やはり「たかがノラ猫」「詐欺といえる財物的価値があるのか」とされかねません。M.Kは既に転居しており、行方の捜査を促すためにも、 「里親詐欺」は、不幸の淵から保護されてやっと幸せをつかもうとした小さな命を、再び不幸に、いいえ、さらなる恐怖に引きずり込む魔の手なのです。痛ましい犠牲をそのまま諦めてしまっていいのでしょうか。「許せない!」「次の犠牲は出させない」と思う人、 署名の締め切りを9月末としましたが、検察庁に提出した告訴はその後動いた気配はありません。せめて出頭の通知が来るか 海外在住(米国カリフォルニア州)の方が当署名サイトを見られて、署名集約に協力したいと申し出て下さいました。このたび英文の署名用紙と訳文が送られてきましたので、ご紹介します。 *裁判終了後、弁護士から当日の裁判の解説と、 今後の方針についての簡単なお話をしていただく予定です。 しかし、当日正午前になって、著しく健康状態を崩しているので出席できないとの答弁書が出され、被告が出席しないまま、およ 答弁書には、原告団にとって一番の関心事である猫たちの行方についての具体的な説明は一切なく、 また、猫を騙し取ったとする原告団の主張に対する明確な回答もありませんでした。 なお、次回からは、書面の提出のみで欠席することは認められず、被告側の欠席が繰り返される場合は、被告に不利な事実認定に 原告ら代理人が提出した書類の中に、騙し取られた14匹の猫について各猫を特定する詳細の一覧表があり、各猫につき、現在の飼育場所、飼育者、死亡した場合は死亡日、死因、死亡場所(動物病院等)を明記して回答するよう被告に求めた。また裁判所は、猫の写真を撮影して提出するよう被告に求め、被告は「完全室内飼いではないので時間がかかる。撮影できないかもしれない」等と渋ったが、書面は11月4日までに、写真は11月末までに提出されることになった。 また被告は、返還請求には応じられない、損害賠償にも応じられない旨を答えたが、原告らの多くは完全室内飼いを条件として確認しており、原告らは引き続き返還を求めていく。 なお、裁判所から原告ら代理人に対して、ワクチン代など猫にかけた費用を損害としていることに関し、これはあくまでも猫が返還されない場合に原告らに発生する損害であること、すなわち、猫が返還されればこれらは原告らの損害とはならないこと、の確認がなされた。 前回の原告側からの猫1匹ずつの求釈明に対し、被告は、飼育場所を「自宅」と記載するのみで、具体的な飼育状況等の説明はありませんでした。また、猫の写真撮影についても、体調を崩している等の理由により、約束の期限はもちろん、裁判当日までに提出されませんでした。 裁判所は、これまでは事務連絡として提出を促していたが、提出されない以上、正式に次の3点について求釈明を出す旨を述べました。 裁判所からの正式な求釈明に対しても被告から回答がなければ、原告側の立証のみで判決に向かわざるを得ないとのことでした。なお被告からの文書回答で、原告らの猫を近くの竹やぶや自然林の中へ出しているように述べた箇所があったので、原告らは、それは野良猫にするのと同じであり、完全室内飼いを約束した譲渡条件違反であるとの書面を提出しました。また支援者ネットワークも、約束の避妊手術はどうしたか、受け取った猫をその都度何処へ、何故移動したのかなど、被告の行為に対する細部の求釈明を裁判官に嘆願しました。 私たちの目的は、裁判に勝つことと同時に真実の解明です。引き続き今後とも、署名へのご協力や傍聴へのご参加など、皆様の力強いご支援をお願いいたします。 裁判所は被告MKに対して再度「釈明」を求めていましたが、現時点では提出されていないようです。また前回原告側から出した避妊手術等に関する求釈明の回答も不明です。 今回被告MKが出席すれば、当然回答をしないで済ませることは許されないでしょう。また、もし欠席であれば、その事実を踏まえた方向で今後の裁判は進められていくことと思われます。 被告は、裁判所から正式に釈明を求められていた事項に対する回答書およびこれを裏付ける写真等の資料を一切準備しないまま出廷した。 裁判長は、被告に対し、各原告から猫や物品等を譲り受けた事実の確認(認否)を行い、猫は訴状のとおり、また物品・金銭についても概ねそのとおり受け取ったことが確認された。 また、「14匹中2匹は死亡した」との被告の主張に裁判長から質問があり、死亡場所は自宅、死体は大阪市に引き取ってもらったと返答した。(しかし、これを裏付ける資料の提出はない) それ以外の12匹については、被告が現在も飼育管理しており、主に野外暮らしで、餌は玄関やベランダで与えている旨答えた。 餌を食べに来るのであれば写真は撮れるのではないか、との裁判長の問いに、被告は渋ったが、裁判長は、「準備の機会は十分与えている。早急に準備するように」と命じた。 続いて弁護士が被告の住居について尋ね、現住所への転居は、昨年の春から夏ごろと答えた。ベランダで餌をやるとの話だが、マンション3階のベランダでは猫は来れないのではないかと問うと、被告は「3階ではない」と明確に否定。1階か、2階かと訊くと、被告は「その質問に答える必要があるのか」と回答を拒否した。 また、弁護士から、猫が現在被告の管理下にいるというのであれば、実際に原告らに確認させることが一番の証明になるのだからこれをするよう求めたことに対しては、 なお、裁判所は、被告に対し求釈明に対する回答および猫の写真を2月末日までに提出するよう、あらためて、厳しく求めた。 裁判所は当初3月1日を提示しましたが、被告MKの都合が悪く、3者の合意で4月12日に決まったもので、被告もよほどの理由が無い限り出廷するものと思われます。この日は当事者尋問というきわめて重要な日であり、被告本人はもちろん原告側も、一人が代表して尋問を受けることになっています。 提訴から8ヵ月以上が経つわけですが、皆様が原告と同じ気持ちで、猫たちの安否に対して関心を持続して下さいますよう、変わらぬご支援をお願いいたします。 ●当日被告MKは、第2回裁判から要求されていた原告らの猫の写真であるとして、写真10カットをようやく提出した。また新たに陳述書を提出した。 ●裁判官の「平成16年9月から11月当時何匹飼っていたか、どこから貰ったか」との尋問に、被告MKは「猫は里親活動をしている人だけでなく、ペットショップや家で生ませた人などから計30〜40匹譲り受けた」と答えた。理由は「猫に囲まれた生活がしたかったため」で、今は「20匹をマンションの1階と30平米程の庭で、室内外出入り自由で飼っている」と発言した。 ●避妊手術を約束した4人の原告の猫(9匹)については、知人に頼んで動物病院で手術をした。自分は直接動物病院へは行っていない、と答えた。 ●裁判当日に被告は陳述書を提出したがその中で、原告らが被告MKの実名・住所・連絡先・写真などをHPで不特定の第三者に公表したと非難し、この事実が、裁判という公の場になるまで被告に不安感を持たせ、それが話し合いを困難にした理由である、と述べていた。 ●その証拠資料として被告MKは、提訴・告訴情報を掲載した当サイトをプリントしたもの、その他を提出した。しかしこの事件は大手新聞すべてで報道されており、署名のご協力を呼びかけ、被害者の新たな発見を期してサイトを立ち上げたのは、提訴から2週間後のことである。 