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[ 148] オーストラリアへの持ち込みに関し注意して頂きたいこと
[引用サイト]  http://www.australia.or.jp/seifu/aqis/overview.html

以下の物品に関しては持込可・不可に関わらず、全て申告していただく義務があります。これらは個人の方の持ち込みに関する情報であり、商業目的の情報とは異なります。また、この記載情報は現時点において正しいものですが、検疫要件は通告なしに変更する場合があります。
詳細は、国内に持ち込めない品目を取り上げたパンフレットを是非ご参照下さい。日本語版は以下のウェブサイトに掲載されています。
例:マヨネーズ、卵・卵かんすいを使用している麺(中華麺、パスタの一部など)、のり玉ふりかけ、卵が具として含まれる食品(インスタントヌードル、親子丼の素、炒飯の素など)、卵粥など。
月餅(肉入り、ポピーシード入り)を除き、焼き菓子(ビスケットやカステラ)に含まれるものは持込可です。乳児同伴の場合に限り、ベビーフ−ドには10%まで卵が含まれてもいいことになっています(肉も5%までOK)。
肉製品で金属製の缶・レトルト・完全密封されているガラス瓶のものであれば持ち込めます。ただし、市販のもので密封されており、冷蔵なしで常温保存が可能であることが条件です。
それ以外のものは生、乾燥、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、いかなる形態のものも持込が禁止されています。動物性油脂(ラードなど)を使用した物品の持込は禁止されています。
禁止されているものの例:サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用のため)、カレーやシチューのルーの素(レトルト・缶のものはOK)、鶏釜飯の素、麻婆豆腐、肉由来のエキスやブイヨン(中に肉の繊維組織が入っていない透明のものは可)を使ったものなど
生、乾燥、薫製どのような形態でも内臓をとってあれば持込可です(ただし鮭科を除く)。鮭科の魚は缶詰のみ持込可です。
明太子、キャビアのような魚の卵は、鮭科のもの以外は市販のもので商業的に包装してあり、未開封であれば持込可です。ただし、鮭科以外の魚であることが明記してある必要があります。魚由来のだしの調味料は持込可です。
ローストされているものに関しては、申告の上検査でOKであれば持ち込みできます。(例:ローストした上でアルミホイル製の袋に入っている殻のついていないピーナッツ等)
生及び冷凍(未調理)の果物と野菜の持込は禁止されています。これにはアジアの薬草(漢方生薬など)も含まれています。
乾物の果物・野菜は種・根・皮が含まれていなければ申告の上、検査をしてOKであれば持ち込めます。しかし、乾燥していても未調理の豆・種は持ち込めません。製粉されていれば持ち込めます(例:大豆、小豆、胡椒など)
また、穀物で外皮が取り除かれていないものは持ち込めません(例:玄米)ぬかのみの持ち込みは可です。完全に精米してある米は申告の上、持ち込めます(市販のもの、未開封)。
その他の食品:申告の上検査を受けていただきます。市販のもので商業的に包装してあり、未開封のものに限ります。
うなぎ:(レトルトパック)旅行者自身が持ち込むこと、内臓処理がされ調理済のもの、持ち込む量は5kg以内
皮・骨・毛・貝・剥製・未加工の羊毛・剥製・羽を使った製品、それらが一部に使われている製品も含み(例:装飾品、芸術品、太鼓、三味線、お骨、蜂の巣など)申告が必要です。また、動物に使われた製品(籠、サドル、医療関係品など)も申告が必要です。申告の上、検査の結果OKであれば持ち込めますが、検査の結果、消毒等の処理が必要となる場合があります。
蜜蜂製品・わらなどを使った包装、たけのこの皮などの包装、木製の製品、芸術品、工芸品、木製の食器、花輪(レイなど)、種や麦わらが中につめられている製品、ドライフラワー、ポプリなどの植物製品は申告していただく義務があります。塗装、加工状態に関わらず申告の義務があります。
(例:そば殻まくら、漆塗りの食器、箸、笛、お正月用の飾りなど)検査の結果OKであれば持ち込めますが、検査の結果、消毒等の処理が必要となる場合があります。
獣医薬品は全て申告してください。 許可なく持込を禁止されている物質: (麻薬、アンフェタミン、幻覚剤、バルビツール酸塩剤、ワクチン、蛋白同化ステロイド、男性ステロイドなどを含む)を成分とする製品を含む、全ての獣医薬物・薬品。
不法薬物の所持は厳禁です。オーストラリアでは麻薬所持などの違法行為に対する罰則は厳しく、実刑判決を受けることもあります。
スポーツ用品やキャンプ製品は申告の義務があります。(例:テント、ハイキングブーツ、ゴルフ用品、つり道具、自転車など)
銃砲(ソフト・エア・ピストルを含む)、弾薬、吹き矢、短剣、ヌンチャク、パチンコ、飛び出しナイフ、弓、格闘用武器、及びそれらの複製物を含む武器類。ただし子供の玩具としてデザインされた品目を除く。
これらの品目は、持ち込みが禁止されているか、あるいは輸入に際して許可と安全性試験が必要になる場合があります。旅行前に税関局にお問い合わせください。危険物を携帯して旅行する場合には、事前に梱包条件について航空会社にお問い合わせください。
入国時・出国時に合計1万豪ドル以上の現金または相当額の外貨現金 (法定通貨の紙幣及び硬貨・日本円も含む)を所持している場合には申告しなければなりません。

 

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