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取立てとは?/ アイフル

[ 478] 悪質な取立て対処法
[引用サイト]  http://www.yebh3.net/image/g_toritate/

カード会員規約にはよく『紛失・東南により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担とする』と定められています。
しかし、以上のような場合でも以下に該当する場合は会員が責任を負うことになってしまいます。
また、仮に免責されない場合でも、販売店やカード会社に不注意がある場合(販売店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした)は、会員は支払いを拒絶できるでしょう。
それでも、会員が損害を負担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。
しかし、今回の場合は、名義が無断で使用されているので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していないので、当然支払い義務はありません。
よって、取立てを止めないサラ金業者に対しては、自分には支払い義務がない旨の内容証明を出す必要があります。
現状では、サラ金業者は健康保健証などの呈示があれば貸付をしてしまいますので、健康保健証はしっかりと管理しましょう。
当時の領収書などによっても完済が確認できるのであれば内容証明を送付して、キッチリと支払う意思がない旨を業者に示しましょう。
また、業者を監督する行政庁(金融庁・財務局・都道府県貸金業指導係)に苦情の申立てをして取立てをやめさせましょう。
それでも、請求や取立てを止めない業者に対しては、慰謝料等の損害賠償請求訴訟を提起したり、自分には債務がないこと証明する債務不存在確認請求訴訟を提起します。
これは、毎月きちんと約束通りに支払いをしているのであれば残金の一括請求はしない、というものです。
よって、この期限の利益を喪失してから7年の間に業者から何も請求がなかったのであれば、借金は時効により消滅していますので、その旨を内容証明を送ればいいでしょう。
しかし、注意して欲しいのが、時効の進行期間中に借金の一部を支払ってしまっている場合です。
また、業者が7年の間に内容証明による請求や支払督促などの裁判手続きをしていた場合も時効は成立しません。
サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、直ちに警察に通報しましょう。
また監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。
最近急増しているヤミ金業者の金利は出資法の上限金利(年29.2%)を超えていることがほとんどですので、出資法違反(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する)になりますので、警察や検察庁に刑事告訴することができます。
そもそも、ヤミ金業者からの借金は、出資法違反に超高金利ですので公序良俗違反(民法90条)で無効となり、ヤミ金業者からの金銭の給付は不法原因給付(民法708条)となるので返還する義務はありません。
よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。
また貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。
それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。
未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。
例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。
そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。
最近『年金融資』『年金立替え』などのおとり公告を出して、年金証書や預金通帳・銀行印・キャッシュカードなどを取上げて年金を担保に取り、年金生活者を食い物にする業者が増えています。
年金を担保にとって融資することが認められているものに年金福祉事業団がありますが、このような公的機関以外の業者が年金を担保にとって融資をすることは国民年金法・厚生年金保険法に違反します。
また貸金業規制法のガイドラインでも、貸金業者が『運転免許証・健康保健証・年金受給証などの債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること』を禁止していますので監督行政庁に苦情申立てをして、業者に取上げられた年金証書や預金通帳などを取り返しましょう。
民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。
なお、民事執行では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。
よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。
政令で定める金額は21万円ですので、給料が28万円であれば、そのうちの1/4である7万円が差押えられて21万円が差押えられない部分となりますが、債務者の給料が28万円を越えるのであれば、超えた金額については全額差押えることができます。
差押えの対象となる給料の額については、毎月の本給に扶養手当・調整手当などの諸手当を加えた額から所得税・市町村税・社会保険料などを控除した実質賃金で計算されます。
また、たとえ差押えが許されている範囲内でも、債務者の生活状況によってはその範囲が縮小されることも考えられます。
債務者の生活が極めて困窮していて、差押えをされることによって憲法で保障されている最低限度の生活さえできなくなってしまうような場合は、その者の生活状況を考慮して、差押え範囲の縮小または取消しが可能です。
給料が差押えられると、業者は直接給料支払日に会社に取立てに来ることになるので、当然会社の知るところになります。
だからといって、始めから返済する気がないにも関わらず、サラ金業者からお金を借りたのであれば、それは詐欺罪に該当します。
しかし、多重債務者によくみられるのですが、返済のために他の業者から新たに借金をする『まわし』行為による借金は、返済する気はあったが結果的に支払えなくなったという場合が多いので、そうであるのであれば詐欺罪にはあたらないでしょう。
また、サラ金業者自身も、債務者が多額の借金を抱えているのを知った上で貸し付けをしているのが通常なので、サラ金業者が騙されたとはいえないでしょう。
このように公正証書に基づいて強制執行を受けた場合は請求異議の訴え(民事執行法35条)という方法で不服申し立てができます。
しかし、実際の強制執行を停止させるには、請求異議の訴えとは別に強制執行停止決定の申立てをする必要があります。
暴力的な債権の取立ては貸金業規制法の取立規制違反ですので取立て屋を同法違反により刑事告訴できますし、刑法の暴行罪にも該当します。
さらに、債権譲渡をしたり、暴力的取立てを行わせたサラ金業者については、債務者は監督行政庁に、業務停止・登録取消しなどの行政処分の申立てができます。