また被告MKの実名を知ったのは今回の尋問において初めてであり、猫たちが飼育されているという住所については未だに明らかにされていない。 ●原告は、裁判官、弁護士の尋問に従い里親活動に入ったキッカケから始めて、被告MKを信じて猫を渡した様子を述べた。渡した翌日から被告MKは忙しいの一点張りで、原告が5分でも玄関先でもいいから猫に会わしてくれるよう懇願しても駄目だったこと。被告MKのことが噂になり情報を集めたところ、自分には忙しいと訪問を拒否しながら、他の人から次々と猫を集めていたことが判ったこと。猫を幸せにしようとした結果がこうなり猫に申し訳ない。猫たちを返して欲しいと、繰り返し涙ぐみながら訴えた。傍聴席の人達も目を押さえていた。 ●裁判官が、提出された猫の写真であなたの猫かどうかわかりますか、と訊いた。原告は白い猫ならどこにでもいる。特徴のある尻尾も写っていないのでこの写真では判らない、と答えた。 ●裁判官が被告MKに対して「もう一度、撮影者と撮影日を明確にし、猫の特徴のわかる写真をそれぞれ2〜3枚ずつと、飼育状況がつぶさに判る写真とを、6月2日迄に提出するよう」求めた。 ●当日は被告尋問、原告代表尋問のみであったが、終了は4時30分。これまでで最も長時間の裁判であった。 原告側弁護士は準備書面を裁判所に提出しましたが、15日現在の確認では被告側からは提出されていませんでした。 順調に進めば次回で結審、つまりすべての審議が終了となり、次々回が判決となるはずです。 引き続き傍聴・署名等、みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。 原告ら代理人からは相当の量の準備書面と書証が事前に提出されており、それらはすでに裁判所から被告へ送達されています。 被告は、前回の尋問で「原告らの猫は現在も自分とともにいる。避妊手術も完了している」旨主張したことから、原告らは避妊手術を裏付ける領収書もしくは病院名の提出を要求し、裁判所からは各猫ごとに特徴がわかる2〜3カットの写真を撮って提出するよう求めていましたが、結局これらは提出されず、被告は出頭しませんでした。 昨年8月3日に提訴し、9月28日に第1回裁判が開かれてほぼ1年がかりの民事訴訟でしたが、いよいよこの日が判決です。判決の言い渡しは、おそらく数分で終わるそうですので、傍聴に来てくださる方は遅れないようにお願いいたします。 閉廷後、弁護士から判決の説明、今後の方針、刑事告訴の状況、告発をするかどうかなどの少し長いお話があります。これにもぜひ参加してください。 判決は、原告・被告の主張を審理した結果、�’�の返還、�∈承醜坩戮�あったか、�H鏐陲楼崋嬶租�を払うべきか、について【裁判所の判断】を示した。 ◆�△虜承醜坩戮砲弔い討錬轡據璽検�A4)にわたって理由を示し、原告側の主張を明確に認めた内容であった。被告MKの供述・書面に対する裁判所の判断を抜粋すると、 「・・・その供述内容自体、不自然、不合理なものであるし、このような飼養状況はまさに放し飼いあるいは室外飼いであってねこを捨てねこ同然に扱うものであり、本件各ねこについて、ねこの里親として適切に飼養しているものとは到底認められないものである。さらに、ねこの里親としてねこを飼養するに当たって不可欠な不妊去勢手術の実施についても、知人に任せた、場所は分からないと供述するなど、あいまいな供述に終始している。以上によれば、本件各ねこを含め、里親名下に受け取ったねこを本件マンションないしは被告の現在の居住地で適切に飼養している旨の被告の供述は信用することができない。」 「・・・・いずれも抽象的な記載に止まるものであって、同書面をもって、被告が現在本件各ねこを適切に飼養していることを明らかにするものとはいえない。」 「・・・・被告は、原告ら及び同人らとは別にねこの里親募集活動を行っている者らから、合計30匹ないし40匹以上のねこを里親名下に受け取っていたことが認められるが、このような多数のねこを、地上22階の広さ40数平米程度のワンルームマンションである本件マンションあるいは現在の被告の居住地において、里親として飼養することは通常考えられないものといわざるを得ない。被告は、本件マンションに居住していた当時には、本件マンションに10匹ないし20匹程度のねこを飼っていたほかに、本件マンションとは別に〈箕面のほう〉でも同数程度のねこを飼っていた旨供述するが、これを裏付ける的確な証拠はないし、」 「上記認定事実記載のとおり、原告らが本件マンションを訪れた際には、1匹ないし数匹のねこがいたほかには、その余のねこの姿はなく、本件のマンション内には、ねこ用のトイレが一つしかないなど、十匹単位のねこが飼養されている状況ではなかったことからすれば、被告の上記供述は信用することができない」 「・・・・ということは、ねこの里親として、ねこを飼養しようと考えている者の行動としてはあまりにも不自然であり、それ以外の何らかの不当な意図を有しているのではないかと推認せざるを得ない。」 「・・・以上からすれば、被告は、原告らに対し、そもそも、本件各ねこの里親として、本件各ねこを飼養する意思がなかったにもかかわらず、『終生の家族としてねこちゃんを迎え』たいなどと虚偽の事実を告げて、その旨原告らを誤信させて、本件各ねこを詐取したものであるから、原告らに対し、詐取を理由とする不法行為責任を負うべきである。」(原文のまま) ◆�0崋嬶舛砲弔い討蓮↓△杷�定した事実に基づいて、次の理由で被告MKに慰謝料と損害賠償の支払いを命じた。 「原告らは、それぞれ、ねこを保護して幸せにしてやりたいとの思いから、ボランティア活動としてねこの飼養をしてくれる里親の募集をしてきたものであり、本件各ねこについても、その活動の一環として、ねこの里親になりたいと申し出た被告に対し、本件各ねこの飼養を託してこれらを引き渡したものである。これに対し、被告は、前記認定の欺罔によって、このような原告らの純粋な心情を踏みにじったというべきであり、証拠によれば、原告らは、被告の上記加害行為によって、いずれも深く心を傷つけられたものと認められる。」 「・・・・原告らの被った精神的苦痛を慰謝すべき金額は、ねこ一匹の場合は5万円、ねこ2匹以上の場合は10万円と認めるのが相当である。」 として慰謝料を認めたことに加え、被告MKによる上記詐欺行為と相当因果関係にある各損害(注*ワクチン、渡したフード等)、損害の1割相当額の弁護士費用など、総額で72万円余の金員及びこれに対する平成17年1月1日から年5パーセントの利息を支払うよう命じた。 しかし、存在そのものを認め難いと思わせる記述が判決理由の随所にみられることから、現存を確信できない猫の返還を命じるのではなく、ボランティアの純粋な心情を踏みにじったことに対する実質的なペナルティを被告MKに科したように思われた。 この判決の社会的意義は、弱者切り捨ての現代の風潮の中で、小さな命を守ろうとするボランティアの活動を一定評価したこと。またその善意を踏みにじり心に深く傷を負わせた被告MKに対して不法行為責任ありと断定し、賠償を命じたこと。たかが野良猫如き、ではなかったのである。 