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一夜とは?/ レイク

[ 124] PDF 千夜一夜
[引用サイト]  http://blog.antenna.co.jp/PDFTool/

昨日は、印紙税についての小泉首相の答弁をご紹介しましたが、この答弁を読み、つくづくと考えてしまいました。
もはや、現在の社会人で書類を、手書きで作る人はほとんどいないと言って良いと思います。パソコンで書類を作れば、印刷の際には、プリンタにお世話になっているはずです。ですので、書面の書類といってもその、ほとんどは電磁的に作成されていることになります。
「電子商取引で添付ファイルなどの形で交わされる電子文書については印紙税の課税対象外となっている。同じ契約書などであるにもかかわらず、文書か電子文書かで印紙税の課税・非課税を判断することは税の基本原則に反している。」
それで、弊社も注文書や請求書などは、今後、全部電子化していこうかと考えています。ある取引先の方にそんなことをお話しましたら、「注文書はPDFにするとして、では、請書はどうしましょうか?請書は印紙が必要なので、書面にしないといけないでしょうか?」という質問を頂きました。
会社法の電子定款について調べていましたら、電子定款にするメリットとして印紙を貼らなくて済むことを訴えているWebページが随分あります。
要するに、印紙税法では、第2条で「文書」に印紙税を課す。第3条で「文書」の作成者は印紙税を納税する義務がある、としています。
会社法では、定款、株主総会議事録、取締役会議事録、会計帳簿、委員会議事録、清算株式会社の貸借対照表、質権に関する社債原簿、債権者集会議事録、などの主な書類を書面もしくは電磁的記録をもって作成することができるとされています。
○電磁的記録をもって作成した場合、「法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置」をとらなければなりません。
この方法は会社法施行規則第二百二十五条に「電子署名とする」と規定されています。そして電子署名の要件としては、次の2項が規定されています。
これは、「書けまっせ!!PDF3」のテキストボックスでは、禁則処理を行っているためです。テキストボックスの左右の余白を文字の幅分広げると、余白部分に句読点(行頭禁則文字)をぶら下げることができます。
建築士法では、第二十四条の三 帳簿の備付け等及び図書の保存で、「建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。」
建築士法施行規則を見ますと、1項の帳簿については、「前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の三第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。」とされています。
つまり、建築士の契約書や業務に関わる書類はPDFで保存することが認められています。保存期間は15年間です。
PDF/AのISO仕様について、仕様が決定される前に、ベンダ参加のテストが行われなかったため、仕様ができてから修正が必要になるなどの問題があったということを以前にお話しました。

 

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