クレジット債権の取立て屋の場合割賦販売法の取立て行為規制に関する通達に基づき経済産業省に対し、そのクレジット会社に行政指導をするように申立てをすることができます。
そもそも貸金業規制法20条では、一定の事項を記載していない白紙委任状の取得を禁止していて、これに違反した業者は監督行政庁より業務の一部または全部の停止を命じられ、登録を取消されてしまうことがあり、さらに、100万円以下の罰金に処せられます。
公正証書を作成しておけば裁判をしないで直ちに強制執行して、給料・家財道具などを差押えることができます。
また、委任状が白紙であるため、あとから業者が都合のいいようにいくらでも書き足せるため、借主にとっては著しく不都合な公正証書ができ上がっていることが少なくありません。
したがって、白紙の委任状と印鑑証明書を渡してしまうと、自分の知らないうちに思いもかけない不利益を被る事態になりかねませんので絶対に渡してはいけませんし、そのようなことを要求してくる業者からお金を借りてはいけません。
当然債務者の言い分を聞いたり証拠を調べているわけではないので、債務者はこの支払督促の届いてから2週間以内であれば、裁判所に異議の申立てをすることができます。
この異議の申立てをするには、特に理由は必要ではなく、この異議の申立てによって、通常の裁判手続きに移行します。
この期日に何もしないで欠席すると、異議を述べなかった場合と同様に、業者側の言い分をすべて認めたことになります。
仮に異議を申立てなかった場合、業者の言い分がすべて認められることになり、支払督促に仮執行宣言というものが付されることになり、給料や家財道具を差押えられてしまうかもしれませんので注意して下さい。
仮に、仮執行宣言を付されても2週間以内であれば、債務者は異議を申立てることができますが、この異議申立てをしたとしても強制執行が行われる可能性があります。
また、異議を申立てなかった場合仮執行宣言付き支払督促が確定し、通常の裁判手続きによる確定判決と同じ効力をもつことになります。
もし、どうしても出頭できないのであれば答弁書を書いてあらかじめ裁判所に提出しておく必要があります。
答弁書も書かずに期日にも出席しないと、いわゆる『欠席判決』といって、業者の言い分どおりの判決が出てしまうので注意して下さい。
よって、もし、業者の主張に誤りがあったり分割弁済にしてもらいたいと思っているのであれば、裁判所にきちんと出頭した上で、裁判所に対し、サラ金業者と話し合いをしたい旨を申出る必要があります。
サラ金業者はよく、夫の借金を妻に請求してきますが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はないといえます。
そこでは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。
ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。
また土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえませんし、借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくありますが、これも日常家事に関する行為とはいえません。
また、サラ金業者から借金をする際に『生活費のため』『養育費のため』と言って借りるケースがよくありますが、仮に実際にそのように使った場合でも、サラ金の債務は一般的に非常に高金利であり取り立ても厳しいこと、妻に夫の借金の支払を請求するならば業者はきちんと妻と保証契約を締結しておくべきこと、サラ金業者からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違う、などの理由により最近は、サラ金業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。
以上のことから妻に夫の借金の支払義務はないのですから、その旨をきちんと業者に伝える事が重要です。
内容証明を送ってもなお取立てを続けてくるようだったら、その業者を貸金業規制法違反で警察や検察庁に告訴できますし監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができます。
スキミングとは、販売店に設置されているクレジット会社の信用照会端末にカード読み取り機(スキマー)を仕掛けてカードの磁気情報を盗み、この盗んだ情報を別のカードに読み込ませて偽造カードを作ってそれによりカード会員を装って多額の商品を買ったり転売して利益を得る手口をいいます。
これによりカード会員は、カード自体は自分の手元にあるのにも関わらず、自分の知らないところでこの偽造カードが使われているため、後日カード会社から身に憶えのない請求書が届くのです。
こういった場合カード会員が偽造カードによる被害であることを立証できれば当然カード利用代金の支払義務は免除されますが、立証できない場合はカード会社との間で代金支払をめぐってトラブルが生じてしまいます。
こういった事を日頃から行っていれば偽造カードが使用された場合のアリバイの立証なども容易になり、万が一被害に遭ったときも救済される可能性が高くなると思います。
サラ金業者との契約書には通常『毎月の支払を1回でも怠ったときは期限の利益を喪失し、債務者は残元金を一括して支払う必要があり、残元金の支払に至るまでは遅延損害金を付す』といったような期限の利益喪失約款が定められています。
しかし、サラ金業者の中には、債務者の支払延滞後も、そのまま債務者から分割返済を受けており、残元金の一括返済と遅延損害金の請求をしていない業者もあります。
このような場合黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めて、業者の遅延損害金の請求を認めていない判決が多数あります。
よって、このような場合は、たとえサラ金業者から残元金の一括返済と遅延損害金の請求を受けたとしても、十分に争う余地はあるので、キッチリとその旨を業者に伝えましょう。
この利息制限方法を超える利率を約束したとしても、利息制限法は強行法規なので、借主は一方的にその約束を反故することができます。
しかし、利息制限法は強行法規ではありますが罰則がないのでほとんどのサラ金業者は利息制限法以上の金利で融資をしています。
出資法の上限利率を超えると刑事罰の制裁を受けるので、サラ金業者の多くはこの出資法の上限利率すれすれで融資しています。
また、貸金業規正法では『任意に支払った場合は有効』とする規定はあり、これを『みなし弁済規定』といいますが、この規定が適用されるには多くの制約があるので、決して利息制限法は死んでいないのです。
弁護士による任意整理では、利息制限法で定めた金利以上の部分をまず、利息に充当し、さらに元本に充当し、なおかつ過払いであるときは過払金の返還訴訟を起こすこともあります。
裁判は簡易裁判所で行い、原則的に一日で審理を終えて判決がでます。通常の訴訟と異なり低額な費用と迅速な結審が特徴です。
もしも、この少額訴訟を提起された場合に注意を要することは、少額訴訟は1回の審理で判決が出てしまい控訴ができないということです。
反論したいけれど、期日までに準備が間に合わないというときは通常訴訟への移行の申立てをしましょう。

 

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