判決が報道されたことにより、被告MKだけでなく他の同類者にも、猫里親詐欺は決して利益をもたらさず、社会的にも許されない、との警告を発信出来たと思う。 ◇それでもやっぱり思うのです。猫たちはどうなったのか。何処かで生きているのではないか、と。騙して猫を大量に得ようとした真の目的は何だったのか・・・真相はいまだに深い闇の中。その闇を開くのが次の段階、刑事告訴(提出済み)です。 1年余の民事裁判の過程で新たに判明した多くの事柄は、証拠として検察に送られます。裁判所から、「・・・ねこの里親として、ねこを飼養しようと考えている者の行動としてはあまりにも不自然であり、それ以外の何らかの不当な意図を有しているのではないかと推認せざるを得ない。」「・・・虚偽の事実を告げて原告らを誤信させ、猫を詐取したものであるから、その不法行為責任を負うべき。」との判決が出た事実は、強い追い風となるものと確信しています。 昨年8月3日に提訴し、平成18年9月6日、判決の言い渡しがありました。(上記のご報告をお読みください。) 判決は、騙し取りを明確に認め、原告らの心の痛みに理解を示した画期的な判決であったとは思いますが、猫の返還については「特定することが出来ない」として認められませんでした。 被告は「ねこ達は、元気に暮らしている」と言い張ります。しかし一審判決でも指摘されましたように、被告の供述による飼い方というのは捨て猫同然です。原告らは、「終生の家族として大切に迎えたい」 という被告の言葉を信じて渡したわけですから、事実生存しているのであれば返還すべきです。 原告ら8人が大阪高裁に控訴したことにより、民事訴訟はこれからも継続して審議が行われます。 期日が決まれば又お知らせ致します。 去る9月19日(火) 原告ら8人は、猫の返還を求めて大阪高裁に控訴いたしましたが、控訴審の第1回口頭弁論期日が上記のとおり決まりました。 控訴審は、第1審の判決が正しいか否かの判断を裁判所に求める手続であり、事前に提出する書面によって準備は終了していることが通常なので、当日のやりとりは多くはないかもしれませんが、第1審では却下といういわば門前払いされた猫の引渡請求に対する原告らの強い意志を見ていただくためにも、ぜひ1月17日(水)の期日には、多数の傍聴者のご参加をお願いいたします。 昨年9月19日(火) 原告ら8人は、猫の返還を求めて大阪高裁に控訴いたしましたが、控訴審の第1回口頭弁論期日が上記の通り決まりました。 控訴審は、第1審の判決が正しいか否かの判断を裁判所に求める手続であり、事前に提出する書面によって準備は終了していることが通常なので、当日のやりとりは多くはないかもしれませんが、第1審では却下といういわば門前払いされた猫の引渡請求に対する原告らの強い意志を見ていただくためにも、ぜひ1月17日(水)の期日には、多数の傍聴者のご参加をお願いいたします。 被告MKは法廷に姿を見せませんでした。被告代理人弁護士は、「受任後間もないので詳細はおって書面で主張するが、『被告は詐欺目的でない故に不法行為は成立しない』ことを主張していく予定である。また、これまでは本人訴訟で十分な立証ができなかったので、再度被告の証人尋問を求めることも考えている。」旨を述べました。 被告代理人から「受任後間もないため、通常よりも若干時間をいただきたい。」との要望があり、次回期日は3月7日となりました。 被告MKは出廷するでしょうか?また、被告代理人弁護士の要請により前回から50日の準備期間をとったわけですが、その期間に被告が集めた40匹もの猫たち(※被告証言による)の飼育状況について、被告のハナシだけで鵜呑みにすることなく、ご自身の目できちんと確認して下さったのでしょうか。 ◆前回、裁判長は被告代理人に「猫の現状をきちんと確認するよう」求め、代理人は了承したので、目で確認した上で何らかの説明がなされるものと期待していたが、この点に関する説明はなかった。また、前回、被告代理人は、「被告は詐欺目的で猫を集めたのではないことを主張していく」旨を述べていたが、当日、裁判所においてようやく準備書面が提出された。 ◆準備書面の中で、被告代理人は、猫の不特定性について、「引渡請求訴訟を提起するにあたっては、引渡しの対象を特定することは必要不可欠であり、それが特定できない以上、執行段階のことを持ち出すまでもなく、訴えとして不適法」と述べている。しかし、被告本人が主張するように、原告たちの猫を「約束どおり家族の一員として」、わずかな期間でも飼っていたのであれば、また、その後、外に移して今でも餌をやり続けているのであれば、少なくとも被告自身は、誰から貰ったどの猫かの特定はできる筈ではないか。 ◇原告団からは、「私の猫を返して下さい!」との陳述書と、各猫の写真を添付した「ねこ目録」を裁判所に提出致しました。 【雑誌を買って】・・猫詐欺事件の1審判決ですが、この度、『判例タイムズ』という法律雑誌に解説付きで掲載されました。 なお、『判例タイムズ』は、法律家の間では高い知名度を誇る雑誌で、ほとんど全ての法律事務所で購読されているとのことです。 控訴理由書の中で、被告代理人弁護士は、大阪地裁の原判決は間違っていると断じています。まさか、被告のハナシを鵜呑みにしただけでなく、被告MKの法廷におけるこれまでの振る舞いや尋問内容をよく調べた上で作成された書面であると思いたいですが、被告MKの証言等に含まれる数々の矛盾点や不合理な点をどのように説明し、証明しようというのか、今後の展開を注目していきたいと思います。 ◆原告代理人は、平成19年3月26日付で出された控訴理由書に対して20ページに及ぶ準備書面を出し、一審被告MKが「適切に飼養している」というのであれば、信頼に値する立証が必要であり、それにはまず本件各ねこを自ら進んで見せるべきであると述べ、その他被告の虚偽性を指摘して反論した。 ◆裁判官は、一審被告が「現在はK県の実家で飼っている」というのであれば、原告代表と原告ら代理人がK県に行って確かめ、その状況をビデオで詳しく撮影するのはどうか、と双方に勧めた。 ◆原告ら代理人は、「本件においては、一審被告が『各ねこは大阪で飼養している』と主張していたときから、再三見せるように言ってきたが、実現されなかった。それをなぜ今さら大阪から離れたK県まで見に行かなければならないのか。被告代理人自身、実際に各ねこを確認していないのだから、まずは、被告代理人がK県に行って、詳しくビデオに撮ってくるべきである」等と反論した。 ◆裁判官3人による合議のため、5分ほど休廷。その後、あらためて裁判官から、当事者双方がK県に行って各ねこの有無や飼養状況等を確認する方向で進めるよう要請があり、次回5月7日に今後の具体的な進行について協議する機会を設定することになった。最後に、裁判長は、「被告に対し各ねこを移動させないように要請した」旨を裁判所の調書に残すよう書記官に指示した。 ◇なお、猫大量被害事件被害者支援ネットワークは、「不妊手術未了の猫の繁殖と、被告MKの供述の不合理性について」と題する意見書を裁判所に提出した。 ●本日の第4回口頭弁論期日までの間、5月7日と6月5日の2回にわたり、裁判官、双方の弁護士、被告・原告ら当事者のみによる進行協議期日が行われていた。 ●その後、指定場所に到着した被告代理人2名を通じて、「被告は体調不良のため行けない」ことが伝えられた。 ●原告側は、裁判所で決めた時間・場所において作業を開始した。猫を入れて撮影するために用意したケージに猫の番号と名前を書いた名札を付け、1番の猫から14番の猫まで、1カット毎に名札を換えて計14枚の写真を撮影した。本来であれば、被害猫らの写真と比較しつつ、1匹につき頭部や尻尾、側面や足先など特徴を丹念に撮っていく予定であったが、カラのケージを写すのみで、作業は短時間で終了した。 ◇原告代理人らは、以上の見分結果をまとめた「ねこの見分結果報告書」と「準備書面」を裁判所に提出した。 ◇被告代理人らは控訴審当日、「4番及び12番の猫」と主張する猫の写真や、被告の体調不良の診断書等の書面を提出した。 ◇控訴審当日も被告本人は法廷に姿を見せず、被告代理人弁護士2名が被告席に座った。被告本人は、控訴審には一度も出廷していない。 ◇原告側は、前回期日終了後、裁判所の求めに応じて、控訴審第2回に提出した「ねこ目録」(被害猫の写真29枚とそれぞれの特徴を記入した目録)を3セット、あらためて裁判所に提出しました。判決書(裁判所用、原告用、被告用の計3部つくられます)に「ねこ目録」を添付するにあたり、写真をカラーコピーすると不鮮明になるため、このような要請がありました。 第一審の大阪地裁判決も、被告MKが猫を騙し取った事実を認定した上で、総額約72万円の賠償を命じるなど、概ね原告側の主張を認める内容であったが、猫の返還請求については「特定が出来ない」として却下されたため、原告側は大阪高裁に控訴していた。被告MKも地裁判決を不服として大阪高裁に控訴し、その直後、弁護士に依頼した。 しかし、被告MKは、一度も控訴審の法廷に姿を見せることはなかった。被告代理人弁護士からは、控訴理由書や準備書面などの書面は提出されたが、それらは、被告MKの虚偽の主張を羅列したに過ぎないものであった。「現在は高知県の家で猫を適性に飼養している」と主張しながら、不鮮明な猫の写真(中には今回と無関係の猫も含まれていた)を提出するのみという対応を取り続けた被告MKに対し、裁判所は、全ての猫を原告らに開示するよう強く求めた。 被告MKは、裁判所の要請に応諾せざるを得なかったが、飼養していると主張する家での見分を希望する原告側の要請を拒み、自ら見分場所を高知県某所に指定した。しかしながら、被告MKは、当日体調不良と称して見分場所に現れず、裁判所の約束の日時・場所に遠路赴いた原告側総勢10名の努力・期待を無にせしめた。この態度が、裁判所の判断を決定的にしたと思われる。 大阪高裁は、被告MKが代理人弁護士を入れたことで、当事者双方の専門家としての主張を細部まで検討し、公平な判断を厳正に下したと思う。判決書全文を掲載することは量的に無理であるが、概要は以下の通りである。 ◇控訴審判決も一審判決と同様に、被告MKの詐欺性や欺罔行為を明確に認めた。 その上で、贈与契約は詐欺取消により消滅したことに基づき、被告MKの原状回復義務を認定した。 ◇猫の返還請求を却下した一審判決を取り消し、被告MKに対し原告側提出の「ねこ目録」に記載された猫の所有者へそれぞれ猫を返すよう命じた。提出していた猫たちの29枚の写真、特徴を記載した「ねこ目録」が、ここで有効に力を発揮した。 ◇損害賠償については、一審判決では、1匹を渡した原告は慰謝料5万円、2匹以上を渡した原告は慰謝料10万円を認めていたが、控訴審判決では、渡した猫の数にかかわらず、一律に15万円の慰謝料を認めた。判決書には次のように述べられている。「一審原告らは、それぞれ1匹ないし5匹の、それまで可愛がっていた本件各ねこを、一審被告(*被告MK。以下同じ)の欺罔行為により手放すことを余儀なくされたものであって、このような一審被告の行為は、愛猫家である一審原告らの心情を傷つけたことに他ならず、これにより一審原告らが精神的苦痛を被ったことは容易に推認できるところである。そして、本件記録中の全証拠によると、これらを慰謝するためには、一審被告をして一審原告一人に対して各15万円の支払いをさせることをもって相当と認める。(原文のまま)」 ◇さらに、一審判決が認めていた慰謝料以外の損害賠償のうち、ワクチン代、不妊手術代等の医療関連費については、原告らが出費したことを認めたものの、「・・・(前略)その性質上、一審被告の欺罔行為に関係のない同ねこ自身のための出費であるから、一審被告の行為によって発生した損害とはいえない。(原文のまま)」として認めなかったが、一方で、猫グッズ、キャットフード、手土産等については「・・・・(前略)仮に一審被告の欺罔行為がなければこのような物品を手交すること等なかったと考えられるから、(原文のまま)」として、損害賠償を認めた。 ◇その結果、控訴審判決では、猫のために支出した医療関連費が減額されたものの、これをはるかに上回る慰謝料の増額がなされたため、一審判決が命じた損害賠償額の総額約72万円より大幅アップの約138万円となった。 これまでは、動物に関する裁判は、勝つのが難しいというのが定説でした。まして、「所詮は保護した捨て猫。」「『貰ってくれた人にとやかく言うほうがおかしい』と言われないか。」「裁判所は、どうせ捨て猫のことなど理解してくれない。」「弁護士も相手にしてくれないのではないか。」等々不安材料ばかりでした。しかし、世の中捨てたものではなかったのです。 被害者が団結したこと。被害者が沢山の写真を保存していたこと。被告MKと何度もメールでやりとりし、そのメールを保存していたこと。必ず相手の家まで行き、渡した後もメールや電話で様子を聞き、記録を残していたこと。・・・それらが証拠になりました。弁護士がそれらの証拠をもとに、被告の欺瞞を暴き、不法行為であるとの理論を構築し、迫ったのです。被告MK側には真実から発する理論がなかったという事です。 だからこそ、一審判決で、「ねこを飼養しようと考えている者の行動としては あまりにも不自然であり、それ以外の何らかの不当な意図を有しているのではないかと推認せざるを得ない。」「・・・虚偽の事実を告げて原告らを誤信させ、猫を詐取したものであるから、その不法行為責任を負うべき。」と明確に断じて頂けたのです。 その一審判決を70%勝訴とすれば、当控訴審の判決は「全面勝訴」の垂れ幕を出してもいい快挙です。2週間以内に双方から上告がなければ、本判決は確定し、民事訴訟に関しては終結です。 ★大阪地裁、大阪高裁を通じ、一貫して下された判定は、被告MKの欺罔行為、不法行為です。しかし、猫達がどうなったのか、民事訴訟での追求には限度があります。それを解明するのは検察です。原告ら代理人弁護士は、早速、大阪高裁の判決書を添えて大阪地方検察庁に上申書を提出します。猫達は何処へ連れて行かれたのか、その後どうなったのか、いよいよ核心に入るのですが、果たして被告MKは真実を語るでしょうか。検察はあの被告MKから真実を引き出すことができるでしょうか。 ★あとひと頑張りです。サイトに掲載している署名用紙は有効です。このあとの真相の究明――刑事告訴支援のため、どうぞ署名を集めて大阪地方検察庁に送ってください。(締切は10月10日) 引き続き皆様のご支援とご協力を、よろしくお願い申し上げます。 MKによる猫の里親詐欺告訴事件(刑事事件)について、告訴人代理人である植田勝博弁護士から、「検察庁は、現場の捜索による証拠物件の押収をはじめ、組織的な犯行の有無などについて捜査を行ったが、猫を取得した時点における詐欺を証明することが難しく、起訴による立件は困難である」とする報告がありました。 猫がいないことについては、検察に明らかとなっているが、いなくなった猫がどこに消えたのか、MKから明らかにされずに終わっているようです。 MKが起訴されないこと、最終的に騙し取られた猫がどこにいるのかが不明なままで捜査が終了することは非常に残念ですが、消えた猫について諸々の捜査がなされたことは、原告らの活動並びにご支援いただいた皆様のお力による一定の成果だと思います。この場を借りてお礼申し上げます。 それでもMKは、「高知県の実家で猫を飼養している」と述べています(嘘であることはほとんど確実ですが)ので、今後は、猫の返還を命じる民事判決に基づき強制執行手続を進めていく予定です。 すでにお手元に集めてくださっている署名は、早急に大阪地検までご送付くださいますよう、よろしくお願いいたします。長い間のご支援ご協力、まことに有難うございました。 平成19年11月1日、高知県内某所において【原告の猫の引渡し】の強制仮執行手続が、高知地方裁判所執行官により実施されました。 これは、「被告は原告に対し、原告の猫を返還せよ」と命じた控訴審判決に基づく仮執行です。なぜ執行場所が高知県内かといいますと、被告MKは、第1審では「原告の猫は大阪府内で適切に飼っている」と言っていましたが、控訴審に至って「原告の猫を含む30匹は、高知県に連れて行って飼っている」と述べ、控訴審判決時には自身の住所も高知県内としていたからです。 また、なぜ「仮執行」かといいますと、MKは、控訴審判決を不服として最高裁判所に上告したからです。従って、「猫の返還と130万円余の損害賠償を命じた控訴審判決」は手続上はまだ確定していません(もっとも、控訴審判決が変更される可能性は100%ないと確信しています。)。 しかし、もし猫がMKの言うように高知県内にいるならば、原告はすぐにでも確保して返還してもらいたい気持ちです。また、後になってMKから、「控訴審判決のときは高知県にいたが、その後いなくなった」との虚偽の言葉をこれ以上言わせないためにも、仮執行宣言付きの引渡請求が認められた現時点で、直ちに強制執行の申立てをして、猫がいるか否かを裁判所の手続内で確認しておくことにしました。 なお、MKが提出した上告状には、控訴審での被告代理人の名前はありませんでした。代理人弁護士も正義の論理が構築できてこそ闘えるのです。被告MKの矛盾だらけの虚偽をもっては、原告の正当な主張に対抗できないと気づいたのでしょうか。 平成19年11月1日は、原告支援者の中から4名が復代理人として正式に裁判所に届け出た上で、原告に同行しました。30匹の猫の中から原告の猫12〜14匹を捕獲する作業は、執行官や弁護士よりもむしろ原告支援者が適しているともいえます。 原告たちがMKを信じて猫を引き渡してから既に2年が経っています。30匹の中から原告の猫を間違いなく選別するために、原告と復代理人ら計7名は猫たちの特徴を記して裁判所に提出していた「ねこ目録」と、猫たちの写真29枚、またMKが高知県内の住所地の庭や納屋で撮ったと称して裁判所に提出していた写真など多くの資料と、各々が猫のキャリーケースを携えて、大阪を出発しました。 原告側7名は、現地近くで執行官および立会証人兼解錠技術者の方々と合流し、MKの住所地に向かいました。強制執行においては、債務者が留守であっても鍵を開けて家屋内に入る権限があり、そのために立会証人兼解錠技術者の方が同道されています。 しかし、高知の家にはMKの祖父がおられたので、強制解錠の必要はありませんでした。また、予想していたことですが、被告MKはいませんでした。 庭のダンボールの中に、猫が3匹いました。各猫の毛色は、「茶トラ白」「黒」「キジ」でした。茶トラ白は成猫でしたが、後述の特徴から「ねこ目録」の猫でないことは明らかでした。黒は、6ヶ月〜1歳未満くらいなので、2歳以上に成長しているはずの原告の猫に該当することはありえません。キジ猫は更に小さく、6ヶ月未満と思われました。これら3匹は、原告の猫とは明確に異なっていました。 思えば、この日から約4ヶ月前の平成19年6月26日に、大阪高裁の指示で、原告の猫の見分のためMKが高知の某所へ猫を持ってくるよう取り決め、大阪から弁護士2名を含む原告側10名が現地に出向いたものの、MKが当日キャンセルした、という件がありました。 その釈明のため、被告代理人が前日に撮影したという「見分に持参するはずだった猫2匹」の写真が裁判所に提出されましたが、この茶トラ白猫は、まさにその写真のうちの1匹でした。 この茶トラ白猫は非常に特徴がはっきりしており、鼻から額にかけてと胸が白く、かつ白タビちゃんでした。原告の猫でないことは明白です。また右耳先がカットされており、被告代理人が見分の前日に撮影したとして、裁判所に提出した写真の猫と一致します。MKはその猫を、原告が渡した【ねこ目録12番「名無し」】であるとして、見分に持参するつもりだったのです。 私たちは許可が出てから庭に入り、納屋の中を見ることができました。そこには猫の檻がありましたが、木の枠に金属の格子が入っている檻で、一般に市販され普及しているものではなく、支援者もはじめて見るタイプです。 午後1時から午後2時30分までの滞在時間中、上記3匹以外の猫は目撃されませんでした。MKの祖父や母親からも、30匹もの猫がいるとの発言はありませんでした。 ある程度は予想していたことですが、結局、原告の猫は1匹もいませんでした。またしても、MKの虚言が明らかになったという事実のみを残して、執行手続は終了しました。 同人が述べるには、債務者は今年の6月ころに1箇月ぐらいこの家にいたが、その後大阪へ帰り現在は住んでいない、現在この家にいる猫3匹は、6月に債務者が連れて来たものでこの家に懐いている、その他には猫はいない、3匹の猫は東側下の段にある物置内で飼っている、本件執行の原因になっている裁判の詳しいことは知らないし、今自分が述べたことも自分は高齢なのではっきりしないことだと述べた。 同人が述べるには、債務者はこの10月にも帰っていたが(注 ※聴取したのは11月1日)関西方面へ出張で行ったり来たりの生活をしており、本日は高知にはいない、現在この家にいる猫は今年の春ごろに債務者が連れてきたと思うが、現在この家にいる猫も連れて来た猫も何匹いるか分からない、本件執行の原因になっている裁判のことの詳しいことは知らないと述べた。 3 当職は、上記債務者の母からの連絡で電話に出た債務者と話をしたが、同人は本件引渡対象の各猫の所在、任意の引渡の意思の有無等の返答はなく、猫は家から外へ出て行くのが習性であるので、現在外へ出歩いている猫がいても不思議ではないなどの話をしていたが、電話での話であったので本件各猫の所在などの詳細は債務者からは聞けなかった。 4 当職が臨場した際、敷地庭に置かれた段ボール箱の中に猫3匹(真っ黒、茶白、キジ猫)がいた(別添写真のとおりで、キジ猫はその後飛び逃げたので撮影出来なかった)。 執行に立ち会った債権者及び債権者復代理人に、この3匹の猫が本件各引渡の対象の猫なのか確認させたが、いずれも該当はないと述べ、当職が現認し債務名義に記載された各猫の色、大きさ、特徴等と照らしたところ、この3匹は本件引渡対象の各猫ではないと判断した。 5 上記債務者の祖父は上記の3匹の猫を飼っている旨述べていること、約1時間半執行場所に臨場して様子を見たが本日執行場所付近でこの3匹以外の猫は見かけてないことから、本件引渡対象の各猫は本件執行場所にはいないものと認め、本件各猫の引渡しの執行は出来ないので執行不能とした。 6 上記債務者が3匹の猫を飼っていると述べた東側の一段下に建っている物置の状況は別添写真のとおりであり、物置内には猫の寝床、オリ、便所が置かれていた。 7 なお、本件執行には、債務者ほか居住人の不在及び建物の施錠が予想されたので立会証人兼解錠技術者1人を同行した。 執行に立ち会った債務者の祖父○○及び債務者の母○○は、両名ともに本調書へ署名押印出来ないと述べて署名押印をしなかった。 しかし、MKが不起訴になったからといって、MKが数十匹の猫を適正に飼育していたことにはなりません。この点は、決して誤解してはいけません。MKが多くの人から数十匹の猫を集めながら、実際には全く飼育していなかったという事実には変わりありません。 2 代理人弁護士としては、今回の事件について、民事訴訟の提起と刑事告訴を行った当初の段階から、「民事裁判では、事件の核心に迫り、真相を解明することは難しい」と考えていました。この予想は、民事裁判の法廷にやってきたMKが、「猫を適正に飼育している」と主張しながらも一向に猫を見せようとせず、自分に都合の悪い質問には答えないという態度をとったことで、現実のものとなりました。 MKがこのような態度を明らかにした時点で、私たちは、民事裁判の勝訴をほぼ確信しました。とはいえ、このような形で裁判に勝っても、目的の半分しか達成できないこともまた理解していました。 3 それだけに、民事裁判を進めながら、私たちは、警察・検察の捜査によって、事件の核心に迫ってもらいたいと強く望んでいました。 実際に、警察ないし検察は、現場の捜索や物件の押収などを行ったとのことであり、かなりの捜査がされたようです。しかし、金銭の流れが見当たらなかったと聞いています。 一般的に、刑事裁判で犯人を有罪とするには、民事裁判よりも高いレベルの証明が必要とされています。MKは、「猫を騙し取る意思」を有していたことを一貫して否定していますが、それでもMKを有罪とできるだけの証拠が必要です。詳しい捜査情報は私たちにも知らされてはいませんが、警察や検察は、それだけの証拠を見つけることができなかったと考えられます。 4 ところで、MKを不起訴としたことのひとつの理由として、検察は、「MKの家に檻があった」ことをもって、MKに(当初は)猫を飼育するつもりがあった可能性があるとする事情と考えているようでもあります。 しかし、検察は法律や捜査の専門家ではありますが、猫については専門外です。「家に檻があった」といっても、MKが保有する檻は、一般家庭でペットを入れておくようなものではなく、いわゆる業務用の檻でした。このような業務用の檻は、「飼育」というよりも、「移動」や「保管」を目的とするものですし、素人が容易に入手できるようなものではありません。しかも、MKは、このような檻を少なくとも3つ保有していました。ですから、檻の存在は、MKに有利に働くものではなく、むしろ「当初から飼育の意思がなかった」という方向に働く事情といえます。 5 今回の不起訴処分によって、刑事告訴事件は、私たちが望まない形で一旦幕引きを迎えてしまいました。長期間にわたり、多くの皆様のご支援をいただいたにもかかわらず、非常に残念なことです。 しかしながら、これで全て終わりというわけではなく、上記の疑問点などをひとつの突破口として、検察審査会に対する審査を申し立てることも検討したいと考えています。 【 猫里親詐欺被害者支援事務局からのお知らせ 】皆様からお寄せいただきましたご署名は、平成19年11月15日を以って締め切り、検察で数えていただきましたところ22,800名分であったとの連絡を受けました。 プライバシー保護のために、持ち帰らずにそのまま検察において処分して頂きました。皆様のご支援ご協力を心から感謝申し上げます。有難うございました。 ◆平成18年9月6日 大阪地裁判決・勝訴(損害賠償・慰謝料の支払いを命じる。ただし猫の返還命令はなし) ◆平成20年2月22日付(ニャンニャンニャンの日)最高裁決定が出る。 「本件申立てを上告審として受理しない。」つまり被告MKの上告は完全な門前払いに。斯くして大阪高裁判決・原告勝訴は確定しました。 ある程度予想されたことですが、被告MKは、平成19年9月5日に大阪高裁が下した原告らの勝訴判決について、最高裁判所に上告及び上告受理の申し立てをしました。しかも、被告MKは、これまでとは別の代理人弁護士名義の上告理由書を提出し、最後の抵抗を試みていました。 最高裁判所には、民事・刑事を問わず、全国から膨大な数の訴訟事件が集まってきます。一方、その膨大な事件を担当する最高裁判所の裁判官は、わずか15名しかいません。そのため、最高裁判所による判断がなされるまでには、長い期間(半年程度、事案によっては1年かかることもあると言われています。)を要することも多々あります。しかし、本件については、最高裁判所に事件記録が届いてから(事件番号が「平成20年」なので、今年になってから届けられたことがわかります。)、わずか2か月足らずで決定が出されました。非常にスピーディーな判断がなされたといえます。 以下に引用した決定理由から明らかなように、MKによる上告及び上告受理申し立ては、要するに「法律上の要件を欠く」というもので、いわゆる「門前払い」の決定です。裁判官全員一致の意見であり、異論はありませんでした。 今回の最高裁判所の決定により、大阪高裁が出した原告らの勝訴判決が確定しました。平成17年8月の提訴から2年半あまりの期間を経て、ようやく決着を迎えました。 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 振り返れば、仲間同士の日頃からのネットワーク・情報交換があったから、発覚につながったのです。例えば誰かが「怪しい」と気づいたとしても、その人が「あの猫には可哀想な事をした」とだけで泣き寝入りで終わっていれば、また「思い出したくない。忘れたい。」と閉じこもってしまえば、発覚とはならず、MKの行為は今も続いていたかも知れません。現に発覚をMKが感知したころから後、被害情報が出ていないのです。 原告の皆さんは、被害をこれ以上出さないために勇気をふるって名乗りを上げ、猫里親詐欺の存在を世間に知らせるために提訴に踏み切り、メディアにも出て訴え、最後まで、脱落することなく闘いました。 集まった情報を見ますと、10月中旬から1ヶ月間MKは最も活発に行動しています。原告らから猫を受け取り、他の猫も目撃されていながらそれを聞かれると、「これは従業員から預かっている猫」「姉の猫」等と答えています。多くの猫が集められていたのもこの時期です。9月に始めて、10月に軌道に乗り出したが、11月半ばに発覚、・・・この間に既に40匹近くを集めています。 いったん猫を貰ってしまうと、会わせて欲しいと頼んでも、MKは「仕事が忙しい、寝る時間を削って仕事している」と断る一方で、同じ日に別の相手には「猫が欲しい」とのメールを送っているのです。猫をもってきた新しい人には室に入れて会っているのです。これらはメールを集めて、日時の順に突き合わせてみて初めて判ることでした。 MKは原告以外にも盛んにメールを送っていました。「2匹とも欲しい」「親子猫3匹一緒でもよい」「3〜4匹欲しい」「茶白と、他に白系も欲しい」などと丁寧な言葉遣いで頼んでいます。 メールを受けた人は、「感じは良さそうだけど、何となく変な気がしたので・・」だから断ったそうです。なかには断ったことを、ちょっと後悔した人も居ました。それ位MKは巧みだったのです。しかし巧みなメールも集めてみると、不自然さが一目瞭然でした。民事裁判では、こうした事実は反映されて、疑わしきことも、矛盾する言い訳も、言葉に対して裏付けが示されない場合も、「推認」という言葉で虚偽が認められました。認めさせるよう持っていったのは弁護士の手腕であったと思います。 猫詐欺は、いかに防ぐか、です。「怪しい」「何となく変だ」と思って断った人たちが情報交換をしていたら、安心して情報交換ができるネットワークがあったら、もっと早く発覚につながったかもしれません。そうすれば被害に遭わずにすんだ猫も何匹かいたのです。それが残念です。 とはいえむしろ、11月13日に「何か変だ」とピンと感じた人がいたことを幸いとするべきでしょう。その人が友人に話し、友人が「同じメールがRさんのところにも来ていた」とRさんに知らせてメールを突き合わせた事が、発覚の端緒でした。それがなければまだまだ猫の犠牲が続いていた可能性もあったのですから。 判決の形は最高でした。「原告らの猫を返せ」の命令も出ました。強制執行も認められました。一審判決全文は判例として最高裁のホームページにも採用されたことから、全国の法曹関係者だけでなく一般の多くの皆さんにも知られることとなりました。 ・・・・・ しかし、猫たちはどこへ行ったのか。どこへ連れていかれたのか。それは永遠に謎のままです。そのすべての真実を知るものは唯一人、MKのみです。 植田先生のほうから、今回の最高裁決定「上告棄却」のニュースをお聞きし、これはもう本当に、ひとえに植田、細川両弁護士先生のお力と優しさと、弱者に対する不正を許さない執念のおかげと感謝しております!本当にありがとうございました! また、原告よりも自分のことのように、力強く、時には厳しく(笑)、原告の私たちを後ろから支え、前から引っ張っていってくださった支援団の皆さんにも、心から感謝感服しております!本当にありがとうございました! とはいえど、肝心の猫ちゃんたちの行方は闇に包まれたまま・・・。ニュースを手放しで喜べない、とても悔しい想いも一方であります。誓約書すら交わしていなかったなどのこちらの反省点は、いくら悔いても悔いたりないほどですが、一方では、騙されたことでトラウマになってしまい、活動ができなくなってしまっている原告もいることに、この事件を引き起こした被告の犯したことの重大さを、切に感じてやりきれない想いでいます。この3年半もの長い間、喧々諤々の議論も交わしましたが、それもこれも、みなが「本当のことを知りたい!」という切なる想いからでした。 今後は、第二の「M」を生み出さないためにも、いっそうの互いの情報や意見の交換でつながりあっていきたい!と願っています。地域から想いを寄せ、たくさんのご署名をお寄せくださった一人ひとりの現場の方々にも心からお礼申し上げます! ありがとうございました! 里親募集の私のHPで茶トラちゃんを見たということでMKからメールがきました。「子供のころ寝食を共にして可愛がっていた猫ちゃんにとても似ていたので思わずメールをしました」という内容に気持ちが動きました。こちらのアンケートにも丁寧に答えてくれ、終生飼養、避妊手術、猫の様子を定期的に知らせる等も同意してくれたので、里親さんとして安心出来ると思いました。デジカメで写真を撮ろうとしたら、顔が写るのは困るといわれて、猫だけ撮りました。数日後「猫ちゃん、どうしていますか」とメールしましたらMKから「元気にしてますよ」と返信が来ました。11月になって知人から、MKがあちこちから多くの猫を集めていると聞き、騙されたことを知りました。非常にショックでした。MKに抱かれたこの子の眼が何かに怯えたような、何かを訴えているように思えて、見るのが辛いです。ごめんなさい。許せない。ただただ返して欲しいだけです。 白猫2ヶ月を保護したが子供がアレルギーで・・との緊急のメール相談があり、私自身も家に置けなかったのですぐサイトに掲載。その日のうちに3件メールがありました。その中でも話し方が丁寧で感じもよかったMKと、何度もメールや電話で確認して、保護主さんと一緒にお届けに行きました。部屋もきれいで(写真�ぁ法∈濛陲燃�投資をしてるとの事。バイトの女性達は大学時代のサークル仲間、今日は出ているので預かっているのだと白猫(写真�◆砲鮓�せてくれました。お届け後、なぜか妙な不安があったので様子を聞くと、写真付きメールを送ってきてくれ(写真� 法�電話でも「心配はわかります、大丈夫ですよ〜」という言葉。今年の1月末までメールで猫の様子を書いて送ってきています。未だに詐欺なのか信じたくない部分もありますが、あのお届けの日に抱っこされたララちゃんがMKの手をなめている写真(写真��)を見るたびに涙が出ます。反省しても償う事はできない、申し訳ない思いで苦しい日々を送っています。人間好きの大人しい甘えたのララちゃんをどうしても返して欲しいです。こんな人間がこの先も笑顔で、人や猫を騙して生きていくのは許せません。 シャルルと名付けていました。車椅子の男性が赤ちゃんの時から5ヶ月育て、1ヶ月私が育てました。MKに渡した10月時点では生後6ヶ月。去勢済みです。人懐っこく甘えたで、MKの玄関で靴を履いて帰ろうとした時、玄関まで走って追いかけてきて、「まさか僕らを置いて帰るんじゃないよね・・・?」という顔をしたのが忘れられません。「明日また来るよ!絶対来るからね!」と言って帰ったのですが、翌日連絡をしても会わせてもらえませんでした・・・。帰り道、よほど引き返そうかと思ったのですが。どこか不安を感じる自分の感性は、大事にしなくてはならないと今つくづく思います。シャルル!ごめんなさい! 名前はパジェです。 当時生後2ヶ月の男の子。尾っぽが波打っている。上がり目。人馴れしたやんちゃな子だった。MKの部屋でキャリーから出した時も、一緒に連れて行った2匹は緊張していたが、パジェだけは幼いし、わけがわからず、部屋にいた白地黒ブチの子猫と、すぐ取っ組み合いを始めていた。その後、回虫が出ただの、箕面の夜間病院で亡くなっただのというMKの話に振り回されたが、結局会わせて貰えずじまいです。 よく鳴く子だったので、ごはんも充分与えられずに、鳴き倒して、「うるさい!」ということで殺されてしまったのでは・・・とか、いろいろ思うと堪らない気持ちです・・・。パジェ、許してください。 シベール。当時生後半年、去勢済みでした。長い尾っぽ。金色の目。赤の首輪が似合っていました。3ヶ月以上世話したのに懐いてくれず困っていたところ、MKから「3匹仲がいいんだったら、懐いてなくても大丈夫。私はネコ好きだから」と言われ、連れて行ってしまいました。ネコ大好きのシベールは、家猫のシャミを「ママ」と思い、いつもお乳チューチューしていたのに・・。無理やり捕まえ、また無理やり連れて行ったのです。良かれと思ってしたのに、地獄に落としたのかと思うと・・・辛いです。シベール、ごめんなさい! |
[ 275] 著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名
[引用サイト] http://www.aozora.gr.jp/shomei/
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青空文庫では、夏目漱石や、芥川竜之介、太宰治などの作品を、誰でも自由に読むことができます。この「自由」は、作品を保護する期間を作者の死後50年までとし、そこから先は制限をゆるめて、利用を積極的に促そうと決めている、著作権制度のたまものです。すでにあるものをもとに、新しい作品を仕立てたり、翻訳したりする「自由」、演奏や上演などの「自由」も、著作権が切れた後は、広く認められます。 この保護期間を、死後70年に延長しようとする検討が、一部の権利者団体と、米政府の要求を受けて始まりました。私たちすべてにとっての「自由」を、古い側にもう20年分追いやり、せばめてしまう延長に、青空文庫は反対します。その意志をはっきりと示すために、「著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名」を進めます。 翌2006年1月1日の、「全書籍電子化計画と著作権保護期間の行方」でも、欧米を中心とした、さまざまな電子図書館計画の進捗状況を踏まえながら、延長のもたらすマイナスを訴えました。 いずれも長めの記事ですが、読んでもらえれば、なぜ「延長には反対」と考えるに至ったかを追ってもらえます。 これに対し、11月8日には、著作者やアーティスト、図書館、電子アーカイブの関係者、研究者、法律家などが発起人となった、「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議(後に、「フォーラム」と改称。)」が、「国民的議論を尽くさずに保護期間延長を決定しないよう」求める要望書を、同じく文化庁に提出しました。 フォーラムのウェッブページには、「延長」「反対」それぞれの立場からの主張や、この問題に関する参考情報がまとめられています。 加えて、「延長に反対」の思いが確かに胸に育ったのなら、その考えをはっきり示すことも必要と考えて、私たちは署名活動を行うことを決めました。 日本国憲法は、第16条で、「法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利」を認めています。 インターネットの電子図書館、青空文庫では、延べ680名をこえるボランティアが用意した、6300あまりの著作権保護期間を過ぎた作品が公開されています。1997年から、この仕組みを育て、使っていく中で、私たちは、著作物を利用する新しい可能性が開けたことを痛感してきました。 電子化は、収蔵と配布のコストを大幅に下げ、世界中のどこからでも利用できる図書館型の施設を、費用をかけずに整えて維持する道を開きました。さまざまな機器による、さまざまな「読み方」も可能になりました。作品を音声に変換することで、視覚障害といった、読むことの困難を抱える人たちにも味わってもらえるようになりました。 保護をある時点で終え、そこからは積極的に利用を促して、文化の発展につなげようとする著作権制度の考え方は、インターネットを得て、大きな力を発揮し始めたのです。 作者の存命中に加えて、死後も50年まで保護する従来の設定を守っても、創作活動の支援の水準は、変わらず保てます。一方これを維持すれば、今後は、作品の利用をいっそう促せます。青空文庫だけではありません。音楽、美術、映画などのさまざまな領域で、文化を分かちあう新しい仕組みが、成果を上げていくでしょう。 一部の権利者団体と米政府が求める、死後70年への延長を行えば、誰もが自由に利用できる作品は、さらに20年分、古いものに限られます。翻案や翻訳が制約され、上演や演奏の機会がへって、死蔵作品がふえかねません。 個人の創造力は、生物的な死によって失われることを踏まえれば、死後の保護期間をこれ以上延ばしたとしても、創作に、より手厚い支援を与えられるかは疑問です。 まず、あなたご自身の署名をお願いします。(すでに第一期に署名していただいた方も、第二期にはあらためて、書いていただけます。) 1枚の署名用紙には、できるだけ5人分の署名を集めてください。(むつかしければ、5人分に満たなくてもかまいません。) 図の要領で折り畳み、三方をセロハンテープでとめ、切手を貼って送ってください。(セロハンテープは隙間なく貼っていただく必要はありません。むしろ多少のあきがあった方が、解体が容易です。) 著作権の保護期間を、死後50年までとする著作権法の規定が、現在の青空文庫を支えていることを伝えてください。 著作権が50年で切れる仕組みとインターネットの組み合わせを生かそうとしているのは、青空文庫だけではありません。 国立国会図書館は、著作権が切れた作品を中心に、明治、大正期の書籍、14万3000冊の画像を、近代デジタルライブラリーで公開しています。 映画や音楽などの領域でも、著作権の切れた作品を自由に利用できるようにする試みは、成果を上げていくでしょう。 保護期間の延長は、こうした文化共有の青空全体に、厚い雲をかけることに思いをはせ、そのことを伝えてください。 蒲松齢のまとめた、中国、清代の怪異短篇小説集「聊斎志異」からは、太宰治の「清貧譚」や「竹青」、芥川竜之介の「酒虫」をはじめ、数多くの作品が生まれています。 創作を支援する上で、保護は有効な手段ですが、その期間を作者の死後70年まで延ばすことには、社会全体による文化の産物の活用を、むつかしくするという側面もあることに心を寄せてください。 用紙を郵送して署名をお願いする際、私たちが使っている依頼書をここに置いておきます。(Word形式です。使えそうなら、適当にアレンジしてどうぞ。) 自分のホームページや、ブログをもっている方には、機会をみつけて、青空文庫と延長反対署名への言及をお願いします。 「ページを開いたとき、真っ先に目に飛び込んでくるところで意志表示しよう」という狙いから、新しく作られたものです。 しばしば権利保護にかたよりがちな著作権を巡る政策決定の場で、川内議員は、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」という著作権法の目的を踏まえて、利用の意義を重視する立場から提言を続けてこられました。 ※青空文庫はこれまで、寄付を求めてきませんでした。今回の署名活動にあたっても、金銭面での支援は、お願いせずにおこうと考えています。 |
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